○福岡市保健所長事務委任規則

昭和38年12月23日

規則第63号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第9条の規定に基づき次の各号に掲げる事務を行う権限を保健所長に委任する。ただし、重要又は異例な事項については、市長の指揮を受けなければならず、また、第5号ソ及び第19号第20号第21号第26号並びに第27号イ及びの規定にかかわらず、第5号ソ及び第19号第20号第21号第26号並びに第27号イ及びに掲げる事務については、市長は必要があると認めるときは、自らその権限を行使することができる。

(平成19規則83・平成21規則82・平成22規則44・平成27規則82・令和2規則93・令和3規則86・一部改正)

(1) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下本号において「法」という。)及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号。以下本号において「施行規則」という。)に基づき市長の権限に属する事務のうち次に掲げるもの。

ア 法第8条第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により施術者に対し、必要な指示をすること。

イ 法第9条の2(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により施術所の開設届、開設届出事項の変更届、休止届、廃止届又は再開届を受理すること。

ウ 法第9条の3(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により専ら出張のみによってその業務に従事する施術者から、業務の開始届、休止届、廃止届又は再開届を受理すること。

エ 法第9条の4(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により本市に住所又は施術所を有していない施術者から、本市に滞在して業務を行うことについての届出を受理すること。

オ 法第10条第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により施術者若しくは施術所の開設者から必要な報告を提出させ、又は当該職員にその施術所に臨検し、その構造設備若しくは衛生上必要な措置の実施状況を検査させること。

カ 法第11条第2項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により施術所の開設者に対し、期間を定めて、当該施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は構造設備を改善し、若しくは衛生上必要な措置を講ずべき旨を命ずること。

(昭和55規則40・全改、昭和62規則62・平成7規則45・平成9規則63・平成12規則106・平成28規則120・一部改正)

(2) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下本号において「法」という。)に基づき市長の権限に属する事務のうち次に掲げるもの

ア 法第18条第1項の規定により柔道整復師に対し、必要な指示をすること。

イ 法第19条の規定により施術所の開設届、開設届出事項の変更届、休止届、廃止届又は再開届を受理すること。

ウ 法第21条第1項の規定により施術所の開設者若しくは柔道整復師に対し、必要な報告を求め、又は職員に、施術所に立ち入り、その構造設備若しくは衛生上必要な措置の実施状況を検査させること。

エ 法第22条の規定により施術所の開設者に対し、期間を定めて、当該施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は構造設備を改善し、若しくは衛生上の措置を講ずべき旨を命ずること。

(昭和55規則40・追加、昭和62規則62・平成9規則63・一部改正)

(3)及び(4) 削除

(平成12規則106)

(5) 医療法(昭和23年法律第205号。以下本号において「法」という。)、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下本号において「施行令」という。)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下本号において「施行規則」という。)並びに福岡県事務処理の特例に関する条例(平成11年福岡県条例第37号。以下「県条例」という。)別表6の項(同項キを除く。)の規定に基づき市長の権限に属する事務のうち次に掲げるもの。

ア 法第5条第2項の規定により同条第1項に規定する医師、歯科医師又は助産師に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずること。

イ 法第6条の8第1項の規定により広告を行った者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、広告を行った者の事務所に立ち入り、広告に関する文書その他の物件を検査させること。

ウ 法第6条の8第2項の規定により広告を行った者に対し、広告を中止し、又はその内容を是正すべき旨を命じること。

エ 法第7条第1項の規定により診療所又は助産所の開設を許可すること。

オ 法第7条第2項の規定により診療所又は助産所の変更を許可すること。

カ 法第7条第3項の規定により診療所の病床設置又は変更を許可すること。

キ 法第8条の規定により診療所又は助産所の開設の届出を受理すること。

ク 法第8条の2第2項の規定により病院、診療所又は助産所の休止又は再開の届出を受理すること。

ケ 法第9条第1項の規定により病院、診療所又は助産所の廃止の届出を受理すること。

コ 法第9条第2項の規定により病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けた場合の届出を受理すること。

サ 法第15条第3項の規定により病院又は診療所に診療の用に供するエックス線装置を備えたときその他厚生労働省令で定める場合の届出を受理すること。

シ 法第16条但書の規定により医師が宿直しないことの許可をすること。

ス 法第18条但書の規定により専属の薬剤師を置かないことの許可をすること。

セ 法第24条第1項の規定により病院、診療所又は助産所の開設者に対し、修繕又は改築を命ずること。

ソ 法第25条第1項の規定により病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させること。

タ 法第25条第2項の規定により病院、診療所又は助産所の開設者又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずること。

チ 法第27条の規定により病院、患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所の構造設備について検査し、許可証を交付すること。

ツ 法第30条の規定により法第24条第1項による修繕又は改築命令に関して弁明の機会を付与すること。

テ 施行令第3条の3の規定により診療所の病床設置の届出を受理すること。

ト 施行令第4条の規定により病院、診療所又は助産所の開設者の住所又は氏名その他の事項の変更の届出を受理すること。

ナ 施行令第4条の2の規定により病院、診療所又は助産所の開設の届出及び届け出た事項の変更届を受理すること。

(昭和40規則51・全改、昭和55規則40・旧第4号繰下、平成6規則109・平成9規則63・平成10規則24・平成12規則106・平成13規則83・平成14規則31・平成18規則154・平成19規則83・平成27規則82・平成29規則70・一部改正)

(6) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下本号において「法」という。)に基づき市長の権限に属する事務のうち次に掲げるもの。

ア 法第21条第1項の規定により歯科技工所の開設届及び開設届の届出事項の変更届を受理すること。

イ 法第21条第2項の規定により歯科技工所の休止、廃止及び再開届を受理すること。

ウ 法第24条の規定により構造設備の改善を命ずること。

エ 法第25条の規定により歯科技工所の開設者に対し、歯科技工所の全部又は一部の使用を禁止すること。

オ 法第27条第1項の規定により歯科技工所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、歯科技工所に立ち入り、その清潔保持の状況、構造設備若しくは指示書その他の帳簿書類を検査させること。

(昭和40規則51・全改、昭和55規則40・旧第5号繰下、昭和62規則62・平成7規則45・平成9規則63・平成12規則106・平成19規則83・一部改正)

(7) 削除

(平成9規則63)

(8) 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下本号において「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)に基づき市長の権限に属する事務のうち次に掲げるもの。

ア 法第9条の規定により母子保健に関する知識の普及に努めること。

イ 法第10条の規定により妊産婦又は乳児若しくは幼児の保護者に対し、妊娠、出産又は育児に関する保健指導を実施し、又は医師、歯科医師等について保健指導を受けることを勧奨すること。

ウ 法第11条第1項の規定により医師、保健師等をして新生児の訪問指導を行なわせること。

エ 法第12条の規定により3歳児の健康診査を実施すること。ただし、期日又は期間の決定に関することを除く。

オ 法第13条の規定により妊産婦又は乳児若しくは幼児の健康診査を実施し、又はこれを受けることを勧奨すること。ただし、乳児集団健康診査の期日の決定に関することを除く。

カ 法第14条の規定により妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取に関する援助をすること。ただし、栄養食品の支給日の決定に関することを除く。

キ 法第17条第1項の規定により健康診査の結果保健指導を要する妊産婦に対して、医師、助産師等をして訪問指導を実施させ、又は医師若しくは歯科医師の診療を受けることを勧奨すること。

ク 法第18条の規定による低体重児の届出を受理すること。

ケ 法第19条の規定により医師、保健師等をして未熟児の保護者について訪問指導を行なわせること。

(昭和42規則29・全改、昭和55規則40・旧第6号繰下、昭和62規則62・旧第7号繰下、平成7規則45・平成14規則31・一部改正)

(9) 健康増進法(平成14年法律第103号。以下本号において「法」という。)に基づき市長の権限に属する事務のうち次に掲げるもの。

ア 法第10条第3項の規定による国民健康・栄養調査の執行に関する事務を行うこと。

イ 法第20条第1項の規定による特定給食施設の設置の届出を受理すること。

ウ 法第20条第2項の規定による特定給食施設の設置の届出事項の変更又は事業の休止若しくは廃止の届出を受理すること。

エ 法第22条の規定により特定給食施設の設置者に対し、栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言を行うこと。

オ 法第24条第1項の規定により特定給食施設の設置者若しくは管理者に対し、その業務に関し報告をさせ、又は栄養指導員に、当該施設に立ち入り、検査させ、若しくは関係者に質問させること。

カ 法第27条第1項の規定により当該職員に特別用途食品の製造施設、貯蔵施設若しくは販売施設に立ち入らせ、又は特別用途食品を検査させ、若しくは収去させること。

(平成15規則99・全改)

(10) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下この号において「法」という。)に基づき市長の権限に属する事務のうち次に掲げるもの。

ア 法第15条第1項の規定による職員の感染症の患者等への質問又は必要な調査に関すること。

イ 法第15条第3項、第16条の3第1項、第3項、第5項及び第6項(法第23条、第44条の11第9項、第45条第3項及び第49条において準用する場合を含む。)の規定による職員の感染症の患者等への検体等の採取等に関すること。

ウ 法第17条の規定による健康診断に関すること。

エ 法第18条の規定による就業制限に関すること。

オ 法第19条及び第20条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による患者の入院に関すること。

カ 法第21条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による患者の移送に関すること。

キ 法第22条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による患者の退院に関すること。

ク 法第24条の2(法第26条及び第49条の2において準用する場合を含む。)の規定による患者又は保護者からの苦情の申出に関すること。

ケ 法第26条の3第1項及び第3項(法第44条の3の2第6項及び第50条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による検体等の収去等に関すること。

コ 法第26条の4第1項及び第3項の規定による検体の採取等に関すること。

サ 法第27条の規定による消毒に関すること。

シ 法第28条の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除に関すること。

ス 法第29条の規定による物件に係る措置に関すること。

セ 法第30条第1項の規定による死体の移動制限等に関すること。

ソ 法第31条第1項の規定による生活の用に供される水の使用制限等に関すること。

タ 法第32条の規定による建物に係る措置に関すること。

チ 法第33条の規定による交通の制限又は遮断に関すること。

ツ 法第35条第1項の規定による職員の感染症の患者がいる場所等への立入り、患者等への質問又は必要な調査に関すること。

テ 法第36条(法第50条第5項、第6項及び第12項において準用する場合を含む。)の規定による書面による通知に関すること。

ト 法第37条の2第3項の規定による結核患者の医療の申請に対する決定に関すること。

ナ 法第44条の11第1項及び第3項の規定による新感染症に係る検体の採取等に関すること。

ニ 法第45条第1項及び第2項の規定による新感染症に係る健康診断に関すること。

ヌ 法第46条の規定による新感染症の所見がある者の入院に関すること。

ネ 法第47条の規定による新感染症の所見がある者の移送に関すること。

ノ 法第48条の規定による新感染症の所見がある者の退院に関すること。

ハ 法第50条第1項の規定による新感染症に係る消毒その他の措置に関すること。

ヒ 法第53条の2第3項の規定による結核に係る定期の健康診断に関すること。

フ 法第53条の10の規定による結核患者の届出の通知に関すること。

ヘ 法第63条第1項から第3項までの規定による消毒等の措置に要した費用の徴収に関すること。

(平成19規則83・全改、平成28規則120・令和5規則69・一部改正)

(11) 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下この号において「法」という。)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下この号において「施行規則」という。)及び予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づき市長の権限に属する事務のうち次に掲げるもの。

ア 法第5条の規定により予防接種を行うこと。

イ 施行規則第4条の規定により予防接種済証を交付すること。

(昭和55規則40・追加、昭和58規則114・旧第13号繰上、昭和62規則62・旧第12号繰下、平成6規則131・旧第13号繰上、平成7規則45・一部改正、平成11規則54・旧第12号繰上、令和5規則69・一部改正)

(12) 削除

(平成19規則83)

(13) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下本号において「法」という。)に基づき市長の権限に属する事務のうち次に掲げるもの。

ア 法第28条第1項の規定により法第27条第1項の規定による診察を受ける者の保護の任に当たっている者に診察の日時及び場所をあらかじめ通知すること。

イ 法第29条の2第1項の規定により急速を要し、法第27条、法第28条及び法第29条の規定による手続をとることができない自傷他害のおそれの著しい精神障がい者を入院措置すること。

ウ 法第29条の2第1項の入院措置を採る場合において、法第29条の2第4項において準用する法第29条第3項の規定に基づき当該精神障がい者に対し当該入院措置を採る旨及び法第38条の4の規定による退院等の請求に関すること等を書面で通知すること。

エ 法第29条の2の2第1項の規定により法第29条の2第1項の規定による入院措置をとろうとする精神障がい者を当該入院措置に係る病院に移送すること。

オ 法第34条第1項から第3項までの規定により法第33条第1項若しくは第2項又は第33条の4第1項の規定による入院をさせるため精神障がい者を同項に規定する精神病院に移送すること。

カ 法第29条の2の2第1項又は第34条第1項から第3項までの規定により移送を行う場合において、法第29条の2の2第2項(法第34条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、当該精神障がい者に対し、当該移送を行う旨等を書面で知らせること。

キ 法第29条の2の2第1項又は第34条第1項から第3項までの規定による移送を行う場合に当たって、当該精神障がい者を診察した指定医が必要と認めたときに、法第29条の2の2第3項(法第34条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、その者の医療又は保護に欠くことのできない限度において厚生大臣が定める行動の制限を行うこと。

(昭和45規則44・全改、昭和55規則40・旧第15号繰下、昭和58規則34・旧第16号繰上、昭和58規則114・旧第15号繰上、昭和62規則62・旧第14号繰下、昭和63規則81・一部改正、平成6規則131・旧第15号繰上、平成7規則89・一部改正、平成11規則54・旧第14号繰上、平成12規則106・平成17規則187・平成28規則120・一部改正)

(14) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この号において「法」という。)の規定に基づき市長の権限に属する事務のうち次に掲げるもの。

ア 法第4条第1項の規定により薬局開設の許可(同条第4項の許可の更新を含む。)をすること。

イ 法第7条第4項ただし書の規定により薬局の管理者の兼務の許可をすること。

ウ 法第10条の規定により薬局の廃止、休止若しくは再開又は変更の届出を受理すること。

エ 法第12条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可(同条第4項の許可の更新を含む。)をすること。

オ 法第13条第2項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業の許可(同条第4項の許可の更新を含む。)をすること。

カ 法第14条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売の承認をすること。

キ 法第14条第15項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売の承認事項の一部変更の承認をすること。

ク 法第14条第16項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売の承認事項の軽微な変更の届出を受理すること。

ケ 法第14条の9第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売の届出を受理すること。

コ 法第14条の9第2項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売について届け出た事項の変更の届出を受理すること。

サ 法第19条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業の廃止、休止若しくは再開又は変更の届出を受理すること。

シ 法第19条第2項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業の廃止、休止若しくは再開又は変更の届出を受理すること。

ス 法第24条第1項の規定により店舗販売業の許可(同条第2項の許可の更新を含む。)をすること。

セ 法第28条第4項ただし書の規定により店舗管理者の兼務の許可をすること。

ソ 法第38条第1項において準用する法第10条の規定により店舗販売業の廃止、休止若しくは再開又は変更の届出を受理すること。

タ 法第39条第2項の規定により高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可(同条第6項の許可の更新を含む。)をすること。

チ 法第39条の2第2項ただし書の規定により高度管理医療機器等営業所管理者の兼務の許可をすること。

ツ 法第39条の3第1項の規定により管理医療機器(法第2条第8項に規定する特定保守管理医療機器を除く。以下この号において同じ。)の販売業又は貸与業の届出(法第40条第2項において準用する法第10条第1項の規定による廃止、休止若しくは再開又は変更の届出を含む。)を受理すること。

テ 法第40条第1項において準用する法第10条第1項の規定により高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の廃止、休止若しくは再開又は変更の届出を受理すること。

ト 法第68条の11の規定により製造販売業者又は製造業者(以下この号において「製造販売業者等」という。)から医薬品の回収に着手した旨及び回収の状況の報告を受理すること。

ナ 法第69条第1項の規定により製造販売業者等に対し、必要な報告をさせ、又は職員に、事務所その他当該製造販売業者等が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させること。

ニ 法第69条第2項の規定により薬局開設者、店舗販売業者又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者に対し、必要な報告をさせ、又は職員に、薬局、店舗、事務所その他当該薬局開設者、店舗販売業者又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者が医薬品若しくは医療機器を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させること。

ヌ 法第71条の規定により製造販売業者に対し、その製造販売する医薬品について、市長の指定する者の検査を受けるべきことを命じること。

ネ 法第72条第3項の規定により製造業者に対し、施設の構造設備の改善を命じ、又は施設の全部若しくは一部の使用を禁止すること。

ノ 法第72条第4項の規定により薬局開設者、店舗販売業者又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者に対し、施設の構造設備の改善を命じ、又は施設の全部若しくは一部の使用を禁止すること。

ハ 法第72条の2第1項の規定により薬局開設者又は店舗販売業者に対し、その業務の体制を整備することを命じること。

ヒ 法第72条の2の2の規定により薬局開設者、店舗販売業者又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者に対し、法令遵守体制の改善に必要な措置を講じるべきことを命じること。

フ 法第72条の4第1項の規定により製造販売業者等又は薬局開設者若しくは店舗販売業者若しくは高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置を採るべきことを命じること。

ヘ 法第72条の4第2項の規定により製造販売業者等又は薬局開設者若しくは店舗販売業者若しくは高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者に対し、法第79条の規定により付された条件に対する違反を是正するために必要な措置を採るべきことを命じること。

ホ 法第73条の規定により製造販売業者等又は薬局開設者若しくは店舗販売業者若しくは高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者に対し、総括製造販売責任者若しくは製造業の管理者又は薬局の管理者若しくは店舗管理者若しくは医療機器の販売業の管理者若しくは貸与業の管理者の変更を命じること。

マ 法第74条の2第2項又は第3項の規定により製造販売業者等に対し、製造販売の承認を与えた事項の一部についてその変更を命じること。

ミ 法第76条の規定に基づく薬局開設、薬局製造販売医薬品の製造販売業若しくは製造業、店舗販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可の更新の拒否に関すること。

(平成14規則112・追加、平成17規則50・平成21規則82・平成25規則60・平成27規則82・平成28規則120・令和3規則86・令和3規則97・一部改正)

(14)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下この号において「施行令」という。)の規定に基づき市長の権限に属する事務のうち次に掲げるもの。

ア 施行令第2条の2の規定により薬局開設の許可証を交付すること。

イ 施行令第2条の3第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の書換え交付をすること。

ウ 施行令第2条の4第1項の規定により薬局開設の許可証を再交付すること。

エ 施行令第2条の4第3項及び第2条の5の規定により返納される薬局開設の許可証を受領すること。

オ 施行令第2条の6の規定により薬局開設の許可に関する台帳を備えること。

カ 施行令第2条の13の規定により薬局開設者からの前年における総取扱処方箋数の届出を受理すること。

キ 施行令第4条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証を交付すること。

ク 施行令第5条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付をすること。

ケ 施行令第6条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証を再交付すること。

コ 施行令第6条第4項及び第7条第1項の規定により返納される薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証を受領すること。

サ 施行令第8条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可に関する台帳を備えること。

シ 施行令第11条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業の許可証を交付すること。

ス 施行令第12条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付をすること。

セ 施行令第13条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業の許可証を再交付すること。

ソ 施行令第13条第4項及び第14条第1項の規定により返納される薬局製造販売医薬品の製造業の許可証を受領すること。

タ 施行令第15条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業の許可に関する台帳を備えること。

チ 施行令第44条の規定により店舗販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証を交付すること。

ツ 施行令第45条第1項の規定に基づく店舗販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の書換え交付をすること。

テ 施行令第46条第1項の規定により店舗販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証を再交付すること。

ト 施行令第46条第3項及び第47条の規定により返納される店舗販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証を受領すること。

ナ 施行令第48条の規定により店舗販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可に関する台帳を備えること。

(平成27規則82・追加、令和3規則86・一部改正)

(15) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この号において「法」という。)及び毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下この号において「施行令」という。)に基づき市長の権限に属する事務のうち次に掲げるもの。

ア 法第4条第1項の規定により毒物又は劇物の販売業(以下この号において「毒物劇物販売業」という。)の登録(同条第3項の登録の更新を含む。)をすること。

イ 法第6条の2第1項の規定により学術研究のため特定毒物を製造し、又は使用する者(以下この号において「特定毒物研究者」という。)の許可をすること。

ウ 法第7条第3項の規定に基づく毒物劇物取扱責任者の氏名の届出を受理すること。

エ 法第10条第1項及び第2項の規定に基づく変更又は廃止の届出を受理すること。

オ 法第15条の3の規定により毒物劇物販売業者又は特定毒物研究者に対し、廃棄物の回収又は毒性の除去等の必要な措置を講ずべきことを命じること。

カ 法第18条第1項の規定により毒物劇物販売業者又は特定毒物研究者に必要な報告をさせ、又は毒物劇物監視員に店舗その他業務上毒物若しくは劇物を取り扱う場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは毒物、劇物等を収去させること。

キ 法第19条第1項の規定により毒物劇物販売業者に対し、その有する設備について必要な措置をとるべき旨を命じること。

ク 法第19条第3項の規定により毒物劇物販売業者に対して命じる毒物劇物取扱責任者の変更に関すること。

ケ 法第21条第1項の規定に基づく毒物劇物販売業者又は特定毒物研究者が現に所有する特定毒物の品名及び数量の届出を受理すること。

コ 法第22条第1項及び第2項の規定に基づく毒物又は劇物を業務上取り扱う者の届出を受理すること。

サ 法第22条第3項の規定に基づく廃止、変更等の届出を受理すること。

シ 法第22条第4項において準用する法第7条第3項の規定に基づく毒物劇物取扱責任者の氏名の届出を受理すること。

ス 法第22条第4項において準用する法第15条の3の規定により毒物又は劇物を業務上取り扱う者に対し、廃棄物の回収又は毒性の除去等の必要な措置を講ずべきことを命じること。

セ 法第22条第4項において準用する法第18条第1項の規定により毒物又は劇物を業務上取り扱う者に必要な報告をさせ、又は毒物劇物監視員に店舗その他業務上毒物若しくは劇物を取り扱う場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは毒物、劇物等を収去させること。

ソ 法第22条第4項において準用する法第19条第3項の規定により毒物又は劇物を業務上取り扱う者に対して命じる毒物劇物取扱責任者の変更に関すること。

タ 法第22条第5項において準用する法第18条第1項の規定により毒物又は劇物を業務上取り扱う者に必要な報告をさせ、又は毒物劇物監視員に店舗その他業務上毒物若しくは劇物を取り扱う場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは毒物、劇物等を収去させること。

チ 法第22条第6項の規定により毒物又は劇物を業務上取り扱う者に対し、必要な措置をとるべき旨を命じること。

ツ 施行令第33条の規定により毒物劇物販売業の登録票の交付をすること。

テ 施行令第34条の規定により特定毒物研究者の許可証の交付をすること。

ト 施行令第35条第1項の規定により毒物劇物販売業の登録票又は特定毒物研究者の許可証の書換え交付をすること。

ナ 施行令第36条第1項の規定により毒物劇物販売業の登録票又は特定毒物研究者の許可証を再交付すること。

ニ 施行令第36条第3項及び第36条の2第1項の規定により返納された毒物劇物販売業の登録票又は特定毒物研究者の許可証を受領すること。

ヌ 施行令第36条の3第1項の規定により毒物劇物販売業者の登録簿又は特定毒物研究者の名簿を備えること。

ネ 施行令第36条の4第2項の規定により特定毒物研究者から法第10条第2項の届出があった旨を、変更後の特定毒物研究者の主たる研究所の所在地の保健所から変更前の特定毒物研究者の主たる研究所の所在地の保健所に通知すること(本市内において保健所の所管区域を異にして特定毒物研究者の主たる研究所の所在地を変更した場合に限る。)

ノ 施行令第36条の4第3項の規定により特定毒物研究者から法第10条第2項の届出があった場合に、変更前の特定毒物研究者の主たる研究所の所在地の保健所から変更後の特定毒物研究者の主たる研究所の所在地の保健所へ特定毒物研究者名簿のうち特定毒物研究者に関する部分を送付すること(本市内において保健所の所管区域を異にして特定毒物研究者の主たる研究所の所在地を変更した場合に限る。)

(平成14規則112・追加、平成24規則42・平成28規則120・令和2規則7・一部改正)

(16) 興行場法(昭和23年法律第137号。以下この号において「法」という。)及び福岡市興行場法施行条例(平成24年福岡市条例第75号。以下この号において「条例」という。)に基づき市長の権限に属する事務のうち次に掲げるもの。

ア 法第2条第1項の規定により営業の許可をすること。

イ 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出を受理すること。

ウ 法第5条第1項の規定により営業者等から必要な報告を求め、又は当該職員に興行場に立ち入り、衛生上必要な措置の実施状況を検査させること。

エ 法第6条の規定により営業の許可を取り消し、又は営業の停止を命じること。

オ 条例第3条の規定による届出を受理すること。

(平成19規則83・追加、平成25規則60・一部改正)

(17) 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下この号において「法」という。)及び旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下この号において「施行規則」という。)に基づき市長の権限に属する事務のうち次に掲げるもの。

ア 法第3条第1項の規定により旅館業の許可をすること。

イ 法第3条の2第1項、第3条の3第1項及び第3条の4第1項の規定による営業者の地位の承継に関すること。

ウ 法第7条第1項及び第2項の規定により営業者その他の関係者若しくは旅館業を営む者(営業者を除く。)その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に旅館業の施設に立ち入り、その構造設備等を検査させ、若しくは関係者に質問させること。

エ 法第7条の2第1項の規定により構造設備の基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命じること。

オ 法第7条の2第2項の規定により公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な措置をとるべきことを命じること。

カ 法第7条の2第3項の規定により旅館業の停止その他公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な措置をとるべきことを命じること。

キ 法第8条の規定により旅館業の許可を取り消し、又は旅館業の停止を命じること。

ク 法第8条の2の規定により国立大学の学長等の意見を聴くこと。

ケ 施行規則第4条の規定による旅館業の許可の申請書等の記載事項の変更又は旅館業の停止若しくは廃止の届出を受理すること。

(平成19規則83・追加、平成30規則79・令和5規則114・一部改正)

(18) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下この号において「法」という。)及び公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下この号において「施行規則」という。)に基づき市長の権限に属する事務のうち次に掲げるもの。

ア 法第2条第1項の規定により営業の許可をすること。

イ 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出を受理すること。

ウ 法第4条ただし書の規定により患者の入浴の許可をすること。

エ 法第6条第1項の規定により営業者等から必要な報告を求め、又は当該職員に公衆浴場に立ち入り、許可に付した条件の遵守等の状況を検査させること。

オ 法第7条第1項の規定により営業の許可を取り消し、又は営業の停止を命じること。

カ 施行規則第4条の規定による営業の許可の申請書等の記載事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出を受理すること。

(平成19規則83・追加)

(19) 理容師法(昭和22年法律第234号。以下この号において「法」という。)、理容師法施行令(昭和28年政令第232号。以下この号において「施行令」という。)及び理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号。以下この号において「施行規則」という。)に基づき市長の権限に属する事務のうち次に掲げるもの。

ア 法第10条第2項の規定により業務を停止すること。

イ 法第11条第1項の規定による理容所の開設の届出を受理すること。

ウ 法第11条第2項の規定による届出事項の変更及び理容所の廃止の届出を受理すること。

エ 法第11条の2の規定による構造設備の検査及び確認をすること。

オ 法第11条の3第2項の規定による開設者の地位の承継の届出を受理すること。

カ 法第13条第1項の規定により当該職員に理容所に立ち入り、衛生上必要な措置の実施状況を検査させること。

キ 法第14条第1項及び第2項の規定により理容所の閉鎖を命じること。

ク 施行令第5条の規定により厚生労働大臣に通知すること。

ケ 施行規則第7条第3項の規定により免許証又は免許証明書を受理すること。

(平成19規則83・追加)

(20) 美容師法(昭和32年法律第163号。以下この号において「法」という。)、美容師法施行令(昭和32年政令第277号。以下この号において「施行令」という。)及び美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下この号において「施行規則」という。)に基づき市長の権限に属する事務のうち次に掲げるもの。

ア 法第10条第2項の規定により業務を停止すること。

イ 法第11条第1項の規定による美容所の開設の届出を受理すること。

ウ 法第11条第2項の規定による届出事項の変更及び美容所の廃止の届出を受理すること。

エ 法第12条の規定による構造設備の検査及び確認をすること。

オ 法第12条の2第2項の規定による開設者の地位の承継の届出を受理すること。

カ 法第14条第1項の規定により当該職員に美容所に立ち入り、衛生上必要な措置の実施状況を検査させること。

キ 法第15条第1項及び第2項の規定により美容所の閉鎖を命じること。

ク 施行令第5条の規定により厚生労働大臣に通知すること。

ケ 施行規則第7条第3項の規定により免許証又は免許証明書を受理すること。

(平成19規則83・追加)

(21) クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下この号において「法」という。)に基づき市長の権限に属する事務のうち次に掲げるもの。

ア 法第5条第1項の規定によるクリーニング所の開設の届出を受理すること。

イ 法第5条第2項の規定によるクリーニング所を開設しないで洗濯物の受取等をする営業の届出を受理すること。

ウ 法第5条第3項の規定による届出事項の変更及びクリーニング所等の廃止の届出を受理すること。

エ 法第5条の2の規定による構造設備の検査及び確認をすること。

オ 法第5条の3第2項の規定による営業者の地位の承継の届出を受理すること。

カ 法第9条の規定による業務従事者の業務停止に関すること。

キ 法第10条第1項の規定により当該職員にクリーニング所等に立ち入り、衛生上必要な措置の実施状況を検査させること。

ク 法第10条の2の規定により営業者に対し、衛生上必要な措置をとるべき旨を命じること。

ケ 法第11条の規定により営業の停止又はクリーニング所の閉鎖等を命じること。

(平成19規則83・追加)

(22) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下この号において「法」という。)に基づき市長の権限に属する事務のうち次に掲げるもの。

ア 法第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定建築物についての届出を受理すること。

イ 法第5条第3項の規定による届出事項の変更及び特定建築物に該当しないこととなった旨の届出を受理すること。

ウ 法第7条第4項の規定により厚生労働大臣に対し、同条第3項の処分が行われる必要がある旨を申し出ること。

エ 法第11条第1項の規定により特定建築物所有者等に対し、必要な報告をさせ、又は当該職員に特定建築物に立ち入り、設備等を検査させ、若しくは関係者に質問させること。

オ 法第12条の規定により維持管理方法の改善等を命じ、又は特定建築物の一部の使用若しくは関係設備の使用を停止し、若しくは制限すること。

カ 法第13条第2項の規定により説明又は資料の提出を求めること。

キ 法第13条第3項ただし書の規定により法第12条に規定する事態が存する旨を通知し、及び維持管理方法の改善等を勧告すること。

(平成19規則83・追加、平成26規則31・一部改正)

(23) 水道法(昭和32年法律第177号。以下この号において「法」という。)に基づき市長の権限に属する事務のうち次に掲げるもの。

ア 法第32条の規定により専用水道の布設工事の設計を確認すること。

イ 法第33条第1項の規定により専用水道の布設工事の確認申請書を受理すること。

ウ 法第33条第3項の規定による申請書の記載事項の変更の届出を受理すること。

エ 法第33条第5項の規定により申請者に通知すること。

オ 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始前の届出を受理すること。

カ 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による専用水道管理業務の委託及び当該委託契約の失効の届出を受理すること。

キ 法第36条第1項の規定により専用水道施設の改善を指示すること。

ク 法第36条第2項の規定により専用水道の水道技術管理者の変更を勧告すること。

ケ 法第36条第3項の規定により簡易専用水道の管理に関し、必要な措置をとるべき旨を指示すること。

コ 法第37条の規定により専用水道又は簡易専用水道による給水の停止を命じること。

サ 法第39条第2項の規定により工事の施行状況等について報告をさせ、又は当該職員に水道の工事現場等に立ち入り、工事の施行状況等を検査させること。

シ 法第39条第3項の規定により簡易専用水道の管理について報告をさせ、又は当該職員に簡易専用水道の用に供する施設のある場所等に立ち入り、その施設等を検査させること。

(平成19規則83・追加)

(24) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この号において「法」という。)に基づき市長の権限に属する事務のうち次に掲げるもの。

ア 法第2条第2項ただし書の規定による死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域における死亡獣畜の解体等の許可をすること。

イ 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により化製場又は死亡獣畜取扱場(エにおいて「化製場等」という。)の設置の許可をすること。

ウ 法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による構造設備等の変更の届出を受理すること。

エ 法第6条第1項(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定により化製場等の設置者等に対し必要な報告をさせ、又は当該職員に化製場等に立ち入り、その構造設備等を検査させること。

オ 法第6条の2(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定により構造設備について必要な措置をとるべきことを命じ、又は衛生上必要な措置を講じるべきことを命じること。

カ 法第7条(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消し、又は施設の使用の制限若しくは禁止を命じること。

キ 法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可をすること。

ク 法第9条第4項の規定による動物の飼養又は収容の届出を受理すること。

(平成19規則83・追加)

(25) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号。以下この号において「法」という。)に基づき市長の権限に属する事務のうち次に掲げるもの。

ア 法第6条第1項及び第2項の規定により家庭用品の回収等を命じること。

イ 法第7条第1項の規定により家庭用品の製造等の事業を行う者に対し必要な報告をさせ、又は当該職員に事業を行うものの事務所等に立ち入り、帳簿等を検査させ、関係者に質問させ、若しくは当該家庭用品を収去させること。

(平成19規則83・追加)

(26) 温泉法(昭和23年法律第125号。以下この号において「法」という。)に基づき市長の権限に属する事務のうち次に掲げるもの。

ア 法第15条第1項の規定による温泉を公共の浴用又は飲用に供することの許可をすること。

イ 法第16条第1項及び法第17条第1項の規定により温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継を承認すること。

ウ 法第18条第4項の規定による掲示内容の届出を受理すること。

エ 法第18条第5項の規定により掲示内容の変更を命じること。

オ 法第31条第1項の規定により法第15条第1項の許可を取り消すこと。

カ 法第31条第2項の規定により温泉の利用の制限等を命じること。

キ 法第33条第1項の規定により聴聞を行うこと。

ク 法第34条第1項の規定により温泉のゆう出量等について報告を求めること。

ケ 法第35条第1項の規定により当該職員に温泉の採取の場所又は温泉利用施設に立ち入り、温泉の採取の実施状況等を検査し、又は関係者に質問させること。

(平成19規則83・追加、平成19規則149・平成28規則120・一部改正)

(27) 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この号において「法」という。)及び食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下この号において「施行規則」という。)に基づき市長の権限に属する事務のうち次に掲げるもの。

ア 法第8条第1項の規定による情報の届出を受理すること。

イ 法第28条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により報告を求め、営業の場所等に臨検し、販売の用に供する食品等を検査させ、又は無償で収去させること(中央卸売市場において市長が行うものを除く。)

ウ 法第30条第2項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により監視指導を行わせること(中央卸売市場において市長が行うものを除く。)

エ 法第48条第8項の規定による食品衛生管理者に関する届出を受理すること。

オ 法第55条第1項の規定による営業の許可をすること。

カ 法第55条第3項の規定により営業の許可に条件を付けること。

キ 法第56条第2項の規定による承継の届出を受理すること。

ク 法第57条第1項の規定による営業の届出を受理すること。

ケ 法第58条第1項の規定による回収の届出を受理すること。

コ 法第59条の規定により食品等を廃棄させ、又は必要な処置をとることを命じること(中央卸売市場において市長が行うものを除く。)

サ 法第60条第1項の規定により営業の許可を取り消し、又は営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは停止すること。

シ 法第61条の規定により営業の施設の整備改善を命じ、又は営業の許可を取り消し、若しくは営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは停止すること。

ス 法第64条第1項及び第2項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定により死体を解剖に付すること。

セ 施行規則第71条の規定による変更の届出を受理すること。

ソ 施行規則第71条の2の規定による廃業の届出を受理すること。

(平成19規則83・追加、平成28規則120・令和2規則93・令和3規則86・一部改正)

(28) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この号において「法」という。)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下この号において「施行規則」という。)に基づき市長の権限に属する事務のうち次に掲げるもの。

ア 法第3条の規定による事業の許可をすること。

イ 法第6条第1項の規定による構造等の変更の許可をすること。

ウ 法第6条第3項の規定による変更の届出を受理すること。

エ 法第7条第2項の規定による承継の届出を受理すること。

オ 法第8条の規定により事業の許可を取り消し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命じること。

カ 法第9条の規定により食鳥処理場の整備改善を命じ、若しくは使用を禁止し、又は事業の許可を取り消し、若しくは停止を命じること。

キ 法第12条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の氏名等の届出を受理すること。

ク 法第13条の規定により食鳥処理衛生管理者の解任を命じること。

ケ 法第14条の規定による食鳥処理場の廃止等の届出を受理すること。

コ 法第16条第1項の規定による確認規程の認定をすること。

サ 法第16条第2項の規定による確認規程の変更の認定をすること。

シ 法第16条第6項の規定により食鳥処理衛生管理者の解任を命じること。

ス 法第16条第7項の規定による確認の状況の報告を受理すること。

セ 法第16条第8項の規定により確認規程の認定が効力を失う日を定めること。

ソ 法第16条第9項の規定による技術的な指導及び助言を行うこと。

タ 法第17条第1項第4号の規定による届出食肉販売業者の届出を受理すること。

チ 法第20条の規定により同条各号に掲げる措置をとること。

ツ 法第21条第1項の規定により指定検査機関の指定をすること。

テ 法第23条第2項の規定による変更の届出を受理すること。

ト 法第25条第3項の規定による指定検査機関の食鳥検査に係る事項の報告を受理すること。

ナ 法第26条第1項の規定により指定検査機関の役員の選任又は解任の認可をすること。

ニ 法第26条第2項の規定による指定検査機関の検査員の選任又は解任の届出を受理すること。

ヌ 法第26条第3項の規定により指定検査機関の役員又は検査員の解任を命じること。

ネ 法第28条第1項の規定により業務規程の認可又は業務規程の変更の認可をすること。

ノ 法第28条第2項の規定により業務規程の変更を命じること。

ハ 法第29条第1項の規定により事業計画等の認可又は事業計画等の変更の認可をすること。

ヒ 法第29条第2項の規定により事業報告書等を受理すること。

フ 法第31条の規定により食鳥検査の業務に関し監督上必要な命令をすること。

ヘ 法第32条第1項の規定により食鳥検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可をすること。

ホ 法第33条第1項又は第2項の規定により指定検査機関の指定を取り消すこと。

マ 法第33条第2項の規定により食鳥検査の業務の全部又は一部の停止を命じること。

ミ 法第36条第1項の規定により法第3条及び第6条第1項の許可に条件を付し、及びこれを変更すること。

ム 法第37条第1項の規定により食鳥処理業者等の業務の状況に関する報告をさせること。

メ 法第37条第2項の規定により指定検査機関の業務又は経理の状況に関する報告をさせること。

モ 法第38条第1項の規定により当該職員に食鳥処理場等に立ち入り、設備等を検査させ、関係者に質問させ、又は食鳥とたい等の一部を無償で収去させること。

ヤ 法第38条第2項の規定により当該職員に指定検査機関の事務所に立ち入り、帳簿等を検査させ、又は関係者に質問させること。

ユ 施行規則第46条の規定により報告を求める事項等をあらかじめ当事者に通知すること。

(平成19規則83・追加、令和5規則114・一部改正)

(29) 食品表示法(平成25年法律第70号)の規定に基づき市長の権限に属する事務のうち次に掲げるもの。

ア 食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(平成27年内閣府令第11号。以下この号において「府令」という。)第5条第1項に規定する事項(府令第5条第2項に規定する事項を除く。)の表示に関する事務(中央卸売市場において市長が行うものを除く。)のうち次に掲げるもの。

(ア) 食品表示法(以下この号において「法」という。)第6条第1項又は第3項の規定により食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすること。

(イ) 法第6条第5項の規定により同条第1項又は第3項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらないときに、その者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命じること。

(ウ) 法第6条第8項の規定により食品関連事業者等に対し、食品の回収等を命じ、又は業務の全部若しくは一部を停止すべきことを命じること。

(エ) 法第7条の規定により法第6条の規定による指示又は命令をした旨を公表すること。

(オ) 法第8条第1項の規定により食品関連事業者等若しくは食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対し、必要な報告若しくは帳簿、書類等の物件の提出を求め、又はその職員に事務所等に立ち入り、販売の用に供する食品に関する表示の状況等を検査させ、従業員等に質問させ、若しくは食品若しくはその原材料を無償で収去させること。

(カ) 法第8条第1項の規定により収去した食品の試験に関する事務を同条第7項の規定により食品衛生法第4条第9項に規定する登録検査機関に委託すること。

(キ) 法第10条の2の規定による食品の回収の届出を受理すること。

(ク) 法第12条第1項又は第2項の規定による申出を受理すること。

(ケ) 法第12条第3項の規定により同条第1項又は第2項の規定による申出に係る調査及び適切な措置をとること。

イ 府令第5条第2項に規定する事項の表示に関する事務のうち次に掲げるもの。

(ア) 法第6条第1項又は第3項の規定により食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすること。

(イ) 法第6条第5項の規定により同条第1項又は第3項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときに、その者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命じること。

(ウ) 法第6条第8項の規定により食品関連事業者等に対し、食品の回収等を命じ、又は業務の全部若しくは一部を停止すべきことを命じること。

(エ) 法第7条の規定により法第6条の規定による指示又は命令をした旨を公表すること。

(オ) 法第8条第1項の規定により食品関連事業者等若しくは食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対し、必要な報告若しくは帳簿、書類等の物件の提出を求め、又はその職員に事務所等に立ち入り、販売の用に供する食品に関する表示の状況等を検査させ、従業員等に質問させ、若しくは食品若しくはその原材料を無償で収去させること。

(カ) 法第8条第1項の規定により収去した食品の試験に関する事務を同条第7項の規定により食品衛生法第4条第9項に規定する登録検査機関又は独立行政法人国立健康・栄養研究所に委託すること。

(キ) 法第12条第1項又は第2項の規定による申出を受理すること。

(ク) 法第12条第3項の規定により同条第1項又は第2項の規定による申出に係る調査及び適切な措置をとること。

(平成27規則82・追加、平成28規則120・令和2規則93・令和3規則86・一部改正)

(30) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号。以下この号において「法」という。)に基づき市長の権限に属する事務のうち次に掲げるもの(食品衛生に係るものに限り、中央卸売市場食肉市場において市長が行うものを除く。)

ア 法第15条第2項の規定により輸出証明書を発行すること。

イ 法第17条第2項の規定により適合施設を認定すること。

ウ 法第17条第4項の規定により適合施設が認定要件に適合していることを確認すること。

エ 法第17条第5項の規定により適合施設が認定要件に適合しなくなったと認めるときに、これを改善すべきことを求め、又はその認定を取り消すこと。

オ 法第53条第2項の規定により必要な報告若しくは物件の提出を求め、又は当該職員に事業所等に立ち入り、その状況若しくは物件を調査させ、若しくは関係者に質問させること。

カ 法第53条第5項の規定により輸出証明書の発行又は適合施設の認定を取り消すこと。

(令和2規則93・追加、令和5規則13・一部改正)

(31) 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号。以下この号において「法」という。)の規定に基づき市長の権限に属する事務のうち次に掲げるもの。

ア 法附則第3条第1項の規定により旅館業法第3条の2第1項の規定による営業者の地位の承継をした者の業務の状況について調査すること。

イ 法附則第4条第2項の規定により食品衛生法第56条第1項(同法第57条第2項(同法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可営業者又は届出営業者の地位の承継をした者(営業の譲渡により当該地位の承継をした者に限る。)の業務の状況について調査すること。

ウ 法附則第5条第2項の規定により理容師法第11条の3第1項の規定による理容所の開設者の地位の承継をした者(営業の譲渡により当該地位の承継をした者に限る。)の業務の状況について調査すること。

エ 法附則第6条第2項の規定により興行場法第2条の2第1項の規定による営業者の地位の承継をした者(興行場営業の譲渡により当該地位の承継をした者に限る。)の業務の状況について調査すること。

オ 法附則第7条第2項の規定により公衆浴場法第2条の2第1項の規定による営業者の地位の承継をした者(浴場業の譲渡により当該地位の承継をした者に限る。)の業務の状況について調査すること。

カ 法附則第8条第2項の規定によりクリーニング業法第5条の3第1項の規定による営業者の地位の承継をした者(営業の譲渡により当該地位の承継をした者に限る。)の業務の状況について調査すること。

キ 法附則第9条第2項の規定により美容師法第12条の2第1項の規定による美容所の開設者の地位の承継をした者(営業の譲渡により当該地位の承継をした者に限る。)の業務の状況について調査すること。

ク 法附則第10条第2項の規定により食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第7条第1項の規定による食鳥処理業者の地位の承継をした者(食鳥処理の事業の譲渡により当該地位の承継をした者に限る。)の業務の状況について調査すること。

(令和5規則114・追加)

(32) 県条例に基づき市長が管理し、及び執行する事務のうち次に掲げるもの。

ア 県条例別表2の項、4の項、5の項、6の項キ、8の項、9の項ロ、10の項、11の項、12の項ロ、13の項、15の項、17の項、19の項から29の項まで及び33の項ハの規定により申請書等の受付、福岡県への送付及び申請者等への交付等を行うこと。

イ 県条例別表9の項イの規定により診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第28条第2項の規定による照射録の提出の要求又は職員による検査を行うこと。

ウ 県条例別表12の項イの規定により歯科技工士法第26条第1項第4号の規定による歯科技工の業又は歯科技工所に関する広告に関する許可を行うこと。

エ 県条例別表33の項イの規定により福岡県ふぐ取扱条例(昭和53年福岡県条例第38号。オにおいて「県ふぐ条例」という。)第11条の規定によるふぐ処理師に対する業務停止の命令を行うこと。

オ 県条例別表33の項ロの規定により県ふぐ条例第15条の規定によるふぐ処理師等からの報告の徴収並びに職員によるふぐ処理等を行う場所への立入り及び帳簿書類等の検査を行うこと(中央卸売市場において市長が行うものを除く。)

カ 県条例別表35の項イの規定により福岡県食品の安全・安心の確保に関する条例(平成28年福岡県条例第39号。キからケまでにおいて「県安全安心条例」という。)第17条第1項の規定による自主的な回収の着手の報告(中央卸売市場において市長に対して行われるものを除く。)を受領すること。

キ 県条例別表35の項ロの規定により県安全安心条例第17条第3項の規定による報告の内容の公表(中央卸売市場において市長が行うものを除く。)を行うこと。

ク 県条例別表35の項ハの規定により県安全安心条例第17条第4項の規定による指導(中央卸売市場において市長が行うものを除く。)を行うこと。

ケ 県条例別表35の項ニの規定により県安全安心条例第17条第5項の規定による自主的な回収の終了の報告(中央卸売市場において市長に対して行われるものを除く。)を受領すること。

(平成12規則106・全改、平成13規則83・一部改正、平成14規則112・旧第14号繰下・一部改正、平成19条例83・旧第16号繰下・一部改正、平成25規則60・平成26規則31・一部改正、平成27規則82・旧第29号繰下・一部改正、平成28規則120・平成29規則22・一部改正、令和2規則93・旧第30号繰下・一部改正、令和3規則86・令和5規則114・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年1月1日から施行する。

(福岡市保健衛生事務委任規則の廃止)

2 福岡市保健衛生事務委任規則(昭和25年福岡市規則第34号)は、廃止する。

(昭和39年4月1日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月11日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年5月18日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第48号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第22号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月28日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月26日規則第114号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月1日規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月28日規則第58号)

この規則は、昭和61年5月1日から施行する。

(昭和62年3月30日規則第62号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年6月30日規則第81号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成6年9月29日規則第112号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年12月1日規則第131号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月30日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年6月29日規則第89号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年5月20日規則第78号)

この規則は、平成8年5月24日から施行する。

(平成9年3月31日規則第63号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第54号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第106号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月30日規則第112号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年7月31日規則第99号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第50号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成18年12月28日規則第154号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第83号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第149号)

この規則は、平成19年10月20日から施行する。

(平成21年5月28日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)附則第14条の規定により引き続き同法による改正前の薬事法(昭和35年法律第145号)第35条の許可に係る業務を行うことができる者に対する事務を行う権限については、この規則による改正後の福岡市保健所長事務委任規則第14号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24規則79・一部改正)

(平成22年3月29日規則第44号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第42号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月31日規則第79号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第60号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、本則第14号コの改正規定(「の公布を」を「を交付」に改める部分に限る。)及び本則第29号アの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日規則第82号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、本則第5号並びに第14号ア及びソの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第120号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第70号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月14日規則第79号)

この規則は、平成30年6月15日から施行する。

(令和2年3月5日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月24日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月22日規則第86号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。ただし、本則第14号イ、エ、オ、キ、ク、セ及びタ並びに第14号の2アからカまでの改正規定は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年7月29日規則第97号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和5年3月13日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月17日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月11日規則第114号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

福岡市保健所長事務委任規則

昭和38年12月23日 規則第63号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
昭和38年12月23日 規則第63号
昭和39年4月1日 規則第74号
昭和40年10月11日 規則第51号
昭和42年4月1日 規則第29号
昭和45年5月18日 規則第44号
昭和48年3月31日 規則第48号
昭和55年3月31日 規則第40号
昭和56年3月30日 規則第22号
昭和58年3月28日 規則第34号
昭和58年12月26日 規則第114号
昭和59年10月1日 規則第104号
昭和61年4月28日 規則第58号
昭和62年3月30日 規則第62号
昭和63年6月30日 規則第81号
平成6年9月29日 規則第112号
平成6年12月1日 規則第131号
平成7年3月30日 規則第45号
平成7年6月29日 規則第89号
平成8年5月20日 規則第78号
平成9年3月31日 規則第63号
平成10年3月30日 規則第24号
平成11年3月29日 規則第54号
平成12年3月30日 規則第106号
平成13年3月29日 規則第83号
平成14年3月28日 規則第31号
平成14年9月30日 規則第112号
平成15年7月31日 規則第99号
平成17年3月31日 規則第50号
平成17年7月14日 規則第187号
平成18年12月28日 規則第154号
平成19年3月29日 規則第83号
平成19年9月28日 規則第149号
平成21年5月28日 規則第82号
平成22年3月29日 規則第44号
平成24年3月29日 規則第42号
平成24年5月31日 規則第79号
平成25年3月28日 規則第60号
平成26年3月27日 規則第31号
平成27年3月30日 規則第82号
平成28年3月31日 規則第120号
平成29年3月30日 規則第22号
平成29年3月31日 規則第70号
平成30年6月14日 規則第79号
令和2年3月5日 規則第7号
令和2年9月24日 規則第93号
令和3年4月22日 規則第86号
令和3年7月29日 規則第97号
令和5年3月13日 規則第13号
令和5年4月17日 規則第69号
令和5年12月11日 規則第114号