○福岡市若年者専修学校等技能習得資金貸与条例

(平成14条例19・題名改称)

昭和63年3月31日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、経済的な理由により専修学校等において修学することが困難な若年者に対して技能習得資金を貸与し、職業に必要な技能及び知識の習得を奨励することにより、これらの者の就労の機会の増大に資することを目的とする。

(平成14条例19・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「専修学校等」とは、次の各号に掲げる学校をいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校(修業年限が2年以上の専門課程を除く。)

(2) 学校教育法第134条に規定する各種学校(修業年限が1年以上であるものに限る。)

2 この条例において「技能習得資金」とは、次の各号に掲げる資金をいう。

(1) 授業料、実習費、厚生費等専修学校等での修学に関して必要な資金(以下「修学資金」という。)

(2) 入学金、施設費等専修学校等への入校の際に必要な資金(以下「入校支度金」という。)

(平成13条例41・平成14条例19・平成17条例79・平成19条例63・一部改正)

(貸与の対象者)

第3条 修学資金の貸与の対象となる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 専修学校等に在学し、職業に必要な能力を育成することを目的とする学科を履修している者

(2) 市内に居住する者であつて、専修学校等に入学した年度の前年度に中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校を卒業したもの(中等教育学校の前期課程を修了したものを含む。)又は高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)を退学したもの

(3) 経済的な理由により専修学校等での修学が困難な者として規則で定める者

(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による修学に必要な資金の貸付けを受けていない者

(5) 前号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体その他の団体から、修学資金と同種の資金の給付又は貸与を受けていない者

2 入校支度金の貸与の対象となる者は、当該年度に専修学校等(第1学年に限る。)に入校した者で、前項各号に該当するものとする。

(平成14条例19・平成16条例40・平成17条例79・平成27条例61・平成29条例28・一部改正)

(貸与の額等)

第4条 技能習得資金の貸与の額、方法及び期間は、規則で定める。

2 技能習得資金は、無利子とする。

(貸与の申請)

第5条 技能習得資金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長にその旨を申請しなければならない。

(貸与の決定)

第6条 市長は、前条の申請について技能習得資金の貸与の可否を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(貸与の打切り等)

第7条 市長は、技能習得資金の貸与を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸与を打ち切り、又は貸与の決定を取り消すことができる。

(1) 貸与の辞退を申し出たとき。

(2) 第3条第1項に規定する貸与の対象者に該当しなくなつたとき。

(3) 虚偽の申請をし、又は不正の事実があつたとき。

2 市長は、技能習得資金の貸与を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その事由が継続している期間に係る修学資金の貸与を停止することができる。

(1) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。

(2) その他規則で定める事由に該当するとき。

(平成17条例79・一部改正)

(返還)

第8条 技能習得資金の貸与を受けた者(以下「奨励生」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、貸与を受けた技能習得資金を規則で定めるところにより返還しなければならない。

(1) 専修学校等を卒業したとき又は技能習得資金の貸与の期間が満了したとき。

(2) 前条第1項第1号若しくは第2号の規定により技能習得資金の貸与を打ち切られ、又は貸与の決定を取り消されたとき。

2 奨励生は、前条第1項第3号の規定により技能習得資金の貸与を打ち切られ、又は貸与の決定を取り消されたときは、貸与を受けた技能習得資金の全部又は一部を直ちに返還しなければならない。

(平成17条例79・一部改正)

(返還債務の免除)

第9条 市長は、奨励生が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障がいを受けたことにより技能習得資金を返還することができないと認められるときは、その返還債務(前条の規定による返還債務をいう。次条において同じ。)の全部又は一部を免除することができる。

(平成14条例19・平成17条例79・平成17条例110・一部改正)

(返還債務の履行猶予)

第10条 市長は、奨励生が次の各号のいずれかに該当する場合は、技能習得資金の返還債務の履行を猶予することができる。

(1) 大学及び短期大学その他規則で定める学校等に在学しているとき。

(2) 災害又は傷病等により、返還期日に技能習得資金を返還することが困難であると認められるとき。

(平成14条例19・一部改正)

(延滞利子)

第11条 技能習得資金の返還をすべき者が、正当な理由がなく技能習得資金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、規則で定めるところにより延滞利子を支払わなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和62年3月31日以前に専修学校等に入校した者については、第1条第3条から第7条までの規定(第3条第1項第4号及び第5号並びに同条第2項を除く。)及び第8条第2項中「貸与」とあるのは「給付」と読み替えてこの条例を適用し、第8条第1項第9条及び第10条の規定は適用しないものとする。

3 昭和62年4月1日以後に専修学校等に入校した者で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、本市からこの条例に基づく技能習得資金と同種の資金の給付を受けているものは、施行日に第6条の規定による修学資金の貸与の決定を受けたものとみなす。

(平成13年3月29日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、専修学校等に在学し、現に技能習得資金の貸与を受けている者に係る修学資金の貸与の対象者に関する基準については、その者が当該専修学校等を卒業し、又は退学するまでの間は、この条例による改正後の福岡市若年者専修学校等技能習得資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに技能習得資金の貸与を受けた者に係る当該貸与を受けた技能習得資金(前項に規定する者にあっては、その者が当該専修学校等を卒業し、又は退学するまでの間に貸与を受けた修学資金を含む。)の返還債務の免除については、改正後の条例第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年3月29日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第7条、第9条、第13条及び第14条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に技能習得資金の貸与を受けている者に係る修学資金の貸与の対象者に関する基準については、この条例による改正後の福岡市若年者専修学校等技能習得資金貸与条例第3条第1項第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年6月23日条例第110号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月20日条例第63号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の改正規定 規則で定める日

(平成19年規則第160号により平成19年12月26日から施行)

(2) 

(平成27年3月19日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日条例第28号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

福岡市若年者専修学校等技能習得資金貸与条例

昭和63年3月31日 条例第11号

(平成29年4月1日施行)