○福岡市立集会所条例
昭和39年3月31日
条例第64号
(設置)
第1条 歴史的又は社会的理由により生活環境等の安定向上を図る必要がある地域及びその周辺地域の住民の生活の改善及び向上を図るとともに、差別のない、人が人として尊重される社会の実現に寄与するため、集会所を別表のとおり設置する。
(平成14条例18・全改)
(利用制限)
第2条 集会所は、前条に規定する目的に利用するものとし、これを営利のために利用してはならない。
(平成14条例18・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第3条 利用者は、集会所の利用に際し風紀秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす等の行為をしてはならない。
(経費の負担)
第4条 集会所の施設の利用に要する経費は、利用者の負担とする。ただし、冷暖房施設に要する経費については、この限りでない。
(昭和49条例63・一部改正)
(原状回復の義務)
第5条 集会所の利用に際し当該建物又は設備をき損した者は、その損害を賠償し、又はこれを原形に復さなければならない。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年4月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月14日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年1月10日条例第19号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月6日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月27日条例第63号)
この条例は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第111号により別表福岡市立土井集会所の項の改正規定は、昭和49年9月2日から施行)
(昭和49年規則第126号により第4条にただし書を加える改正規定は、昭和49年10月15日から施行)
附則(昭和50年2月24日条例第12号)
この条例は、早良郡早良町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。
附則(昭和50年10月2日条例第76号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年10月7日条例第53号)
この条例は、昭和51年12月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表福岡市立福重集会所の項に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和53年規則第58号により別表福岡市立福重集会所の項に係る改正規定は、昭和53年4月28日から施行)
附則(昭和53年12月19日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年2月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和54年規則第23号により昭和54年4月1日から施行)
附則(昭和55年3月31日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日条例第34号)抄
この条例は、昭和57年5月10日から施行する。
附則(昭和58年3月7日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月29日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日条例第14号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中福岡市立作出集会所の項の改正規定及び同表に福岡市立戸切集会所の項を加える改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月9日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年2月21日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月19日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第18号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第50号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第29号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表 略