○福岡市立急患診療所条例

(昭和57条例42・題名改称)

昭和49年6月27日

条例第64号

(設置)

第1条 休日等における市民の急病患者に適切な医療を提供するため福岡市立急患診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(昭和57条例42・一部改正)

(診療所の名称等)

第2条 診療所の名称、位置、診療科目及び病床数は、別表第1のとおりとする。

(昭和59条例13・一部改正)

(診療日及び診療時間)

第3条 診療所の診療日及び診療時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、診療時間を延長することができる。

(平成9条例15・全改)

(使用料)

第4条 診療所において診療を受ける者からは、使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、平成20年厚生労働省告示第59号(診療報酬の算定方法)別表第1医科診療報酬点数表及び別表第2歯科診療報酬点数表を用い、同告示第2号及び第4号の規定によつて算出した額とする。ただし、これにより難い場合の使用料の額は、規則で定める。

(昭和58条例3・昭和59条例13・平成6条例40・平成19条例34・平成21条例44・一部改正)

(手数料)

第5条 診断書及びこれに類する文書等の交付を受ける者からは、1通につき3,050円以内で規則で定める額の手数料を徴収する。

(昭和55条例21・昭和60条例17・平成9条例15・一部改正)

(使用料等の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前2条の使用料又は手数料を減免することができる。

(使用料等の徴収時期)

第7条 第4条又は第5条の使用料又は手数料は、そのつど徴収する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、診療所の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う診療所の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 診療所における診療に関する業務

(2) 第4条第1項に規定する使用料の徴収に関する業務

(3) 第5条に規定する手数料の徴収に関する業務

(4) 診療所の施設、附属設備等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平成17条例21・全改)

(指定管理者の指定)

第9条 市長は、診療所の管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、診療所の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 診療所の効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 診療所の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(平成17条例21・追加)

(指定等の告示)

第10条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。

(平成17条例21・追加)

(指定の取消し等)

第11条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第9条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(平成17条例21・追加)

(管理の基準)

第12条 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従つて適正に診療所の管理を行わなければならない。

(平成17条例21・追加)

(指定管理者の原状回復義務等)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなつた診療所の施設、附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、診療所の施設、附属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例21・追加)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例21・旧第9条繰下)

この条例は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第106号により昭和49年8月4日から施行)

(昭和50年3月17日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表福岡市立休日急患診療センターの項の次に福岡市立東休日急患診療所の項を加える改正規定及び同表福岡市立福岡休日急患診療所の項に係る改正規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和50年規則第62号により別表福岡市立福岡休日急患診療所の項に係る改正規定は、昭和50年5月1日から施行し、同表福岡市立休日急患診療センターの項の次に福岡市立東休日急患診療所の項を加える改正規定は、昭和50年5月11日から施行)

(昭和55年3月31日条例第21号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第34号)

この条例は、昭和57年5月10日から施行する。

(昭和57年7月1日条例第42号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和57年規則第123号により昭和57年9月4日から施行)

(昭和58年2月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月11日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定及び別表の改正規定(別表を別表第1とし、同表の次に1表を加える改正規定を除く。)は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第60号により別表の改正規定(福岡市立早良急患診療所及び福岡市立西急患診療所の項に係る部分に限る。)については、昭和59年5月1日から施行)

(昭和59年規則第77号により第4条第2項の改正規定及び別表の改正規定(福岡市立歯科急患診療所の項に係る部分に限る。)は、昭和59年7月1日から施行)

(昭和60年4月1日条例第17号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月9日条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第1福岡市立南急患診療所の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第77号により昭和62年5月1日から施行)

(平成4年3月30日条例第13号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第54号により平成4年4月18日から施行)

(平成6年4月1日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(委任)

2 この条例による福岡市立急患診療センターの診療時間に関する規定の改正に伴い必要となる経過措置については、規則で定める。

(平成9年規則第93号により、福岡市立急患診療所条例の一部を改正する条例(平成9年福岡市条例第15号)中第3条及び別表第2の改正規定は、平成9年6月2日から施行する。平成9年規則第95号により、経過措置として、平成9年6月2日から平成9年10月1日までの間、別表第2福岡市立急患診療センターの項中「午後7時30分から翌日の午前7時まで」とあるのは、「午後7時30分から午後12時まで」とする、とされている。(同規則は、平成9年規則第116号により廃止))

(平成13年12月20日条例第58号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第11号により平成14年2月17日から施行)

(平成15年3月13日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市立急患診療所条例第8条の規定に基づき管理を委託している診療所の当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき診療所の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成19年3月15日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月24日条例第89号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1

(昭和57条例42・全改、昭和59条例13・旧別表・一部改正、昭和62条例19・平成4条例13・平成13条例58・平成15条例34・平成27条例89・一部改正)

名称

位置

診療科目

病床数

福岡市立急患診療センター

福岡市早良区百道浜一丁目

内科・小児科・外科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科

19床

福岡市立東急患診療所

福岡市東区箱崎二丁目

内科・小児科


福岡市立博多急患診療所

福岡市博多区博多駅前二丁目

内科


福岡市立南急患診療所

福岡市南区塩原三丁目

内科・小児科


福岡市立城南急患診療所

福岡市城南区鳥飼五丁目

内科


福岡市立西急患診療所

福岡市西区内浜一丁目

内科


福岡市立歯科急患診療所

福岡市中央区大名一丁目

歯科


別表第2

(平成9条例15・全改、平成27条例89・一部改正)

区分

診療日

診療時間

福岡市立急患診療センター

内科

月曜日から金曜日まで(休日を除く。)

午後7時30分から翌日の午前7時まで

土曜日(休日を除く。)

午後7時から翌日の午前8時まで

日曜日及び休日

午前9時から翌日の午前8時まで

小児科

月曜日から金曜日まで(休日を除く。)

午後7時30分から翌日の午前7時まで

土曜日(休日を除く。)

午後5時から翌日の午前8時まで

日曜日及び休日

午前9時から翌日の午前8時まで

外科・産婦人科

日曜日及び休日

午前9時から翌日の午前8時まで

眼科・耳鼻咽喉科

日曜日及び休日

午前9時から午後12時まで

福岡市立急患診療センター以外の診療所

日曜日及び休日

午前9時から午後5時まで

備考

1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 それぞれの診療所における診療日は、この表に定めるもののほか、規則で定める。

3 前項に規定する診療日における診療時間は、規則で定める。

福岡市立急患診療所条例

昭和49年6月27日 条例第64号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
昭和49年6月27日 条例第64号
昭和50年3月17日 条例第47号
昭和55年3月31日 条例第21号
昭和57年4月1日 条例第34号
昭和57年7月1日 条例第42号
昭和58年2月1日 条例第3号
昭和58年7月11日 条例第48号
昭和59年3月29日 条例第13号
昭和60年4月1日 条例第17号
昭和62年3月9日 条例第19号
平成4年3月30日 条例第13号
平成6年4月1日 条例第40号
平成9年3月31日 条例第15号
平成13年12月20日 条例第58号
平成15年3月13日 条例第34号
平成17年3月31日 条例第21号
平成19年3月15日 条例第34号
平成21年3月26日 条例第44号
平成27年12月24日 条例第89号