○地方独立行政法人福岡市立病院機構の業務運営等に関する規則

平成21年12月24日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、地方独立行政法人福岡市立病院機構(以下「法人」という。)の業務運営並びに財務及び会計に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査報告の作成)

第2条 法第13条第4項に規定する規則で定める事項は、この条の定めるところによる。

2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号及び第5項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

(1) 法人の役員及び職員

(2) その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、法人の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 監事の監査の方法及びその内容

(2) 法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標(法第25条第1項に規定する中期目標をいう。以下同じ。)の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

(3) 法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

(4) 法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

(5) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

(6) 監査報告を作成した日

(平成30規則67・追加)

(監事の調査の対象となる書類)

第3条 法第13条第6項第2号に規定する規則で定める書類は、この規則の規定に基づき市長に提出する書類とする。

(平成30規則67・追加)

(業務方法書の記載事項)

第4条 法第22条第2項に規定する規則で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法人の定款に規定する業務に関する事項

(2) 業務を委託する場合の基準

(3) 競争入札その他契約に関する基本的な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、法人の業務の執行に関し必要な事項

(平成30規則67・旧第2条繰下)

(中期計画の認可の申請)

第5条 法人は、法第26条第1項前段の規定により中期計画(同項に規定する中期計画をいう。以下同じ。)の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度の開始の日の60日前までに(法人の成立後最初に作成する中期計画にあっては、法第25条第1項前段の規定による市長の指示を受けた後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

2 法人は、法第26条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(平成30規則67・旧第3条繰下)

(中期計画の記載事項)

第6条 法第26条第2項第7号の規則で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 施設及び設備に関する計画

(2) 人事に関する計画

(3) 中期目標の期間を超える債務負担

(4) 法第40条第4項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画

(5) 前各号に掲げるもののほか、法人の業務運営に関し必要な事項

(平成30規則67・旧第4条繰下・一部改正)

(年度計画の記載事項等)

第7条 年度計画(法第27条第1項に規定する年度計画をいう。以下同じ。)には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 法人は、年度計画を変更したときは、法第27条第1項後段の規定により、変更の内容及びその理由を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(平成30規則67・旧第5条繰下)

(業務実績等報告書)

第8条 法第28条第2項の報告書には、当該報告書が次の表の左欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の右欄に掲げる事項を記載しなければならない。

1 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書

当該事業年度に係る年度計画に定めた項目

(1) 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

ア 中期計画及び年度計画の実施状況

イ 当該事業年度における業務運営の状況

ウ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値

(2) 当該項目が法第25条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について法人が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

ア 評定及び当該評定を付した理由

イ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策

ウ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

2 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書

中期計画に定めた項目

(1) 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

ア 中期目標及び中期計画の実施状況

イ 当該期間における業務運営の状況

ウ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値

(2) 当該項目が法第25条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について法人が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

ア 評定及び当該評定を付した理由

イ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策

ウ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

3 中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書

中期計画に定めた項目

(1) 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

ア 中期目標及び中期計画の実施状況

イ 当該期間における業務運営の状況

ウ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値

(2) 当該項目が法第25条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について法人が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

ア 評定及び当該評定を付した理由

イ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策

ウ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

2 法人は、前項に規定する報告書を市長に提出したときは、速やかに、当該報告書を適切な方法により公表するものとする。

(平成30規則67・全改)

(会計処理)

第9条 市長は、法人が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2 前項の規定による指定を受けた償却資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(財務諸表)

第10条 法第34条第1項の規則で定める書類は、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び行政コスト計算書とする。

(令和5規則32・一部改正)

(事業報告書の作成)

第11条 法第34条第2項に規定する事業報告書は、この条の定めるところにより作成する。

2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 法人の目的及び業務内容

(2) 持続的に適正なサービスを提供するための源泉

(3) 業績の適正な評価に資する情報

(4) 予算及び決算の概要

(5) 前各号に掲げるもののほか、法人に関する基礎的な情報

(平成30規則67・追加、令和5規則32・一部改正)

(財務諸表等の閲覧期間)

第12条 法第34条第3項の規則で定める期間は、5年とする。

(平成30規則67・旧第11条繰下・一部改正)

(会計監査報告の作成)

第13条 法第35条第1項後段に規定する会計監査報告は、この条の定めるところにより作成する。

2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

(1) 法人の役員(監事を除く。)及び職員

(2) その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 会計監査人は、法第34条第1項に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

(1) 会計監査人の監査の方法及びその内容

(2) 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のからまでに掲げる意見の区分に応じ、当該からまでに定める事項

 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が地方独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨

 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き地方独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項

 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由

(3) 前号の意見がないときは、その旨及びその理由

(4) 第2号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と法第35条第1項に規定する財務諸表、事業報告書及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容

(5) 追記情報

(6) 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告

(7) 会計監査報告を作成した日

4 前項第5号に規定する追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。

(1) 正当な理由による会計方針の変更

(2) 重要な偶発事象

(3) 重要な後発事象

(平成30規則67・追加、令和5規則32・一部改正)

(剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認の手続)

第14条 法人は、法第40条第3項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 承認を受けようとする金額

(2) 前号の金額を充てようとする剰余金の使途

2 前項の申請書には、法第40条第1項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他市長が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(平成30規則67・旧第12条繰下)

(積立金の処分に係る承認の手続)

第15条 法人は、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る法第40条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第4項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。

(1) 承認を受けようとする金額

(2) 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2 前項の申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最後の事業年度の損益計算書その他市長が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(平成30規則67・旧第13条繰下)

(納付金の納付の手続)

第16条 法人は、法第40条第5項に規定する残余があるときは、同項の規定により納付する残余(以下「納付金」という。)の額の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにする書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを市長に提出しなければならない。ただし、前条第1項の申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2 納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。

(平成30規則67・旧第14条繰下・一部改正)

(短期借入金等の認可の申請)

第17条 法人は、法第41条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 借入れ又は借換えを必要とする理由

(2) 借入金の額

(3) 借入先

(4) 借入金の利率

(5) 借入金の償還の方法及び期限

(6) 利息の支払の方法及び期限

(7) その他市長が必要と認める事項

(平成30規則67・旧第15条繰下)

(重要な財産の処分等の認可の申請)

第18条 法人は、法第44条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 処分等に係る財産の内容及び予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により処分等を行う場合にあっては、その適正な見積価額)

(2) 処分等の条件

(3) 処分等の方法

(4) 処分等により法人の業務運営上支障がない旨及びその理由

(平成30規則67・旧第16条繰下)

(内部組織)

第19条 法第56条の2第1号に規定する離職前5年間に在職していた当該一般地方独立行政法人の内部組織として規則で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として市長が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。

2 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の施行の日以後のものに限る。)として市長が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

(平成30規則67・追加)

(管理又は監督の地位)

第20条 法第56条の2第2号に規定する管理又は監督の地位として規則で定めるものは、福岡市職員であった者で再就職したものによる依頼等の規制等に関する規則(平成28年福岡市人事委員会規則第11号)第7条及び第15条に規定する職員が就いている職に相当するものとして市長が定めるものとする。

(平成30規則67・追加)

この規則は、法人の成立の日から施行する。

(平成30年3月29日規則第67号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第32号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

地方独立行政法人福岡市立病院機構の業務運営等に関する規則

平成21年12月24日 規則第139号

(令和5年4月1日施行)