○福岡市立人権のまちづくり館条例
平成14年3月28日
条例第17号
(設置)
第1条 歴史的又は社会的理由により生活環境等の安定向上を図る必要がある地域及びその周辺地域の住民(以下「地域住民」という。)の生活の改善及び向上を図るとともに、差別のない、人が人として尊重される社会の実現に寄与するため、人権のまちづくり館(以下「まちづくり館」という。)を別表第1のとおり設置する。
2 まちづくり館は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に掲げる隣保事業を行う施設とする。
(事業)
第2条 まちづくり館は、前条第1項に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域住民の交流の促進に関すること。
(2) 地域住民の自立支援のための相談、助言及び指導に関すること。
(3) 地域住民の教育活動の支援に関すること。
(4) 人権問題に対する理解を深めるための啓発及び広報に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、まちづくり館の設置の目的達成に必要なこと。
(利用許可)
第3条 まちづくり館を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、前項の許可(以下「利用許可」という。)に際して、まちづくり館の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用許可の基準及び取消し)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可をせず、又は既にした利用許可を取り消すことができる。
(1) 利用許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が、まちづくり館の設置の目的に反する利用(営利を目的とする利用を含む。)をし、又は許可利用者(利用許可を受けようとする者を含む。以下この条において同じ。)にそのおそれがあるとき。
(3) 許可利用者が、他の利用者に迷惑をかけ、若しくはまちづくり館の施設、付属設備等(以下「施設等」という。)を損傷し、又はそのおそれがあるとき。
(4) 許可利用者が、まちづくり館の管理上の指示又は指導に従わないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、まちづくり館の管理上支障があると認められるとき。
2 前項の措置によって許可利用者が損害を受けても、本市はその責めを負わない。
(使用料)
第5条 許可利用者からは、別表第2に定める額の使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、前納とする。
3 既に納められた使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(利用する権利の譲渡等の禁止)
第7条 許可利用者は、まちづくり館を利用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用者の管理義務)
第8条 利用者は、利用期間中その利用に係るまちづくり館の施設等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者が、その責めに帰すべき事由により、まちづくり館の施設等を損傷して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、まちづくり館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成25条例28・旧第11条繰上)
附則
(平成15年規則第38号により平成15年4月1日から施行)
(福岡市立隣保館条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 福岡市立隣保館条例(昭和39年福岡市条例第60号)
(2) 福岡市立教育集会所条例(昭和48年福岡市条例第48号)
附則(平成25年3月28日条例第28号)
この条例は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第28号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
別表第1 略
別表第2
(平成27条例28・全改)
区分 | 単位 | 金額 |
大会議室 | 1時間につき | 円 600 |
小会議室 | 350 |