○福岡市介護保険条例施行規則

平成12年3月30日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市介護保険条例(平成12年福岡市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定審査会の所掌事務)

第2条 福岡市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)は、次の各号に掲げる業務(以下「審査判定業務」という。)を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条から第35条まで及び第37条の規定により行う審査及び判定の業務

(2) 福祉事務所長が決定する生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第5号の介護扶助及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第4号の介護支援給付の要否及び程度について、福祉事務所長の求めに応じて行う要介護状態等の審査及び判定の業務

(平成20規則23・平成30規則7・一部改正)

(合議体)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、43とする。

2 合議体の名称及び所管区域は、別表のとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、会長が必要があると認めるときは、合議体は、所管区域以外の区域に係る審査判定業務を行うことができる。

4 合議体を構成する委員の定数は、5人から7人までの範囲内で、合議体ごとに別に定める。

5 合議体は、会長があらかじめ指名した委員及び臨時に指名する委員をもって構成する。

6 合議体は、当該合議体の長が招集する。

(平成12規則145・平成15規則53・一部改正)

(認定審査会等の庶務)

第4条 認定審査会及び合議体の庶務は、福祉局高齢社会部介護保険課において処理する。

(平成13規則122・平成14規則7・平成14規則16・平成20規則23・平成23規則4・平成25規則86・平成26規則89・平成30規則120・令和4規則21・一部改正)

(委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、認定審査会について必要な事項は、会長が定める。

(特例居宅介護サービス費等の額)

第6条 次の各号に掲げる保険給付の額として市が定める額は、当該各号に定める規定の規定により市が基準とすべき額とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に定める額とする。

(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第3項

(2) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項

(3) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第3項

(4) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項

(5) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の4第2項

(6) 特例介護予防サービス費 法第54条第3項

(7) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項

(8) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第3項

(9) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の4第2項

(平成17規則204・平成18規則73・平成30規則7・一部改正)

(保険給付の申請)

第7条 保険給付(次の各号に掲げる規定に基づきそれぞれ当該各号に定める事業者又は施設に支払うことにより行われるものを除く。)を受けようとする要介護被保険者等は、法に定める場合を除き、申請書にサービスに要した費用を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 法第41条第6項 指定居宅サービス事業者

(2) 法第42条の2第6項 指定地域密着型介護サービス事業者

(3) 法第46条第4項 指定居宅介護支援事業者

(4) 法第48条第4項 介護保険施設

(5) 法第51条の3第4項 特定介護保険施設等

(6) 法第53条第4項 指定介護予防サービス事業者

(7) 法第54条の2第6項 指定地域密着型介護予防サービス事業者

(8) 法第58条第4項 指定介護予防支援事業者

(9) 法第61条の3第4項 特定介護予防サービス事業者

(平成18規則73・平成30規則7・一部改正)

(居宅介護サービス費等の額の特例の申請等)

第8条 法第50条又は第60条の規定により読み替えて適用される法第50条各号又は法第60条各号に定める規定の規定による額の保険給付(以下「特例による額の保険給付」という。)を受けようとする者は、申請書に災害その他の厚生省令で定める特別の事情があることを証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 特例による額の保険給付を受ける者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(地域包括支援センターの人員配置基準)

第9条 条例第8条の2第3号ただし書の規則で定める員数は、次の表に定めるとおりとする。

担当する区域における第1号被保険者の数

人員配置基準

おおむね6,000人以上8,000人未満

条例第8条の2第3号に定める員数に加え、同号アからまでに掲げる者のうちから1

おおむね8,000人以上10,000人未満

条例第8条の2第3号に定める員数に加え、同号アからまでに掲げる者のうちから2

おおむね10,000人以上

条例第8条の2第3号に定める員数に加え、同号アからまでに掲げる者のうちから3

(平成26規則22・全改)

(保険料の減免)

第10条 条例第18条第1項第5号に規定する市長が必要と認める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 第1号被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準じる施設に拘禁された場合

(2) 令第39条第1項第2号イ又は第3号イに該当する第1号被保険者が、収入及び活用することができる資産の額が著しく低い等の理由により保険料を納付することが困難である者として別に定める基準に該当する場合

(3) 条例第18条第1項の規定により減免を受けようとする保険料の賦課期日の属する年の前年に居住用財産等を譲渡した第1号被保険者(当該保険料の額が、当該譲渡がないものとした場合に算定される保険料の額を超える者に限る。)が、居住用財産の買換え等により保険料を納付することが困難である者として別に定める基準に該当する場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

(平成15規則53・平成18規則73・平成21規則45・平成27規則73・平成30規則7・令和2規則78・一部改正)

(様式)

第11条 次に掲げるもののほか、本市が行う介護保険の事務に用いる書類の様式は、市長が別に定める。

(1) 介護保険被保険者証 様式第1号

(2) 介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証) 様式第2号

(3) 介護保険受給資格証明書 様式第3号

(4) 介護保険負担限度額認定証 様式第4号

(5) 介護保険利用者負担額減額・免除認定証 様式第5号

(6) 介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証) 様式第6号

(7) 介護保険に関する証明書 様式第7号

(8) 納付受託証書 様式第8号

(9) 徴収職員証票・滞納者財産差押証票 様式第9号

(10) 介護保険自己負担額証明書 様式第10号

(11) 介護保険高額介護(予防)サービス費(年間上限)自己負担額証明書(保険給付) 様式第11号

(12) 介護保険負担割合証 様式第12号

(平成30規則120・全改)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料の減免の特例)

2 第10条第2号の規定にかかわらず、平成24年度から平成26年度までにおける保険料の減免に関する同条の規定の適用については、同号中「第39条第1項第3号イ」を「第39条第1項第3号イ又は附則第16条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

(平成24規則18・全改)

(平成12年9月28日規則第145号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年9月27日規則第122号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年1月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年2月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第53号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月29日規則第204号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第73号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定(第1号、第2号、第4号及び第6号から第9号までの規定に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市介護保険条例施行規則第10条の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成23年2月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第86号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第89号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市介護保険条例施行規則第10条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月5日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月27日規則第120号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による廃止前の福岡市介護保険帳票等様式規則(以下「廃止前の規則」という。)別記様式第1号、様式第2号、様式第15号、様式第32号の3、様式第35号、様式第36号、様式第57号、様式第60号、様式第62号、様式第78号及び様式第81号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市介護保険条例施行規則別記様式第1号から様式第10号まで及び様式第12号の規定により作成された様式とみなす。

3 廃止前の規則の規定により作成された様式(前項に規定するものを除く。)は、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和2年6月25日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市介護保険条例施行規則第10条第4号の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和3年7月29日規則第96号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市介護保険条例施行規則別記様式第4号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市介護保険条例施行規則別記様式第4号の規定により作成された様式とみなす。

(令和4年3月10日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月21日規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市介護保険条例施行規則別記様式第4号から様式第6号まで及び様式第12号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市介護保険条例施行規則別記様式第4号から様式第6号まで及び様式第12号の規定により作成された様式とみなす。

別表

(平成12規則145・一部改正)

名称

所管区域

東区第1審査部会

東区の区域

東区第2審査部会

東区第3審査部会

東区第4審査部会

東区第5審査部会

東区第6審査部会

東区第7審査部会

東区第8審査部会

博多区第1審査部会

博多区の区域

博多区第2審査部会

博多区第3審査部会

博多区第4審査部会

博多区第5審査部会

博多区第6審査部会

中央区第1審査部会

中央区の区域

中央区第2審査部会

中央区第3審査部会

中央区第4審査部会

中央区第5審査部会

南区第1審査部会

南区の区域

南区第2審査部会

南区第3審査部会

南区第4審査部会

南区第5審査部会

南区第6審査部会

南区第7審査部会

南区第8審査部会

城南区第1審査部会

城南区の区域

城南区第2審査部会

城南区第3審査部会

城南区第4審査部会

早良区第1審査部会

早良区の区域

早良区第2審査部会

早良区第3審査部会

早良区第4審査部会

早良区第5審査部会

早良区第6審査部会

西区第1審査部会

西区の区域

西区第2審査部会

西区第3審査部会

西区第4審査部会

西区第5審査部会

西区第6審査部会

(平成30規則120・追加)

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(平成30規則120・追加)

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(平成30規則120・追加)

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(平成30規則120・追加、令和3規則96・令和4規則91・一部改正)

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(平成30規則120・追加、令和4規則91・一部改正)

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(平成30規則120・追加、令和4規則91・一部改正)

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(平成30規則120・追加)

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(平成30規則120・追加)

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(平成30規則120・追加)

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(平成30規則120・追加)

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(平成30規則120・追加)

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(平成30規則120・追加、令和4規則91・一部改正)

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福岡市介護保険条例施行規則

平成12年3月30日 規則第97号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
平成12年3月30日 規則第97号
平成12年9月28日 規則第145号
平成13年9月27日 規則第122号
平成14年1月31日 規則第7号
平成14年3月28日 規則第16号
平成15年3月31日 規則第53号
平成17年9月29日 規則第204号
平成18年3月30日 規則第73号
平成20年3月31日 規則第23号
平成21年3月30日 規則第45号
平成23年2月17日 規則第4号
平成24年3月29日 規則第18号
平成25年3月28日 規則第86号
平成26年3月27日 規則第22号
平成26年3月31日 規則第89号
平成27年3月30日 規則第73号
平成30年3月5日 規則第7号
平成30年12月27日 規則第120号
令和2年6月25日 規則第78号
令和3年7月29日 規則第96号
令和4年3月10日 規則第21号
令和4年7月21日 規則第91号