○福岡市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則
平成21年4月30日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、介護サービス事業者(法第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者をいう。)の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務管理体制の届出)
第2条 法第115条の32第2項又は第4項の規定による届出は業務管理体制に係る届出書により、同条第3項の規定による届出は業務管理体制に係る届出書(変更)により行うものとする。
(令和3規則84・令和6規則5・一部改正)
(関係機関への情報の提供)
第3条 市長は、前条第1項の届出に関し、国、県、国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対して、情報を提供することができる。
(平成24規則36・追加、令和6規則5・一部改正)
(届出書の様式)
第4条 この規則の規定による届出に関し作成する届出書の様式については、市長が別に定める。
(令和3規則84・追加)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(平成24規則36・旧第3条繰下、令和3規則84・旧第4条繰下)
附則
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第36号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月15日規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則別記様式第1号及び様式第2号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年2月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。