○福岡市保健環境研究所条例
平成9年3月31日
条例第20号
(設置)
第1条 保健衛生及び環境に関する試験、検査、調査、研究等を行うとともに、保健衛生及び環境に関する情報及び学習の場を市民に提供し、もって公衆衛生の向上と環境の保全に寄与するため、福岡市保健環境研究所(以下「研究所」という。)を福岡市中央区地行浜二丁目に設置する。
(1) 保健衛生及び環境に関する試験及び検査を行うこと。
(2) 保健衛生及び環境に関する調査及び研究を行うこと。
(3) 保健衛生及び環境に関する研修及び指導を行うこと。
(4) 保健衛生及び環境に関する情報の収集、解析及び提供を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、研究所の設置の目的の達成に必要なこと。
(1) 試験、検査、調査、研究及び研修に必要な施設
(2) 保健環境学習室
(3) 情報資料室(図書室)
(利用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、研究所の利用を制限し、又は入館を拒み、若しくは退館を命じることができる。
(1) 他の利用者に迷惑をかけ、若しくは研究所の施設、付属設備、図書、資料等を損傷し、又はそのおそれがあると認められる者
(2) 研究所の管理上の指示又は指導に従わない者
(3) 前2号に掲げる者のほか、研究所の管理上支障があると認められる者
(手数料)
第5条 研究所に試験又は検査を依頼する者からは、1件につき7,440円又は1成分につき7,640円以内で規則で定める額の手数料を徴収する。ただし、特別な試験又は検査でこれにより難いものに係る手数料は、実費を基準として市長が定める。
2 研究所に調査、研究、研修又は指導を依頼する者からは、実費を基準として市長が定める額の手数料を徴収する。
(手数料の徴収時期)
第6条 手数料は、前納とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(手数料の不還付)
第7条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(手数料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。
(損害賠償)
第9条 利用者がその責めに帰すべき事由により、研究所の施設、付属設備、図書、資料等を損傷して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第68号により平成9年5月19日から施行)