○福岡市健康づくりサポートセンター条例

(平成24条例19・題名改称)

平成6年3月31日

条例第20号

(設置)

第1条 生活習慣病予防をはじめとする市民の総合的な健康づくりへの支援等を通じてその健康の保持及び増進を図るとともに、豊かな生活文化の創造の場を提供し、もって市民の福祉の向上に資するため、福岡市健康づくりサポートセンター(以下「センター」という。)を福岡市中央区舞鶴二丁目に設置する。

(平成24条例19・一部改正)

(事業)

第2条 センターは、前条の設置の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 健康づくりに関する相談、助言及び指導並びに情報発信を行うこと。

(2) 健康診査及び検診を実施し、並びにこれらに基づく指導を行うこと。

(3) 医療と連携した生活習慣病予防を推進すること。

(4) 健康づくりに関する講座、講演会、教室等を開催すること。

(5) 施設の利用その他の便宜供与を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的の達成に必要なこと。

(平成24条例19・一部改正)

(施設)

第3条 センターにホール、講堂、コミュニティプラザ、研修室、視聴覚室、調理実習室、実習室、和室、展示室、健診・検査室、駐車場その他の施設を置く。

(平成24条例19・平成26条例49・一部改正)

(利用の許可)

第4条 センターの施設(ホール、講堂、コミュニティプラザ、研修室、視聴覚室、調理実習室、実習室及び和室に限る。)を専用的に利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可に際して、センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(平成26条例49・一部改正)

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの利用を拒み、又は前条第1項の許可をせず、若しくは既にした許可を取り消すことができる。

(1) 利用者(利用しようとする者を含む。以下本条において同じ。)がセンターの設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、本市はその責めを負わない。

(入館の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命じることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又はセンターの施設、付属設備等を損傷するおそれがあると認められる者

(2) センターの管理上の指示又は指導に従わない者

(3) 前2号に掲げる者のほか、センターの管理上支障があると認められる者

(平成24条例19・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第7条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(使用料)

第8条 次の各号に掲げる者からは、当該各号に定める使用料を徴収する。

(1) 健康づくりに関する教室を受講する者 別表第1に定める額の受講料

(2) 第4条第1項の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。) 別表第2に定める額の専用使用料

(3) 駐車場を利用する者 別表第3に定める額の駐車場使用料

2 前項第1号及び第2号に規定する使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項第3号に規定する使用料は、駐車場を利用した者が出庫するときに徴収する。

(平成10条例14・平成24条例19・一部改正)

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(利用する権利の譲渡等の禁止)

第11条 許可利用者は、センターの施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別な設備)

第12条 許可利用者は、あらかじめ市長の許可を受けてセンターの施設に特別な設備をすることができる。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、許可利用者の負担においてセンターの施設に特別な設備をさせることができる。

3 前2項に規定する設備は、第4条第1項の許可の期間の満了前に許可利用者の負担において撤去し、原状に復さなければならない。

4 許可利用者が前項に規定する撤去を行わないときは、市長がこれを行い、その費用を当該許可利用者から徴収する。

(利用者の管理義務)

第13条 利用者は、利用期間中その利用に係るセンターの施設、付属設備等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(平成24条例19・一部改正)

(損害賠償)

第14条 利用者がその責めに帰すべき事由により、センターの施設、付属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成24条例19・一部改正)

(立入り)

第15条 許可利用者は、センターの管理の業務に従事する者が職務のため当該利用に係る施設に立ち入ろうとするときは、これを拒むことができない。

(平成17条例23・一部改正)

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行うセンターの管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第4条に規定する利用の許可に関する業務

(3) 第5条第1項に規定する利用の制限及び第6条に規定する入館の制限に関する業務

(4) 第8条に規定する使用料の徴収に関する業務

(5) 第10条に規定する使用料の減免に関する業務

(6) センターの施設、付属設備等の維持及び修繕に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平成17条例23・全改、平成24条例19・一部改正)

(指定管理者の指定)

第17条 市長は、センターの管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、センターの管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) センターの効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) センターの管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(平成17条例23・追加)

(指定等の告示)

第18条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、また同様とする。

(平成17条例23・追加)

(指定の取消し等)

第19条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第17条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(平成17条例23・追加)

(管理の基準)

第20条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従って適正にセンターの管理を行わなければならない。

(平成17条例23・追加)

(指定管理者の原状回復義務等)

第21条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなったセンターの施設、付属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、センターの施設、付属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例23・追加、平成24条例19・一部改正)

(指定管理者に関する読替え)

第22条 第16条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条第5条第1項第6条第8条第2項及び第10条の規定の適用については、第4条第5条第1項及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条第2項中「市長が」とあるのは「指定管理者が市長が定める」と、第10条中「市長は、特別の」とあるのは「指定管理者は、規則で定める特別の」とする。

(平成17条例23・追加)

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例23・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成6年規則第129号により平成6年12月12日から施行)

(施行日前における利用の許可等)

2 前項の規定に基づく規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例の施行の日以後の第4条第1項に規定する施設の専用的利用について、規則で定めるところにより許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(平成6年6月27日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月9日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市健康づくりセンター条例別表第3の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後のホール、講堂又はコミュニティプラザの利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。

(平成10年3月30日条例第14号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市健康づくりセンター条例第16条の規定に基づき管理を委託しているセンターの当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づきセンターの管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成19年3月15日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例中次項の規定は公布の日から、第1条の規定は平成26年7月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第139号により第2条の規定は、平成27年1月19日から施行)

(施行日前における利用の許可等)

2 前項の規定に基づく規則が公布されたときは、第2条の規定の施行の日前においても、同日以後の研修室、視聴覚室、調理実習室、実習室及び和室の専用的利用について、同条の規定による改正後の福岡市健康づくりサポートセンター条例の規定の例により許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(令和5年12月21日条例第59号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2 3 研修室等使用料の表の改正規定(「3 研修室等使用料」を「2 研修室等使用料」に改める部分を除く。) 令和6年2月1日

別表第1

(平成24条例19・一部改正)

受講料

区分

金額

健康づくりに関する教室

10,000円の範囲内で規則で定める額

別表第2

(平成7条例16・一部改正、平成10条例14・旧別表第3繰上、平成26条例49・令和5条例59・一部改正)

専用使用料

1 ホール等使用料

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

ホール

5,500

22,000

27,500

27,500

49,500

55,000

講堂

4,800

9,700

12,200

13,300

20,300

23,900

2 コミュニティプラザ使用料

区分

単位

金額

コミュニティプラザ

1日

3,300円

備考

1 ホール及び講堂の許可利用者が入場者から入場料を徴収する場合の使用料の額は、この表の金額の10割増しの額とする。

2 開館時間以外及び休館日の利用の場合並びに利用の許可を受けた時間を超えて利用する場合の使用料の額は、規則で定める。

3 付属設備の使用料の額は、規則で定める。

4 第12条第1項又は第2項の規定により許可利用者が特別な設備をした場合において、電気、水道又はガスを使用したときは、当該許可利用者からそれぞれの料金の実費相当額を徴収することができる。

3 研修室等使用料

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

研修室

500

950

850

1,300

1,700

2,000

視聴覚室A

850

1,600

1,500

2,300

2,950

3,450

視聴覚室B

600

1,200

1,150

1,700

2,200

2,600

調理実習室

1,350

2,800

2,600

3,950

5,100

5,900

実習室

950

1,800

1,700

2,550

3,250

3,850

和室A

400

600

550

800

1,100

1,300

和室B

450

1,000

900

1,350

1,600

1,950

別表第3

(平成10条例14・旧別表第4繰上)

駐車場使用料

区分

単位

金額

駐車場

1台1回

30分までごとに100円

福岡市健康づくりサポートセンター条例

平成6年3月31日 条例第20号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成6年3月31日 条例第20号
平成6年6月27日 条例第44号
平成7年3月9日 条例第16号
平成10年3月30日 条例第14号
平成17年3月31日 条例第23号
平成19年3月15日 条例第34号
平成21年3月26日 条例第44号
平成24年3月29日 条例第19号
平成26年3月27日 条例第49号
令和5年12月21日 条例第59号