○福岡市福祉乗車券等交付規則

(平成29規則85・題名改称)

平成13年8月27日

規則第111号

福岡市高速鉄道福祉乗車証等交付規則(昭和56年福岡市規則第57号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 福祉料金(第3条)

第3章 福祉乗車券(第4条―第10条)

第4章 福祉乗車証(第11条―第14条)

第5章 雑則(第15条―第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、障がい者等に対し、公共交通機関の乗車料金の助成を行うことにより、障がい者等の社会参加を促進し、もって障がい者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平成17規則187・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。

(2) 知的障がい者 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障がい者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所で知的障がいの判定を受け、療育手帳の交付を受けている者をいう。

(3) 精神障がい者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。

(4) 戦傷病者 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者をいう。

(5) 原子爆弾被爆者 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条の規定により被爆者健康手帳の交付を受けている者をいう。

(6) 介護者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障がい等級の1級に該当する精神障がい者又は恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症までに該当する戦傷病者を安全かつ迅速に乗降させる介護能力を有すると認められる者をいう。

(7) 福祉料金 福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程(昭和56年福岡市交通事業管理規程第5号。以下「規程」という。)第16条の規定に基づき福岡市高速鉄道の乗車料金の5割に相当する額が減額されることとなる料金で次条に定める者に適用するものをいう。

(8) 福祉乗車券 第5条第1項各号に定める公共交通機関で利用することができる券で第4条各号に定める者に交付するものをいう。

(9) 福祉乗車証 規程第19条の規定に基づき福岡市高速鉄道の乗車料金が無料となる証明書で第14条において準用する第4条各号に定める者に交付するものをいう。

(平成17規則187・平成18規則127・平成25規則59・平成26規則12・平成29規則85・令和2規則83・一部改正)

第2章 福祉料金

(平成29規則85・全改)

(福祉料金の対象者)

第3条 この規則による乗車料金の助成として福祉料金の適用を受けることができる者は、本市の区域内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者(以下「市内居住者」という。)で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 精神障がい者

(2) 戦傷病者

(3) 原子爆弾被爆者

(4) 精神障がい者又は戦傷病者の介護者。ただし、該当する精神障がい者又は戦傷病者1人につき福祉料金の適用の対象となる介護者は1人までとする。

(平成29規則85・全改)

第3章 福祉乗車券

(福祉乗車券の交付対象者)

第4条 この規則による乗車料金の助成として福祉乗車券の交付(次条第2項の規定による場合を含む。以下同じ。)を受けることができる者(以下「福祉乗車券交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する市内居住者であって、第6条第1項に規定する助成期間の初日が属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例の規定により当該市町村民税を免除された者を含む。)又は当該日が属する年の前年の同法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から100,000円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。以下「前年所得金額」という。)が2,000,000円未満(福祉乗車券交付対象者が18歳未満の場合は、福祉乗車券交付対象者及びその監護者が属する世帯の全員の前年所得金額の合計額が2,000,000円未満)の者とする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する身体障がい者

(2) 療育手帳の障がいの程度がAに該当する知的障がい者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障がい者等級の1級に該当する精神障がい者

(4) 戦傷病者

(5) 原子爆弾被爆者

(平成29規則85・全改・旧第8条繰上、令和2規則83・令和3規則95・一部改正)

(福祉乗車券の交付)

第5条 福祉乗車券は、福祉乗車券交付対象者の申請に基づき、次の各号に掲げる券のうちいずれかを交付するものとする。

(1) 福岡市交通用福祉ICカード(公共交通機関の利用のため市が発行するカードで、電子的方法により利用可能金額が記録されているものをいう。以下「ICカード」という。)

(2) 福岡市営渡船乗船引換券

(3) タクシー助成券

(4) その他市長が定める券

2 ICカードの交付を受けようとする者(前条第3号に定める者を除く。次項において同じ。)が既にICカードの交付を受けている場合は、当該ICカードにSF(乗車料金の支払及び乗車券との引換えに充当することができるICカードに記録される金銭的価値をいう。以下同じ。)を記録することをもってICカードの交付に代えるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、ICカードの交付を受けようとする者が既に交付を受けているICカードを紛失した場合等で、市長が特に認めるときは、ICカードを交付するものとする。

(平成22規則90・全改、平成23規則69・平成25規則100・平成27規則103・一部改正、平成29規則85・旧第9条繰上、平成30規則86・令和2規則83・令和4規則88・一部改正)

(福祉乗車券による助成の額等)

第6条 福祉乗車券の交付による乗車料金の助成は、助成期間(毎年10月1日から翌年の9月30日までをいう。以下同じ。)につき1回、行うものとする。

2 福祉乗車券の交付による乗車料金の助成の額は、別表に定める額とする。ただし、前条第3項に規定する場合等において、ICカードの交付を受けようとする者の責めに帰すべき理由により、ICカードを交付するときは、同表に定める額から500円を除いた額とする。

3 同一の助成期間において福祉乗車証の交付を受けている者は、福祉乗車券の交付を受けることができない。

(平成18規則127・平成20規則106・平成22規則90・平成23規則69・平成24規則91・平成25規則100・平成26規則124・平成27規則103・一部改正、平成29規則85・旧第10条繰上・一部改正、令和2規則83・一部改正)

(福祉乗車券の有効期間)

第7条 福祉乗車券(ICカードを除く。以下この条において同じ。)の有効期間は、当該福祉乗車券の交付を受けた日から助成期間の末日までとする。

2 ICカードの失効については、福岡市高速鉄道ICカード乗車取扱規程(平成21年福岡市交通事業管理規程第3号)第13条(デポジットの返還に係る部分を除く。)の規定を準用する。

(平成22規則90・全改、平成23規則69・一部改正、平成29規則85・旧第11条繰上・一部改正、令和2規則83・一部改正)

(福祉乗車券の交付申請)

第8条 福祉乗車券の交付を受けようとする者は、第4条に定める者であることを証明する手帳その他の書類を提示して、市長に申請しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、市長が別に定めるところにより申請することができる。

(平成29規則85・旧第12条繰上・一部改正、令和2規則83・一部改正)

(福祉乗車券の申請に対する通知等)

第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、交付の要件を満たすと認めるときは当該申請を行った者(以下「福祉乗車券申請者」という。)に対し福祉乗車券を交付するものとし、交付の要件を満たさないと認めるときは福祉乗車券申請者に対し交付しない旨を通知するものとする。

(平成29規則85・旧第13条繰上、令和2規則83・一部改正)

(福祉乗車券の再交付及び交換)

第10条 福祉乗車券は、再交付しない。

2 福祉乗車券は、他の種類の福祉乗車券と交換しない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

3 福祉乗車券は、福祉乗車証と交換しない。

(平成22規則90・平成23規則69・一部改正、平成29規則85・旧第14条繰上・一部改正、令和2規則83・一部改正)

第4章 福祉乗車証

(令和2規則83・追加)

(福祉乗車証の交付)

第11条 福祉乗車証は、この規則による乗車料金の助成として福祉乗車証の交付を受けることができる者の申請に基づき交付するものとする。

(令和2規則83・追加)

(福祉乗車証の有効期間)

第12条 福祉乗車証の有効期間は、当該福祉乗車証の交付を受けた日から助成期間の末日までとする。

(令和2規則83・追加)

(福祉乗車証の再交付及び交換)

第13条 福祉乗車証は、再交付しない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

2 福祉乗車証は、福祉乗車券と交換しない。

(令和2規則83・追加)

(準用)

第14条 第4条、第6条(第2項を除く。)、第8条及び第9条の規定は、福祉乗車証について準用する。この場合において、第4条中「交付(次条第2項の規定による場合を含む。以下同じ。)」とあるのは「交付」と、第6条の見出し中「助成の額等」とあるのは「助成期間等」と、同条第3項中「福祉乗車証」とあるのは「福祉乗車券」と、「福祉乗車券」とあるのは「福祉乗車証」と、第8条中「第4条」とあるのは「第14条において準用する第4条」と読み替えるものとする。

(令和2規則83・追加)

第5章 雑則

(令和2規則83・旧第4章繰下)

(手帳の提示義務)

第15条 福祉乗車券又は福祉乗車証(以下「福祉乗車券等」という。)の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、その使用に当たっては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手帳を常に携帯し、駅係員等から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(1) 身体障がい者 身体障害者手帳

(2) 知的障がい者 療育手帳

(3) 精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳

(4) 戦傷病者 戦傷病者手帳

(5) 原子爆弾被爆者 被爆者健康手帳

(平成17規則187・一部改正、平成29規則85・旧第15条繰上・一部改正、令和2規則83・旧第11条繰下・一部改正)

(返還)

第16条 利用者又はその親族若しくは同居者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該利用者に係る福祉乗車券等を市長に返還しなければならない。

(1) 第4条(第14条において準用する場合を含む。)に定める者でなくなったとき。

(2) 市外に転出したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 第7条第2項の規定によりICカードが失効したとき。

2 前項各号に掲げる場合のほか、利用者又はその親族若しくは同居者は、利用者が2枚以上のICカードを所持するに至った場合は、記録されたSFの残額が零円となったICカード(第5条第2項の規定によりSFを記録するICカードを除く。)を速やかに市長に返還しなければならない。

3 市長は、利用者が次の各号に該当するときは、福祉乗車券等を回収し、以後の交付を停止することがある。

(1) 福祉乗車券等の記載事項、磁気情報又は電子情報を改変して使用したとき。

(2) 福祉乗車券等を利用者以外の第三者に使用させたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、不正に福祉乗車券等の交付を受け、又は使用したとき。

(平成22規則90・平成23規則69・一部改正、平成29規則85・旧第16条繰上・一部改正、令和2規則83・旧第12条繰下・一部改正)

(規定外の事項)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、福祉局長が定める。

(平成29規則85・旧第17条繰上、令和2規則83・旧第13条繰下、令和4規則17・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の福岡市高速鉄道福祉乗車証等交付規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付した福祉乗車証及び福祉割引証は、この規則の相当規定により交付した福祉乗車証及び福祉割引証とみなす。

3 この規則の施行の日前に旧規則の規定により交付した敬老乗車証及び敬老割引証の有効期間は、なお従前の例による。

附則(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

附則(平成18年9月28日規則第127号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成20年9月1日規則第106号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第9条第1項第2号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行日前における交付の申請等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の板屋脇山線乗合タクシーに係る乗車料金の助成のために必要な行為については、施行日前においても行うことができる。

附則(平成21年7月30日規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市福祉乗車証等交付規則第11条の規定は、平成21年10月1日以後の乗車料金の助成について適用し、同日前の乗車料金の助成については、なお従前の例による。

附則(平成22年7月29日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行日前における交付の申請等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の今宿姪浜線乗合マイクロバスに係る乗車料金の助成のために必要な行為については、施行日前においても行うことができる。

附則(平成23年7月28日規則第69号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

附則(平成24年7月2日規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第10条第3項及び第4項の改正規定 公布の日

(2) 第3条第1項の改正規定 平成24年7月9日

(3) 前2号に掲げる改正規定以外の改正規定 平成24年8月1日

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市福祉乗車証等交付規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項の規定は、平成24年8月1日以後に行われる申請に係る乗車証等の更新について適用し、同日前に行われる申請に係る乗車証等の更新については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第10条第2項の規定は、平成24年10月1日以後の助成期間に係る乗車料金の助成について適用し、同日前の助成期間に係る乗車料金の助成については、なお従前の例による。

附則(平成25年3月28日規則第59号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条第6号イ及びウを削る改正規定、同号中エをイとする改正規定並びに第3条、第4条及び第6条の見出しの改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成25年7月4日規則第100号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市福祉乗車証等交付規則第9条第1項並びに第10条第3項及び第4項の規定は、平成25年10月1日以後の助成期間に係る乗車料金の助成について適用し、同日前の助成期間に係る乗車料金の助成については、なお従前の例による。

附則(平成26年3月13日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年7月31日規則第124号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

附則(平成27年7月30日規則第103号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市福祉乗車証等交付規則第9条第1項及び第10条第3項の規定は、平成27年10月1日以後の助成期間に係る乗車料金の助成について適用し、同日前の助成期間に係る乗車料金の助成については、なお従前の例による。

附則(平成29年7月31日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市福祉乗車券等交付規則(以下「改正後の規則」という。)第4条、第6条第2項及び別表の規定は、平成29年10月1日以後の助成期間に係る乗車料金の助成について適用し、同日前の助成期間に係る乗車料金の助成については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の福岡市福祉乗車証等交付規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付した福祉乗車証及び福祉割引証の有効期間は、なお従前の例による。

(福祉乗車証に係る経過措置等)

4 改正前の規則第5条第1項の規定により平成29年8月31日までを有効期間とする福祉乗車証の交付を受けた者が、改正後の規則第4条に規定する福祉乗車券の交付対象者であるときは、この規則の施行の日から平成32年9月30日までの間に限り、なお従前の例により福祉乗車証の交付を受けることができる。

(平成30規則87・一部改正)

5 前項の規定により交付する福祉乗車証の有効期間は、当該福祉乗車証の交付の日から翌年9月30日(1月から9月までの間に交付する場合にあっては、その交付の日の属する年の9月30日)までとする。

附則(平成30年7月2日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市福祉乗車券等交付規則第5条第1項第5号の規定は、平成30年10月1日以後の助成期間に係る乗車料金の助成について適用し、同日前の助成期間に係る乗車料金の助成については、なお従前の例による。

附則(平成30年7月2日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市福祉乗車証等交付規則の一部を改正する規則附則第4項の規定は、平成30年10月1日以後の助成期間に係る乗車料金の助成について適用する。

附則(令和2年7月9日規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月13日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市福祉乗車券等交付規則第4条、第6条第3項、第10条第3項、第4章、第15条及び第16条の規定は、令和2年10月1日以後の助成期間に係る乗車料金の助成について適用し、同日前の助成期間に係る乗車料金の助成については、なお従前の例による。

附則(令和3年7月29日規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市福祉乗車券等交付規則第4条の規定は、令和3年10月1日以後の助成期間に係る乗車料金の助成について適用し、同日前の助成期間に係る乗車料金の助成については、なお従前の例による。

附則(令和4年3月10日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年7月21日規則第88号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市福祉乗車券等交付規則第5条第1項の規定は、令和4年10月1日以後の助成期間に係る乗車料金の助成について適用し、同日前の助成期間に係る乗車料金の助成については、なお従前の例による。

別表

(平成29規則85・追加、令和2規則83・一部改正)

区分

申請日の属する月

10月、11月又は12月

1月、2月又は3月

4月、5月又は6月

7月、8月又は9月

市町村民税が課されない福祉乗車券交付対象者

円

12,000

円

9,000

円

6,000

円

3,000

前年所得金額が2,000,000円未満の福祉乗車券交付対象者

8,000

6,000

4,000

2,000

福岡市福祉乗車券等交付規則

平成13年8月27日 規則第111号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第8類 民生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 平成13年8月27日 規則第111号
◇ 平成17年7月14日 規則第187号
◇ 平成18年9月28日 規則第127号
◇ 平成20年9月1日 規則第106号
◇ 平成21年7月30日 規則第95号
◇ 平成22年7月29日 規則第90号
◇ 平成23年7月28日 規則第69号
◇ 平成24年7月2日 規則第91号
◇ 平成25年3月28日 規則第59号
◇ 平成25年7月4日 規則第100号
◇ 平成26年3月13日 規則第12号
◇ 平成26年7月31日 規則第124号
◇ 平成27年7月30日 規則第103号
◇ 平成29年7月31日 規則第85号
◇ 平成30年7月2日 規則第86号
◇ 平成30年7月2日 規則第87号
◇ 令和2年7月9日 規則第83号
◇ 令和3年7月29日 規則第95号
◇ 令和4年3月10日 規則第17号
◇ 令和4年7月21日 規則第88号