○福岡市介護サービス事業者の指定等に関する規則
(平成24規則65・題名改称)
平成18年3月30日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者(法第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者をいう。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成24規則65・全改)
(指定又は許可の申請等)
第2条 次に掲げる指定又は許可の申請は、指定(許可)申請書により行うものとする。
(1) 法第70条第1項の規定による指定居宅サービス事業者の指定
(2) 法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定
(3) 法第86条第1項の規定による指定介護老人福祉施設の指定
(4) 法第94条第1項の規定による介護老人保健施設の開設許可
(5) 法第107条第1項の規定による介護医療院の開設許可
(6) 法第115条の2第1項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定
2 次に掲げる指定の申請は、事業者指定申請書により行うものとする。
(1) 法第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定
(2) 法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定
(3) 法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定
3 市長は、前2項の申請を受けた場合において、指定又は許可をしたときは、指定(許可)通知書により通知するものとする。
4 前項の規定により通知を受けた者は、指定(許可)通知書を当該指定又は許可に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
5 法第71条第1項ただし書及び第72条第1項ただし書(法第115条の11において準用する場合を含む。)の規定による別段の申出は、指定を不要とする旨の申出書により行うものとする。
(平成24規則65・全改、平成30規則53・令和3規則83・一部改正)
(指定の変更の申請等)
第3条 法第70条の3第1項の規定による指定の変更の申請は、指定特定施設入居者生活介護指定変更申請書により行うものとする。
2 次に掲げる届出は、事業所の名称及び所在地又は開設者の住所その他施行規則で定める事項の変更に係るものにあっては変更届出書により、再開に係るものにあっては再開届出書により、廃止又は休止に係るものにあっては廃止(休止)届出書により、それぞれ行うものとする。
(1) 法第75条の規定による指定居宅サービス事業者の届出
(2) 法第78条の5の規定による指定地域密着型サービス事業者の届出
(3) 法第82条の規定による指定居宅介護支援事業者の届出
(4) 法第89条の規定による指定介護老人福祉施設の届出
(5) 法第99条の規定による介護老人保健施設の届出
(6) 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)第4条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第111条の規定による指定介護療養型医療施設の届出
(7) 法第113条の規定による介護医療院の届出
(8) 法第115条の5の規定による指定介護予防サービス事業者の届出
(9) 法第115条の15の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の届出
(10) 法第115条の25の規定による指定介護予防支援事業者の届出
3 法第94条第2項の規定による介護老人保健施設の変更許可の申請は、介護老人保健施設開設許可事項変更申請書により行うものとする。
4 法第95条第1項及び第2項の規定による介護老人保健施設の管理の承認の申請は、介護老人保健施設管理者承認申請書により行うものとする。
5 法第107条第2項の規定による介護医療院の変更許可の申請は、介護医療院開設許可事項変更申請書により行うものとする。
6 旧法第108条第1項の規定による指定介護療養型医療施設の指定の変更の申請は、指定介護療養型医療施設指定変更申請書により行うものとする。
7 法第109条第1項及び第2項の規定による介護医療院の管理の承認の申請は、介護医療院管理者承認申請書により行うものとする。
(平成24規則65・全改、平成30規則53・令和3規則83・一部改正)
(指定の辞退)
第4条 次に掲げる指定の辞退は、指定辞退届出書により行うものとする。
(1) 法第78条の8の規定による指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の辞退
(2) 法第91条の規定による指定介護老人福祉施設の指定の辞退
(3) 旧法第113条の規定による指定介護療養型医療施設の指定の辞退
(平成24規則65・全改、令和3規則83・一部改正)
(指定又は許可の取消し等)
第5条 市長は、次に掲げる指定若しくは許可の取消し又は期間を定めたその指定若しくは許可の全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定の取消し等」という。)をしたときは、指定(許可)取消通知書により、当該指定の取消し等を受けた者に通知するものとする。
(1) 法第77条第1項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の取消し等
(2) 法第78条の10の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の取消し等
(3) 法第84条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の取消し等
(4) 法第92条第1項の規定による指定介護老人福祉施設の指定の取消し等
(5) 法第104条第1項の規定による介護老人保健施設の指定の取消し等
(6) 旧法第114条第1項の規定による指定介護療養型医療施設の指定の取消し等
(7) 法第114条の6第1項の規定による介護医療院の指定の取消し等
(8) 法第115条の9第1項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の取消し等
(9) 法第115条の19の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の取消し等
(10) 法第115条の29の規定による指定介護予防支援事業者の指定の取消し等
(平成24規則65・全改、平成30規則53・令和3規則83・一部改正)
(指定又は許可の更新の申請)
第6条 次に掲げる指定又は許可の更新の申請は、指定(許可)更新申請書により行うものとする。
(1) 法第70条の2第1項(法第78条の12、法第115条の11、法第115条の21及び法第115条の31において準用する場合を含む。)の規定による指定居宅サービス事業者の指定の更新
(2) 法第79条の2第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の更新
(3) 法第86条の2第1項の規定による指定介護老人福祉施設の指定の更新
(4) 法第94条の2第1項の規定による介護老人保健施設の開設許可の更新
(5) 旧法第107条の2第1項の規定による指定介護療養型医療施設の指定の更新
(6) 法第108条第1項の規定による介護医療院の開設許可の更新
2 市長は、前項の申請を受けた場合において、指定又は許可の更新をしたときは、指定(許可)更新通知書により通知するものとする。
(平成24規則65・全改、平成30規則53・令和3規則83・一部改正)
(介護老人保健施設の広告に係る許可の申請)
第7条 法第98条第1項第4号の事項に係る許可の申請は、介護老人保健施設広告事項許可申請書により行うものとする。
(平成24規則65・追加、令和3規則83・一部改正)
(介護医療院の広告に係る許可の申請)
第7条の2 法第112条第1項第4号の事項に係る許可の申請は、介護医療院広告事項許可申請書により行うものとする。
(平成30規則53・追加、令和3規則83・一部改正)
(平成24規則65・追加)
(申請書等の様式)
第9条 この規則の規定による申請、通知等に関し作成する申請書、通知書等の様式については、市長が別に定める。
(令和3規則83・追加)
(委任)
第10条 この規則に規定するもののほか、事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成21規則94・旧第8条繰上、平成24規則65・旧第7条繰下、令和3規則83・旧第9条繰下)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月30日規則第94号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年3月29日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
3 この規則の施行の際現に福岡県介護サービス事業者の指定等に関する規則(平成11年福岡県規則第58号)の規定により作成されている様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成25年2月14日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市介護サービス事業者の指定等に関する規則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市介護サービス事業者の指定等に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第104号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市介護サービス事業者の指定等に関する規則別記様式第2号及び様式第13号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年3月29日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市介護サービス事業者の指定等に関する規則別記様式第1号及び様式第2号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年4月15日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市介護サービス事業者の指定等に関する規則別記様式第6号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。