○福岡市立共同利用施設条例
(昭和48条例17・題名改称)
昭和47年4月1日
条例第57号
(設置)
第1条 航空機の騒音により学習等の活動が著しく阻害されている地域の住民(以下「地域住民」という。)についてその障害の緩和に資するため、地域住民が行なうこれらの活動のために共同して利用する施設(以下「共同利用施設」という。)を設置する。
2 共同利用施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(昭和48条例17・一部改正)
(事業)
第2条 共同利用施設は、地域住民が行なう学習、集会、休養等の用に供するためその施設を提供することその他共同利用施設の設置の目的達成のため必要な事業を行なう。
(昭和48条例17・一部改正)
(利用許可)
第3条 共同利用施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
(昭和48条例17・一部改正)
(1) 利用者(利用しようとする者を含む。以下同じ。)が共同利用施設の設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。
(3) 共同利用施設の管理上支障があるとき。
(昭和48条例17・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和47年規則第98号により昭和47年5月1日から施行)
附則(昭和48年3月31日条例第17号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第23号)
この条例は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和50年3月17日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に福岡市立見上会館の項及び福岡市立隅田会館の項を加える改正規定は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第30号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表
(昭和48条例17・追加、昭和49条例23・昭和50条例45・昭和51条例18・平成10条例33・平成25条例30・一部改正)
名称 | 位置 |
福岡市立馬出会館 | 福岡市東区馬出二丁目 |
福岡市立堅粕会館 | 福岡市博多区堅粕一丁目 |
福岡市立千代会館 | 福岡市博多区千代三丁目 |
福岡市立隅田会館 | 福岡市博多区西月隈五丁目 |