○福岡市立人権のまちづくり館条例施行規則

平成14年3月28日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市立人権のまちづくり館条例(平成14年福岡市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 人権のまちづくり館(以下「まちづくり館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 まちづくり館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用許可の申請)

第4条 条例第3条第1項の規定による利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、利用しようとする日の3日前までに、人権のまちづくり館利用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)により市長に申請しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可の方法)

第5条 利用許可は、人権のまちづくり館利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(利用の取り止め)

第6条 利用許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が利用の全部又は一部の取り止めをしようとするときは、あらかじめ人権のまちづくり館利用取り止め届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用時間の範囲)

第7条 許可利用者が利用許可を受けた時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第6条の規定による使用料の減額又は免除(以下「使用料の減免」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) まちづくり館の設置の目的に照らしてふさわしいと市長が認める活動に利用するとき 全額

(2) 本市が主催し、又は共催する行事に利用するとき 全額

(3) 本市が後援する行事に利用するとき 5割相当額

2 使用料の減免を受けようとする者は、許可申請書により市長に申請しなければならない。

(規定外の事項)

第9条 この規則に定めるもののほか、まちづくり館の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成15規則39・旧第9条繰下、平成25規則95・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(福岡市立隣保館条例施行規則の廃止)

2 福岡市立隣保館条例施行規則(昭和39年福岡市規則第50号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に旧規則又は福岡市立教育集会所条例施行規則を廃止する規則(平成14年福岡市教育委員会規則第11号)による廃止前の福岡市立教育集会所条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成15年3月31日規則第39号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年5月30日規則第95号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

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福岡市立人権のまちづくり館条例施行規則

平成14年3月28日 規則第51号

(平成25年6月1日施行)