○福岡市後期高齢者医療に関する事務に係る帳票等様式規則

平成20年7月14日

規則第102号

1 福岡市が行う後期高齢者医療に関する事務に必要な帳票等の様式を次のように定める。

(1) 後期高齢者医療保険料の納付に関する証明書 様式第1号

(2) 納付受託証書 様式第2号

(3) 徴収職員証票・滞納者財産差押証票 様式第3号

2 この規則に定めるもののほか、福岡市が行う後期高齢者医療に関する事務に必要な帳票等の様式は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年7月15日から施行する。

(平成21年3月30日規則第53号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第63号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月15日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市後期高齢者医療に関する事務に係る帳票等様式規則別記様式第7号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市後期高齢者医療に関する事務に係る帳票等様式規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成25年12月26日規則第132号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市後期高齢者医療に関する事務に係る帳票等様式規則別記様式第7号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市後期高齢者医療に関する事務に係る帳票等様式規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成26年7月31日規則第125号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(令和3年3月4日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市後期高齢者医療に関する事務に係る帳票等様式規則別記様式第7号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和7年6月30日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市後期高齢者医療に関する事務に係る帳票等様式規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成21規則53・一部改正、令和7規則71・旧様式第11号繰上)

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(令和7規則71・旧様式第13号繰上)

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(平成22規則63・追加、令和7規則71・旧様式第15号繰上)

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福岡市後期高齢者医療に関する事務に係る帳票等様式規則

平成20年7月14日 規則第102号

(令和7年6月30日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
平成20年7月14日 規則第102号
平成21年3月30日 規則第53号
平成22年3月29日 規則第63号
平成22年7月15日 規則第86号
平成25年12月26日 規則第132号
平成26年7月31日 規則第125号
令和3年3月4日 規則第11号
令和4年3月10日 規則第20号
令和5年3月30日 規則第31号
令和7年6月30日 規則第71号