○地方独立行政法人福岡市立病院機構への職員の引継ぎに関する条例

平成21年12月24日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第59条第2項の規定に基づき、地方独立行政法人福岡市立病院機構(以下「法人」という。)への職員の引継ぎに関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の引継ぎ)

第2条 法第59条第2項に規定する条例で定める市の内部組織は、福岡市病院事業の設置等に関する条例を廃止する条例(平成21年福岡市条例第59号)による廃止前の福岡市病院事業の設置等に関する条例(昭和43年福岡市条例第19号)別表に規定する福岡市民病院及び福岡市立こども病院・感染症センターとする。

この条例は、法人の成立の日から施行する。

地方独立行政法人福岡市立病院機構への職員の引継ぎに関する条例

平成21年12月24日 条例第60号

(平成21年12月24日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成21年12月24日 条例第60号