○福岡市心身障害者扶養共済制度条例

昭和47年1月10日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、心身障がい者の保護者の相互扶助の精神に基づき、保護者が死亡し、又は重度障がいの状態となつた後において心身障がい者に対して年金を支給するため、福岡市心身障害者扶養共済制度(以下「制度」という。)を設け、もつて心身障がい者の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(昭和57条例50・平成17条例110・一部改正)

(独立行政法人福祉医療機構との契約)

第2条 本市は、この制度の円滑な運営を図るため、独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号。以下「法」という。)第1条に規定する独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)と法第12条第3項に規定する保険約款に基づく保険契約(以下「保険契約」という。)を締結するものとする。

(昭和59条例64・平成7条例61・平成16条例40・一部改正)

(用語の定義)

第3条 この条例において「心身障がい者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であつて、将来において独立して生計を営むことが困難であると認められるものをいう。

(1) 知的障がい者

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する障がいを有する者

(3) 精神又は身体に永続的な障がいを有する者で、その障がいの程度が前2号に掲げる者と同程度と認められるもの

2 この条例において「保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であつて、現に心身障がい者を扶養しているものをいう。

(1) 心身障がい者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 心身障がい者の父母、兄弟姉妹、祖父母又はその他の親族(親族ではないが、事実上親族と同様の関係にある者を含む。)

3 この条例において「重度障がい」とは、規則で定めるものを除き、次の各号のいずれかに該当する状態をいう。

(1) 両眼の視力を永久に失つたもの

(2) そしやく又は言語の機能を全く永久に失つたもの

(3) 両上肢を手関節以上で失つたもの

(4) 両下肢を足関節以上で失つたもの

(5) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失つたもの

(6) 両上肢の用を全く永久に失つたもの

(7) 両下肢の用を全く永久に失つたもの

(8) 十手指を失い、又はその用を全く永久に失つたもの

(9) 両耳の聴力を全く永久に失つたもの

4 この条例において「心身障害者扶養共済制度」とは、法第12条第2項に定める共済制度をいう。

(昭和57条例50・昭和59条例64・平成7条例61・平成11条例36・平成16条例40・平成17条例110・一部改正)

(加入資格)

第4条 この制度に加入することができる者は、心身障がい者の保護者であつて、加入時において次に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 本市の区域内に住所を有すること。

(2) 65歳未満であること。

(3) 保険契約の対象となり得ない特別の疾病又は障がいを有しないこと。

2 前項の規定にかかわらず、この制度の発足後に転入(あらたに本市の区域内に住所を有することとなつたことをいう。以下同じ。)した者が、転入の直前まで他の地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度(機構と保険契約を締結している場合に限る。以下同じ。)の加入者であつた場合は、この制度に加入することができる。

(昭和55条例17・昭和59条例64・平成16条例40・平成17条例110・一部改正)

(加入)

第5条 この制度に加入しようとする者は、規則で定めるところにより加入の申込みを行ない、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の加入の申込みがあつた場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、加入の承認をしなければならない。

(1) 加入の申込者が前条に定める加入資格を有しない者であるとき。

(2) 同一の心身障がい者について、すでに前項の規定による加入の承認を受けた者(以下「加入者」という。)があるとき、又は同時に2人以上の者から加入の申込みがあつたとき。

(昭和55条例17・平成17条例110・一部改正)

(加入単位)

第5条の2 この制度への加入は、口数単位によるものとし、同一の心身障がい者について加入できる口数は、1口又は2口のいずれかとする。

(平成7条例61・全改、平成17条例110・一部改正)

(口数の追加)

第5条の3 加入の申込者又は加入者は、口数の追加(2口目に加入することをいう。以下同じ。)の加入時に65歳未満であるときは、規則で定めるところにより、市長に口数の追加を申し込むことができる。

2 市長は、前項の規定による申込みがあつた場合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、口数の追加を承認しなければならない。

(1) 口数の追加の申込者が口数の追加の加入時に特別の疾病又は障がいを有するため、保険契約の対象となることができないとき。

(2) 口数の追加の対象となる心身障がい者について、既に口数が追加されているとき。

(平成7条例61・全改、平成17条例110・一部改正)

(掛金の納付)

第6条 加入者(第17条第1項第1号ただし書に該当するため、重度障がいの状態となつたが加入者としての資格を失わない者を除く。)は、加入を認められた日の属する月から規則で定めるところにより、加入時の年齢に応じ別表に定める掛金を市に納付しなければならない。ただし、65歳に達した日以後最初に到来するこの制度の加入の承認を受けた日の年単位の応当日に達している加入者で、この制度に20年以上継続して加入しているものは、掛金の納付を要しない。

2 前条第2項の規定による口数の追加の承認を受けた者(以下「口数追加加入者」という。)は、口数の追加を認められた日の属する月から、規則で定めるところにより、口数追加加入者となつたときの年齢に応じ別表に定める掛金を前項の掛金に併せて市に納付しなければならない。ただし、65歳に達した日以後最初に到来する口数の追加の承認を受けた日の年単位の応当日に達している口数追加加入者で、口数が追加されている期間が20年以上継続しているものは、掛金の納付を要しない。

3 前2項の規定の適用に当たつては、第4条第2項の規定の適用を受けて加入者となつた者については、当該他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度への加入を認められたとき、又は当該心身障害者扶養共済制度において口数の追加を認められたときに、この制度への加入を認められ、又はこの制度による口数の追加を認められたものとみなす。

(昭和55条例17・全改、昭和57条例50・昭和61条例11・平成7条例61・平成17条例110・一部改正)

(掛金の減免)

第7条 市長は、加入者(本市の区域内に住所を有する者に限る。)が生活の困窮その他特別の事由のため掛金を納付することが困難であると認めるときは、規則で定めるところにより、掛金を減免することができる。

(年金の給付)

第8条 加入者が死亡し、又は重度障がいの状態となつた時は、その死亡し、又は重度障がいの状態となつた日の属する月から規則の定めるところにより、その者が扶養していた心身障がい者に対し、年金を支給する。

2 前項の年金の額は、月額2万円とする。

3 口数追加加入者については、前項の額に2万円を加算する。ただし、年金の給付が加入者の重度障がいによる場合であつて、その重度障がいが規則で定めるものであるときは、この限りでない。

(昭和55条例17・昭和57規則50・平成7条例61・平成17条例110・一部改正)

(年金管理者)

第9条 加入者は、その扶養する心身障がい者が年金を受領し、管理することが困難であると認めるときは、その心身障がい者に代つて年金を受領し、これを管理する者(以下「年金管理者」という。)を、あらかじめ、その者の同意を得て指定しておかなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、年金管理者となることができない。

(1) 精神の機能の障がいにより年金の受領及び管理を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3 加入者は、年金管理者を変更することができる。

4 加入者は、年金管理者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、すみやかに年金管理者を変更しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 所在が不明になつたとき。

(3) 第2項各号に該当する者となつたとき。

(4) 辞退の申出をしたとき。

5 市長は、年金管理者が次の各号のいずれかに該当する場合には、年金管理者を変更することができる。

(1) 前項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、加入者がその年金管理者の変更をしないとき、又は加入者が死亡その他の理由により年金管理者を変更できないとき。

(2) 第12条第1項の規定に違反したとき。

6 市長は、年金管理者が指定されていない場合において、心身障がい者が年金を受領し、管理することが困難であると認めるときは、年金管理者を指定することができる。

7 年金管理者が指定されている場合においては、年金の支払は当該年金管理者に対して行うものとする。

(平成12条例54・平成17条例110・令和元条例20・一部改正)

(年金の支給停止)

第10条 第8条の規定により年金を支給される心身障がい者(以下「年金受給権者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する期間年金の支給を停止する。

(1) 所在が1月以上不明のとき。

(2) 懲役又は禁錮の刑に処せられ、刑の執行を受けているとき。

(3) 日本国内に住所を有しないとき。

(平成17条例110・一部改正)

(支払の一時差止め)

第11条 市長は、年金受給権者又は年金受給権者に代つて現に年金を受領している年金管理者が正当な理由なく、第18条第4項に規定する報告をしないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。

(年金の使用等の制限)

第12条 年金は、年金受給権者の生活の安定と福祉の増進のために使用されなければならない。

2 年金の給付を受ける権利(以下「年金受給権」という。)は、他人に譲渡し、又は担保に供することができない。

(年金受給権の消滅)

第13条 年金受給権は、年金受給権者が死亡したときは、その死亡の日の属する月の翌月から消滅する。

(弔慰金の給付)

第14条 加入者の生存中にその扶養する心身障がい者が死亡したときは、規則で定めるところにより、当該加入者であつた者(当該加入者であつた者がその扶養する心身障がい者と同時に死亡したときは、当該加入者の遺族)に弔慰金を支給する。ただし、その死亡の日まで継続する加入期間が1年に満たないときは、この限りでない。

2 前項の弔慰金の額は、加入期間に応じ、それぞれ次の各号に掲げる額とする。

(1) 加入期間が1年以上5年未満のとき 5万円

(2) 加入期間が5年以上20年未満のとき 12万5千円

(3) 加入期間が20年以上のとき 25万円

3 口数追加加入者(その扶養する心身障がい者の死亡時において、第17条第1項第1号ただし書に該当するため、重度障がいの状態となつたが加入者としての資格を失つていない者を除く。)については、前項の額に、その死亡の日まで継続する口数追加加入者であつた期間(以下「口数追加期間」という。)に応じ、それぞれ次の各号に掲げる額を加算する。ただし、口数追加期間が1年に満たないときは、この限りでない。

(1) 口数追加期間が1年以上5年未満のとき 5万円

(2) 口数追加期間が5年以上20年未満のとき 12万5千円

(3) 口数追加期間が20年以上のとき 25万円

4 前3項の規定の適用に当たつては、第6条第3項の規定を準用する。

(昭和55条例17・昭和57条例50・昭和61条例11・平成7条例61・平成17条例110・平成19条例56・一部改正)

(脱退一時金の給付)

第14条の2 加入者が、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、当該加入者に脱退一時金を支給する。ただし、加入期間若しくは口数追加期間が5年に満たないとき、又は加入者が転出(新たに本市の区域外に住所を有することとなつたことをいう。以下同じ。)をし、転出後の住所を管轄する地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度の加入者となつたときは、この限りでない。

(1) 加入者が脱退の申出をしたとき。

(2) 口数追加加入者が口数の減少の申出をしたとき。

2 前項第1号に該当する場合における脱退一時金の額は、脱退の日まで継続する加入期間に応じ、それぞれ次の各号に掲げる額とする。

(1) 加入期間が5年以上10年未満のとき 7万5千円

(2) 加入期間が10年以上20年未満のとき 12万5千円

(3) 加入期間が20年以上のとき 25万円

3 口数追加加入者に前項の規定による脱退一時金を支給する場合は、前項の額に、脱退の日まで継続する口数追加期間に応じ、それぞれ次の各号に掲げる額を加算する。

(1) 口数追加期間が5年以上10年未満のとき 7万5千円

(2) 口数追加期間が10年以上20年未満のとき 12万5千円

(3) 口数追加期間が20年以上のとき 25万円

4 第1項第2号に該当する場合における脱退一時金の額は、口数の減少の日まで継続する加入期間又は口数追加期間に応じ、それぞれ次の各号に掲げる額とする。

(1) 加入者となつたときの口数(加入の申込みをしたときに口数の追加の申込みをした者は、そのうちの1口)を減少の対象とするとき 第2項各号に規定する加入期間に応じて当該各号に掲げる額

(2) 口数追加加入者(前号に該当する者を除く。)となつたときの口数を減少の対象とするとき 第3項各号に規定する口数追加期間に応じて当該各号に掲げる額

5 第1項から前項までの規定の適用に当たつては、第6条第3項の規定を準用する。

(平成7条例61・追加、平成19条例56・一部改正)

(年金及び弔慰金の支給制限)

第15条 加入者又はその扶養する心身障がい者の故意又は重大な過失により市が機構から当該加入者に係る年金給付保険金の全部若しくは一部又は弔慰金給付保険金の支給を受けられなかつたときは、当該加入者の扶養していた心身障がい者又は当該加入者に対しては、年金の全部若しくは一部又は弔慰金を支給しない。

(昭和55条例17・昭和59条例64・平成16条例40・平成17条例110・一部改正)

(年金等の返還)

第16条 市長は、偽りその他不正の手段により年金又は弔慰金の給付を受けていた者があるときは、その者にすでに支給された年金又は弔慰金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(資格の喪失)

第17条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その事由の生じた日の属する月の翌月から加入者の資格を失うものとする。

(1) 加入者が死亡し、又は重度障がいの状態となつたとき。ただし、口数追加加入者が重度障がいの状態となつた場合において、その重度障がいが規則で定めるものであるときは、この限りでない。

(2) 加入者の扶養する心身障がい者が死亡したとき。

(3) 加入者が脱退の申出をしたとき。

(4) 加入者が2月以上であつて規則で定める期間、掛金を滞納したとき。

(5) 加入者が転出をし、転出後の住所を管轄する地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入者となつたとき。

2 口数追加加入者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その事由の生じた日の属する月の翌月から口数追加加入者の資格を失うものとする。

(1) 口数追加加入者が口数の減少の申出をしたとき。

(2) 口数追加加入者が2月以上であつて規則で定める期間、第6条第2項に規定する掛金を滞納したとき。

3 前2項の規定により資格を失つた者がすでに納付した掛金は、返還しないものとする。ただし、市が機構から当該掛金の返還を受けることができるときは、この限りでない。

(昭和55条例17・昭和57条例50・昭和59条例64・平成7条例61・平成16条例40・平成17条例110・一部改正)

(届出義務等)

第18条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 加入者、加入者の扶養する心身障がい者又は年金管理者が氏名又は住所を変更したとき。

(2) 加入者の扶養する心身障がい者又は年金管理者が死亡したとき。

(3) 年金管理者を指定し、又は変更したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、掛金の納付又は年金若しくは弔慰金の給付に影響を及ぼす事実が生じたとき。

2 年金受給権者又は年金管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、すみやかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 加入者が死亡し、又は重度障がいの状態となつたとき。

(2) 年金受給権者が氏名又は住所を変更したとき。

3 年金管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 年金の支給開始後において、年金管理者が氏名又は住所を変更したとき。

(2) 年金受給権者が死亡したとき。

(3) 年金受給権者に第10条各号のいずれかに該当する事実が発生し、又は消滅したとき。

4 年金受給権者又は年金受給権者に代つて現に年金を受領している年金管理者は、規則で定めるところにより、毎年、年金受給権者の現況に関する報告を市長にしなければならない。

5 加入者、加入者の扶養する心身障がい者、年金受給権者又は年金管理者は、この制度の適正な運営を図るため、市長の行なう調査に協力しなければならない。

(昭和57条例50・平成17条例110・一部改正)

(加入者等の年齢)

第19条 この条例において、加入者又は加入の申込者の年齢は、毎年4月1日における年齢によるものとし、その年の4月1日から翌年の3月31日までの間は、当該年齢であるとみなす。

(昭和55条例17・追加)

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55条例17・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(加入の特例)

2 第5条の規定にかかわらず、この条例の施行の日の前日において、福岡県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年福岡県条例第21号)に基づく福岡県心身障害者扶養共済制度に加入している者であつて本市の区域内に住所を有するものについては、この条例の施行の日に本市の制度に加入したものとみなす。

3 前項の規定の適用を受けてこの制度に加入した者について第6条第1項ただし書又は第14条第1項ただし書の規定を適用する場合の加入期間の算定については、第6条第3項の規定を準用する。

(昭和55条例17・一部改正)

(昭和55年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市心身障害者扶養共済制度条例の規定に基づき福岡市心身障害者扶養共済制度に加入している者について、この条例による改正後の福岡市心身障害者扶養共済制度条例の規定を適用する場合においては、すべて45歳未満で加入したものとみなす。

(昭和57年7月1日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第64号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市心身障害者扶養共済制度条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した心身障害者に係る弔慰金の支給について適用し、施行日前に死亡した心身障害者に係る弔慰金の支給については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 改正後の条例第6条第1項の規定にかかわらず、施行日の前日においてこの条例による改正前の福岡市心身障害者扶養共済制度条例の規定に基づき福岡市心身障害者扶養共済制度(以下「制度」という。)に加入している者及び他の地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度に加入している者であつて施行日以後に改正後の条例第4条第2項の規定により制度に加入したもの(改正後の条例第17条第1項第1号ただし書に該当するため重度障害の状態となつたが加入者としての資格を失わない者及び昭和54年10月1日以後加入者となつた者であつてその加入時の年齢が45歳以上であつたものを除く。)は、改正後の条例第6条第1項の規則で定めるところにより、その者の昭和61年4月1日における年齢に応じて、それぞれ次の表の掛金月額の欄に定める掛金を市に納付しなければならない。ただし、65歳に達した日以後最初に到来する制度の加入の承認を受けた日の年単位の応当日に達している加入者で、制度に25年以上継続して加入しているものは、掛金の納付を要しない。

昭和61年4月1日における年齢区分

掛金月額

35歳未満の者

1,400円

35歳以上40歳未満の者

1,900円

40歳以上45歳未満の者

2,600円

45歳以上の者

3,200円

4 前項の規定を適用する場合の加入者の年齢については、改正後の条例第19条の規定を準用し、同項ただし書の規定を適用する場合の加入期間の算定については、改正後の条例第6条第3項の規定を準用する。

(平成7年9月28日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市心身障害者扶養共済制度条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に脱退又は口数の減少の申出をした加入者について適用する。

(経過措置)

3 施行日の前日においてこの条例による改正前の福岡市心身障害者扶養共済制度条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき福岡市心身障害者扶養共済制度(以下「本市制度」という。)に加入し、かつ、改正前の条例第5条の2第1項に規定する特約条項について同条第2項の規定により付加の承認を受けた者(以下「特約付加入者」という。)若しくは改正前の条例第5条の3第1項に規定する口数追加条項について同条第2項の規定により付加の承認を受けた者(以下「口数追加付加入者」という。)である者又は施行日の前日において他の地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度(以下「他の制度」という。)に加入し、かつ、当該他の制度において特約付加入者若しくは口数追加付加入者に相当する扱いを受けていた者(以下「特約付加入者等に相当する者」という。)であって施行日以後に改正後の条例第4条第2項の規定により引き続き本市制度に加入し、改正後の条例第5条の3第2項の規定による口数の追加の承認を受けた者(以下「口数追加加入者」という。)となったもの(以下「施行日前の特約付加入者等」という。)は、特約付加入者若しくは口数追加付加入者又は特約付加入者等に相当する者となったときに口数追加加入者となったものとみなして改正後の条例を適用する。

4 加入者のうち施行日の前日において改正前の条例の規定に基づき本市制度に加入していた者及び施行日の前日において他の制度に加入していた者であって施行日以後に改正後の条例第4条第2項の規定により本市制度に加入したもの(改正後の条例第17条第1項第1号ただし書に該当するため重度障害の状態になったが加入者としての資格を失わない者を除く。)が改正後の条例第6条第1項の規定により納付すべき掛金の額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。この場合において、第2号に該当する者に同項ただし書の規定を適用するときは、同項ただし書中「20年」とあるのは「25年」とする。

(1) 昭和54年10月1日以後に加入した者であって加入したときの年齢が45歳以上であったもの及び昭和61年4月1日以後に加入した者であって加入したときの年齢が45歳未満であったもの 加入したときの年齢の区分に従い附則別表第1に定める額

(2) 前号に該当する者以外の者 昭和61年4月1日における年齢の区分に従い附則別表第2に定める額

5 施行日前の特約付加入者等が改正後の条例第6条第2項の規定により納付すべき掛金の額は、同項の規定にかかわらず、特約付加入者若しくは口数追加付加入者又は特約付加入者等に相当する者となったときの年齢の区分に従い附則別表第1に定める額とする。

6 前2項の規定を適用する場合の加入者の年齢については、改正後の条例第19条の規定を準用する。

附則別表第1

年齢区分

掛金月額

平成8年1月1日から平成9年3月31日まで

平成9年4月1日から平成10年3月31日まで

平成10年4月1日以降

35歳未満の者

2,100

2,800

3,500

35歳以上40歳未満の者

2,800

3,700

4,500

40歳以上45歳未満の者

3,800

4,900

6,000

45歳以上50歳未満の者

4,600

6,000

7,400

50歳以上55歳未満の者

5,700

7,300

8,900

55歳以上60歳未満の者

7,200

9,000

10,800

60歳以上65歳未満の者

9,000

11,200

13,300

附則別表第2

年齢区分

掛金月額

平成8年1月1日から平成9年3月31日まで

平成9年4月1日から平成10年3月31日まで

平成10年4月1日以降

35歳未満の者

2,100

2,800

3,500

35歳以上40歳未満の者

2,800

3,700

4,500

40歳以上45歳未満の者

3,800

4,900

6,000

45歳以上の者

4,600

6,000

7,400

(平成11年3月11日条例第36号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月23日条例第110号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月20日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市心身障害者扶養共済制度条例(以下「改正後の条例」という。)第14条及び第14条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した心身障がい者に係る弔慰金又は申出のあった脱退若しくは口数の減少に係る脱退一時金の支給について適用し、施行日前に死亡した心身障がい者に係る弔慰金又は申出のあった脱退若しくは口数の減少に係る脱退一時金の支給については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 加入者のうち施行日の前日においてこの条例による改正前の福岡市心身障害者扶養共済制度条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき福岡市心身障害者扶養共済制度(以下「本市制度」という。)に加入していた者及び施行日の前日において他の地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度に加入していた者であって施行日以後に改正後の条例第4条第2項の規定により本市制度に加入したもの(改正後の条例第17条第1項第1号ただし書に該当するため重度障がいの状態となったが加入者としての資格を失わない者を除く。以下「施行日前の加入者」という。)が改正後の条例第6条第1項本文の規定により納付すべき掛金の額は、同項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。この場合において、第2号に該当する者に同項ただし書の規定を適用するときは、同項ただし書中「20年」とあるのは「25年」とする。

(1) 昭和54年10月1日以後に加入した者であって加入した時の年齢が45歳以上であったもの及び昭和61年4月1日以後に加入した者であって加入した時の年齢が45歳未満であったもの 加入した時の年齢の区分に従い附則別表第1に定める額

(2) 前号に該当する者以外の者 昭和61年4月1日における年齢の区分に従い附則別表第2に定める額

4 改正前の条例第5条の3第1項に規定する口数の追加について同条第2項の規定により承認を受けた者(以下「施行日前の口数追加加入者」という。)が改正後の条例第6条第2項本文の規定により納付すべき掛金の額は、同項本文の規定にかかわらず、施行日前の口数追加加入者となったときの年齢の区分に従い、附則別表第1に定める額とする。

5 前2項の規定を適用する場合の加入者の年齢については、改正後の条例第19条の規定を準用する。

6 改正後の条例第14条第1項の規定により施行日前の加入者に支給する弔慰金の額は、同条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる加入期間の区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 加入期間が1年以上5年未満のとき 3万円

(2) 加入期間が5年以上20年未満のとき 7万5千円

(3) 加入期間が20年以上のとき 15万円

7 前項の規定は、改正後の条例第14条第3項の規定により施行日前の口数追加加入者に加算される弔慰金の額について準用する。この場合において、前項中「加入期間」とあるのは、「口数追加期間」とする。

8 改正後の条例第14条の2第1項の規定により施行日前の加入者に支給する脱退一時金の額は、同条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる加入期間の区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 加入期間が5年以上10年未満のとき 4万5千円

(2) 加入期間が10年以上20年未満のとき 7万5千円

(3) 加入期間が20年以上のとき 15万円

9 前項の規定は、改正後の条例第14条の2第3項の規定により施行日前の口数追加加入者に加算される脱退一時金の額について準用する。この場合において、前項中「加入期間」とあるのは、「口数追加期間」とする。

附則別表第1

年齢区分

掛金月額

35歳未満の者

5,600

35歳以上40歳未満の者

6,900

40歳以上45歳未満の者

8,700

45歳以上50歳未満の者

10,600

50歳以上55歳未満の者

11,600

55歳以上60歳未満の者

12,800

60歳以上65歳未満の者

14,500

附則別表第2

年齢区分

掛金月額

35歳未満の者

5,600

35歳以上40歳未満の者

6,900

40歳以上45歳未満の者

8,700

45歳以上の者

10,600

(令和元年9月26日条例第20号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表

(平成7条例61・全改、平成19条例56・一部改正)

掛金額表

加入者となつたとき又は口数追加加入者となつたときの年齢区分

掛金月額

35歳未満の者

9,300

35歳以上40歳未満の者

11,400

40歳以上45歳未満の者

14,300

45歳以上50歳未満の者

17,300

50歳以上55歳未満の者

18,800

55歳以上60歳未満の者

20,700

60歳以上65歳未満の者

23,300

福岡市心身障害者扶養共済制度条例

昭和47年1月10日 条例第15号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年1月10日 条例第15号
昭和55年3月31日 条例第17号
昭和57年7月1日 条例第50号
昭和59年12月24日 条例第64号
昭和61年3月31日 条例第11号
平成7年9月28日 条例第61号
平成11年3月11日 条例第36号
平成12年3月27日 条例第54号
平成16年3月29日 条例第40号
平成17年6月23日 条例第110号
平成19年12月20日 条例第56号
令和元年9月26日 条例第20号