○地方独立行政法人福岡市立病院機構に係る重要な財産を定める条例

平成21年12月24日

条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第6条第4項の規定に基づき地方独立行政法人福岡市立病院機構(以下「法人」という。)の保有する重要な財産であって、将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合に処分しなければならないものを定めるとともに、法第44条第1項の規定に基づき法人が譲渡し、又は担保に供しようとするときに市長の認可を受けなければならない重要な財産を定めるものとする。

(平成26条例29・一部改正)

(重要な財産)

第2条 法第6条第4項に規定する条例で定める重要な財産は、法人の法第42条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日における帳簿価額が10万円以上の財産(その性質上、同条の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他市長が定める財産とする。

2 法第44条第1項に規定する条例で定める重要な財産は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡し、又は担保に供しようとする場合にあっては、その適正な見積価格)が6,000万円以上の不動産(土地については、1件1万平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産又は不動産の信託の受益権とする。

(平成26条例29・一部改正)

この条例は、法人の成立の日から施行する。

(平成26年3月27日条例第29号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

地方独立行政法人福岡市立病院機構に係る重要な財産を定める条例

平成21年12月24日 条例第61号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成21年12月24日 条例第61号
平成26年3月27日 条例第29号