○福岡市感染症診査協議会条例

平成11年3月11日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、感染症の診査に関する協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成19条例18・一部改正)

(設置)

第2条 法第24条第1項及び第2項の規定に基づき、すべての保健所について1の協議会を置く。

2 協議会の名称は、福岡市感染症診査協議会とする。

(組織)

第3条 協議会は、市長が任命する委員30人以内をもって組織する。

(平成19条例18・一部改正)

(委員)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第8条 協議会に、次の表のとおり部会を置く。

名称

所掌事務

所管する保健所

感染症診査部会

感染症(結核を除く。)の診査

すべての保健所

東・博多保健所結核診査部会

結核の診査

東保健所及び博多保健所

中央・南保健所結核診査部会

中央保健所及び南保健所

城南・早良・西保健所結核診査部会

城南保健所、早良保健所及び西保健所

2 前項の東・博多保健所結核診査部会、中央・南保健所結核診査部会及び城南・早良・西保健所結核診査部会は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、当該結核診査部会の所管する保健所以外の保健所に係る結核に関する診査を行うことができる。

3 部会に属する委員の数は、3人以上とし、協議会の委員のうちから会長が指名する。

4 部会に、部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

5 部会長は、部会の会務を総理する。

6 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから、部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

7 協議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって協議会の決議とすることができる。

8 前2条の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「協議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(平成19条例18・追加)

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、保健医療局において処理する。

(平成19条例18・旧第8条繰下・一部改正、令和3条例73・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(平成19条例18・旧第9条繰下)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(福岡市結核診査協議会条例の廃止)

2 福岡市結核診査協議会条例(昭和26年福岡市条例第77号)は、廃止する。

(令和3年12月27日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

福岡市感染症診査協議会条例

平成11年3月11日 条例第16号

(令和4年4月1日施行)