○福岡市立島しょ診療所条例

平成8年3月28日

条例第14号

(設置)

第1条 島しょの住民にその健康保持に必要な医療を提供するため、福岡市立島しょ診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(診療所の名称等)

第2条 診療所の名称、位置及び診療科目は、別表のとおりとする。

(平成11条例15・令和2条例16・一部改正)

(診療日及び診療時間)

第3条 診療所の診療日及び診療時間は、規則で定める。

(平成11条例15・全改、令和2条例16・一部改正)

(使用料)

第4条 診療所において診療を受ける者からは、使用料を徴収する。

2 使用料は、平成20年厚生労働省告示第59号(診療報酬の算定方法)別表第1医科診療報酬点数表及び別表第2歯科診療報酬点数表を用い、同告示第2号及び第4号の規定によって算定した額とする。ただし、これにより難い場合の使用料の額は、規則で定める。

(平成11条例15・平成19条例34・平成21条例44・一部改正)

(手数料)

第5条 診断書及びこれに類する文書等の交付を受ける者からは、1通につき3,050円以内で規則で定める額の手数料を徴収する。

(平成9条例16・一部改正)

(使用料等の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料又は手数料を減免することができる。

(使用料等の徴収時期)

第7条 使用料又は手数料は、その都度徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、診療所の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う診療所の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 診療所における診療に関する業務

(2) 第4条第1項に規定する使用料の徴収に関する業務

(3) 第5条に規定する手数料の徴収に関する業務

(4) 診療所の施設、附属設備等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平成17条例22・全改)

(指定管理者の指定)

第9条 市長は、診療所の管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、診療所の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 診療所の効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 診療所の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(平成17条例22・追加)

(指定等の告示)

第10条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、また同様とする。

(平成17条例22・追加)

(指定の取消し等)

第11条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第9条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(平成17条例22・追加)

(管理の基準)

第12条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従って適正に診療所の管理を行わなければならない。

(平成17条例22・追加)

(指定管理者の原状回復義務等)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなった診療所の施設、附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、診療所の施設、附属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例22・追加)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、診療所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例22・旧第9条繰下)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月11日条例第15号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市立島しょ診療所条例第8条の規定に基づき管理を委託している診療所の当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき診療所の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成19年3月15日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

(平成11条例15・旧別表・一部改正、令和2条例16・旧別表第1・一部改正)

名称

位置

診療科目

福岡市立玄界診療所

福岡市西区大字玄界島

内科・小児科・歯科

福岡市立能古診療所

福岡市西区能古

内科・小児科・歯科

福岡市立島しょ診療所条例

平成8年3月28日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)