○福岡市病院事業運営審議会規則
昭和44年4月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、福岡市附属機関設置に関する条例(昭和28年福岡市条例第70号)第4条の規定に基づき、福岡市病院事業運営審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織、委員及びその運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて福岡市病院事業の運営に関し必要かつ重要な事項について調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。
2 審議会は、福岡市病院事業の運営に関し報告を受けた事項について協議し、市長に意見を述べることができる。
(令和8規則40・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員14人以内で組織する。
(昭和47規則109・一部改正)
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市議会議員
(3) 市職員
2 前項第3号の委員に事故があるときは、その職務上の代理者が委員の職務を行なうことができる。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であつてもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
2 臨時委員は、第4条第1項各号に掲げる者の中から市長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(令和8規則40・追加)
(会長及び副会長)
第7条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令和8規則40・旧第6条繰下)
(会議)
第8条 審議会の会議は、会長が必要があると認めるときに招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事を司会する。
3 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(令和8規則40・旧第7条繰下・一部改正)
(部会)
第9条 会長が必要と認めるときは、審議会の所掌事務を分掌させるため部会を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもつて組織し、部会長及び副部会長は、部会委員のうちから互選する。
3 部会長は、部務を掌理し、部会における審議の経過及び結果を審議会の会議に報告しなければならない。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。
(令和8規則40・追加)
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、保健医療局総務企画部病院事業課において行う。
(昭和44規則71・昭和47規則77・昭和48規則44・昭和55規則74・昭和60規則14・平成3規則22・平成9規則14・平成14規則16・平成18規則36・平成22規則9・平成25規則86・平成27規則91・令和4規則22・令和5規則9・一部改正、令和8規則40・旧第8条繰下)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(令和8規則40・旧第9条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月1日規則第71号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年7月3日規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日規則第44号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和55年5月29日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月29日規則第14号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日規則第22号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第14号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第16号)抄
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第86号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第91号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日規則第40号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。