○福岡市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月27日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が行う後期高齢者医療の事務について、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保険料を徴収すべき被保険者)

第2条 本市が保険料を徴収すべき被保険者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 本市に住所を有する被保険者

(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際本市に住所を有していたもの

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際本市に住所を有していたもの

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際本市に住所を有していたもの

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により本市に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であったもの

(平成30条例16・一部改正)

(普通徴収に係る保険料の納期)

第3条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、4月から6月までを除く毎月15日から同月末日まで(12月にあっては、同月15日から同月28日まで)とする。ただし、月の末日(12月にあっては、28日)が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日を納期限とする。

2 市長は、前項に規定する納期により難いと認めるときは、別に納期を定めることができる。

3 各納期において納付すべき保険料の納付額は、当該年度の保険料額を当該年度の納期の数で除して得た額とする。

4 前項の規定により算定した各納期の納付額に100円未満の端数があるとき、又はその納付額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて当該年度の最初の納期の納付額に合算するものとする。

(督促)

第4条 市長は、被保険者又は法第108条第2項若しくは第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者(以下「納付義務者」という。)が、納期限までに保険料を完納しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(延滞金)

第5条 納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数が生じたとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数又は全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、納付義務者が納期限までに保険料を納付しないことについて特別な理由があると認めるときは、第1項の規定による延滞金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第7条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

2 偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(本市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

3 前2項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から起算して15日以内とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例)

2 平成20年度において、法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期について第3条第1項の規定を適用する場合は、同項中「4月から6月までを除く毎月」とあるのは、「10月以後毎月」とする。

3 前項に規定する保険料の納期について第3条第2項の規定を適用する場合は、同項中「別に納期を定める」とあるのは、「10月1日以後において別に納期を定める」とする。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第5条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25条例57・令和2条例51・一部改正)

(平成25年9月26日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市後期高齢者医療に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に被保険者となる者について適用し、同日前に被保険者となった者については、なお従前の例による。

(令和2年9月17日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

福岡市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月27日 条例第13号

(令和3年1月1日施行)