○福岡市老人福祉法施行細則
昭和47年4月1日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。),老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「政令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭和62規則54・一部改正)
(措置の基準)
第2条 法第10条の4第1項の規定により、65歳以上の者(65歳未満の者であつて特に必要があると認められるものを含む。以下「老人」という。)について居宅における介護等(同項第1号から第6号までの措置に係る介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による居宅サービス及び介護予防サービスに相当する介護をいう。以下同じ。)を行う措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1) 次に掲げるやむを得ない事由のいずれかに該当すると認められること。
ア 当該老人が家族等の虐待又は無視を受けており、介護保険法に基づく要介護認定の申請又は介護サービスを受けるための契約ができないこと。
イ 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、当該老人を代理する家族等がいないことにより、介護保険法に基づく要介護認定の申請又は介護サービスを受けるための契約ができないこと。
ウ その他福祉事務所長(以下「所長」という。)がやむを得ないと認める事由
(2) 介護保険法の規定により、居宅における介護等に相当する居宅サービスに係る保険給付を受けることができること。
2 法第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1) 環境上の事情について、次のいずれにも該当すること。
ア 健康状態が入院加療を要する病態でないこと。
イ 家族や住居の状況等により、在宅において生活することが困難であると認められること。
(2) 経済的事情について、政令第6条各号のいずれかに該当すること。
(3) 60歳以上であるか、又は60歳未満であつても次のいずれかに該当すること。
ア 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これを入所させることができないとき。
イ 初老期における認知症(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症をいう。)に該当するとき。
ウ その者の配偶者が法第11条第1項第1号又は第2号の措置を受ける場合であつて、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準のうち、年齢以外の基準に適合するとき。
3 法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(2) 介護保険法の規定により、特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置に相当する施設サービスに係る保険給付を受けることができること。
(3) 健康状態が、入院加療を要する病態ではないこと、及び伝染性疾患を有し、他の入所者に伝染させるおそれがないこと。
4 法第11条第1項第3号の規定による養護受託者への委託の措置は、養護者がないか、又は養護者があつてもこれに養護させることが不適当と認められる60歳以上の老人について、当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがない場合に行うものとする。
5 一の養護委託においては、2人以上の老人の養護を委託しないものとする。ただし、それらが夫婦等特別の関係にある場合は、この限りでない。
(昭和62規則54・追加、平成2規則112・平成5規則19・平成5規則86・平成12規則105・平成17規則187・平成18規則80・平成20規則65・平成25規則33・一部改正)
(入所判定委員会等)
第2条の2 法第11条第1項第1号及び第3号に規定する措置の適正な実施を図るため、福祉事務所に入所判定委員会を、福祉局に入所判定協議会を置く。
(平成5規則86・追加、平成9規則14・平成12規則105・平成20規則65・平成25規則99・令和4規則15・一部改正)
(措置の開始等)
第3条 居宅における介護等若しくは養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所(以下「老人ホーム等への入所等」という。)又は養護受託者への委託の措置の基準に適合する老人については、措置を開始するものとする。
2 老人ホーム等への入所等及び養護受託者への委託の措置のうち、いずれかの措置を採られている老人が、他の措置を採ることが適当であると認められるに至つた場合は、措置を変更するものとする。
3 老人ホーム等への入所等又は養護受託者への委託の措置を受けている老人が次の各号のいずれかに該当する場合は、措置を廃止するものとする。
(2) 老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置については、入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3か月以上にわたることが明らかに予想されるとき、又はおおむね3か月を超えるに至つたとき。
4 老人ホーム等への入所等又は養護受託者への委託の措置を受けている老人については、必要に応じて措置の継続の要否について見直すものとする。
(昭和62規則54・追加、平成5規則86・平成10規則88・平成12規則105・一部改正)
第4条 削除
(平成2規則112)
(決定通知書)
第5条 所長は、法第10条の4第1項又は第11条第1項の規定による措置を開始し、又は変更することを決定したとき(居宅における介護等を依頼した者若しくは入所を依頼した老人ホーム又は養護を委託した者を変更することを決定したときを含む。)は、措置開始(変更)通知書により、措置を廃止し、又は停止することを決定したときは、措置廃止(停止)通知書によりそれぞれ措置を受ける者に対して通知するものとする。
(昭和62規則54・旧第2条繰下・一部改正、平成2規則112・平成5規則19・平成12規則105・令和3規則82・一部改正)
(養護受託者)
第6条 省令第1条の6の規定による養護受託者の申出は、養護受託申出書によらなければならない。
2 所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行ない、適当と認めた者については、養護受託者決定通知書により、不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書により当該申出者に通知するものとする。
(昭和62規則54・旧第3条繰下・一部改正、平成2規則112・平成5規則19・令和3規則82・一部改正)
(入所等依頼書等)
第7条 所長は、法第10条の4第1項又は第11条第1項第1号若しくは第2号の規定により老人ホーム等への入所等の措置を採るときは入所等依頼書により、同項第3号の規定により養護受託者への委託の措置を採るときは養護委託書により、それぞれ居宅における介護等の事業を行う者若しくは老人ホームの長(以下「老人ホームの長等」という。)又は養護受託者に対して依頼するものとする。
2 前項の規定により入所等依頼書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長等又は養護受託者は、速やかに入所等受託(不承諾)書又は養護受託(不承諾)書により所長に回答しなければならない。
3 所長は、老人ホーム等への入所等の措置を廃止するときは、入所等解除通知書により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、委託解除通知書により、それぞれ老人ホームの長等又は養護受託者に対して通知するものとする。
(昭和62規則54・旧第4条繰下・一部改正、平成2規則112・平成12規則105・令和3規則82・一部改正)
(葬祭依頼書等)
第8条 所長は、法第11条第2項の規定によつて老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書により当該施設の長又は養護受託者に対し依頼するものとする。
2 前項の規定によつて葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)書により所長に回答しなければならない。
(昭和62規則54・旧第5条繰下、平成2規則112・令和3規則82・一部改正)
(要措置者の通告)
第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項又は第11条第1項の規定による措置を要すると認められる者を発見したときは、直ちに所長に通知しなければならない。
(昭和62規則54・旧第6条繰下、平成2規則112・平成5規則19・平成12規則105・一部改正)
(老人居宅生活支援事業の開始の届出等)
第10条 法第14条の規定による老人居宅生活支援事業の開始の届出は、老人居宅生活支援事業開始届により行うものとする。
2 法第14条の2の規定による老人居宅生活支援事業の変更の届出は、老人居宅生活支援事業変更届により行うものとする。
3 法第14条の3の規定による老人居宅生活支援事業の廃止又は休止の届出は、老人居宅生活支援事業廃止(休止)届により行うものとする。
(平成25規則33・追加、令和3規則82・一部改正)
(老人デイサービスセンター等の設置の届出等)
第11条 法第15条第2項の規定による老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センター(以下この条において「老人デイサービスセンター等」という。)の設置の届出は、老人デイサービスセンター等設置届により行うものとする。
2 法第15条の2第1項の規定による老人デイサービスセンター等の変更の届出は、老人デイサービスセンター等変更届により行うものとする。
3 法第16条第1項の規定による老人デイサービスセンター等の廃止又は休止の届出は、老人デイサービスセンター等廃止(休止)届により行うものとする。
(平成25規則33・追加、令和3規則82・一部改正)
(老人ホームの設置の認可の申請等)
第12条 法第15条第4項の規定による老人ホームの設置の認可の申請は、老人ホーム設置認可申請書により行うものとする。
2 市長は、前項の申請を受けた場合において認可をしたときは、老人ホーム設置認可通知書により老人ホームの設置者に通知するものとする。
3 法第15条の2第2項の規定による老人ホームの変更の届出は、老人ホーム変更届により行うものとする。
4 法第16条第3項の規定による老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加の認可の申請は、老人ホーム廃止・休止・定員変更認可申請書により行うものとする。
5 市長は、前項の申請を受けた場合において認可をしたときは、老人ホーム廃止・休止・定員変更認可通知書により老人ホームの設置者に通知するものとする。
6 市長は、法第19条第1項の規定により、老人ホームの設置者に対し、その事業の停止若しくは廃止を命じ、又は法第15条第4項の規定による認可を取り消したときは、老人ホーム事業停止命令・廃止命令又は設置認可取消通知書により通知するものとする。
(平成24規則53・追加、平成25規則33・旧第10条繰下・一部改正、令和3規則82・一部改正)
(軽費老人ホーム事業の開始の届出等)
第13条 法第15条第5項の規定に基づく社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項の規定による軽費老人ホーム事業の開始の届出は、軽費老人ホーム事業開始届により行うものとする。
2 法第15条第5項の規定に基づく社会福祉法第63条第1項の規定による軽費老人ホーム事業の変更の届出は、軽費老人ホーム事業変更届により行うものとする。
3 法第15条第5項の規定に基づく社会福祉法第64条の規定による軽費老人ホーム事業の廃止の届出は、軽費老人ホーム事業廃止届により行うものとする。
(平成24規則53・追加、平成25規則33・旧第11条繰下・一部改正、令和3規則82・一部改正)
(費用の徴収)
第14条 所長は、法第28条第1項の規定により、法第10条の4第1項若しくは第11条第1項の規定による措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者から当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 被措置者の扶養義務者が複数あるときは、所長が認定する主たる扶養義務者から、前項の費用の徴収を行うものとする。
(昭和62規則54・追加、平成元規則86・平成5規則19・平成12規則105・一部改正、平成24規則53・旧第10条繰下、平成25規則33・旧第12条繰下)
(1) 法第11条第1項第1号又は第3号の規定による措置に係る被措置者 別表第1に定める額
(3) 法第10条の4又は第11条第1項第2号の規定による措置に係る費用負担義務者 当該措置に係る法第21条第1号、第1号の2又は第3号及び第21条の2の規定による支弁額
(昭和62規則54・追加、平成元規則86・平成4規則73・平成6規則88・平成12規則105・平成18規則80・平成20規則65・一部改正、平成24規則53・旧第11条繰下、平成25規則33・旧第13条繰下)
(徴収額の通知)
第16条 所長は、前条の規定により徴収額を決定したときは、老人福祉施設等費用徴収額決定(変更)通知書により、費用負担義務者に通知するものとする。
(昭和62規則54・追加、平成24規則53・旧第12条繰下・一部改正、平成25規則33・旧第14条繰下・一部改正、令和3規則82・一部改正)
(徴収の方法)
第17条 所長は、費用負担義務者に対し、納入通知書(福岡市会計帳簿諸表等様式規則(昭和39年福岡市規則第21号)様式第20号の1)を当該月分につき翌月10日までに送付するものとし、その納期限は当該月の翌月末日(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日)とする。ただし、これにより難い場合は、この限りでない。
(昭和62規則54・追加、平成元規則31・一部改正、平成24規則53・旧第13条繰下、平成25規則33・旧第15条繰下)
(徴収額の減免)
第18条 所長は、徴収額の決定後において疾病、失業、災害等により費用負担義務者の負担能力に著しい変動が生じ、費用負担が困難であると認める場合その他特別の理由があると認めるときは、徴収額の減免を行うことができる。
(昭和62規則54・追加、平成24規則53・旧第14条繰下、平成25規則33・旧第16条繰下)
(有料老人ホームの設置の届出等)
第19条 法第29条第1項の規定による有料老人ホームの設置の届出は、有料老人ホーム設置届により行うものとする。
2 法第29条第2項の規定による有料老人ホームの変更の届出は、有料老人ホーム変更届により行うものとする。
3 法第29条第3項の規定による有料老人ホームの廃止又は休止の届出は、有料老人ホーム廃止・休止届により行うものとする。
(平成24規則53・追加、平成25規則33・旧第17条繰下・一部改正、令和3規則82・一部改正)
(通知書等の様式)
第20条 この規則の規定による通知、申出等に関し作成する通知書、申出書等の様式については、市長が別に定める。
(令和3規則82・追加)
(委任)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉局長が定める。
(昭和62規則54・追加、平成9規則14・一部改正、平成24規則53・旧第15条繰下、平成25規則33・旧第18条繰下、令和3規則82・旧第20条繰下、令和4規則15・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、福岡県老人福祉法施行細則(昭和39年福岡県規則第5号)の規定に基づき現に使用している様式は、この規則の施行後においても当分の間所要の調整をして使用することができる。
(徴収額の特例)
3 当分の間、第11条第1項第1号に掲げる被措置者のうち、介護保険法に基づく要介護認定において要介護者と認定され、介護老人福祉施設に入所の申込みを行つた者について、同条の規定による当該被措置者からの徴収額が49,460円を超える場合は、同条及び前項の規定にかかわらず、当該申込みを行つた日の属する月から1年に限り、49,460円を当該被措置者からの徴収額とする。
(平成12規則105・追加、平成18規則80・旧第4項繰上・一部改正)
附則(昭和62年3月30日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、福岡市老人福祉法施行細則の規定に基づき現に使用している様式は、この規則による改正後の福岡市老人福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和62年6月29日規則第95号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和63年6月30日規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市老人福祉法施行細則附則第3項及び第4項、別表第1並びに別表第2の規定は、昭和63年7月1日以後に行われた老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第2号、第3号又は第4号の規定による措置(以下「措置」という。)に係る費用の徴収について適用し、同日前に行われた措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市老人福祉法施行細則別記様式第1号から様式第14号までの規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市老人福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間なお使用することができる。
附則(平成元年6月29日規則第86号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年6月30日規則第70号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成2年12月27日規則第112号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年7月1日規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月29日規則第73号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日規則第19号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月28日規則第86号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。ただし、第2条の次に1条を加える改正規定は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年6月30日規則第88号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年6月29日規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市老人福祉法施行細則別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、平成7年7月1日以後に行われた老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定による措置(以下「措置」という。)に係る費用の徴収について適用し、同日前に行われた措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日規則第14号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月24日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。ただし、第3条第3項第1号並びに別表第3備考第2項第2号及び第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市老人福祉法施行細則別表第2の規定は、平成10年10月1日以後に行われた老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第2号の規定による措置(以下「措置」という。)に係る費用の徴収について適用し、同日前に行われた措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月30日規則第105号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第126号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市老人福祉法施行細則別記様式第1号、様式第2号、様式第5号及び様式第14号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市老人福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年7月14日規則第187号)
この規則は、平成17年7月15日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平成18年度分及び平成19年度分の徴収額の特例)
2 この規則による改正後の福岡市老人福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)別表第1備考第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度分の徴収額については、当該各号に定める額を徴収額の上限とする。
(1) 平成18年度分 120,400円
(2) 平成19年度分 130,200円
3 改正後の規則別表第1備考第4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度分の徴収額が前項の規定により徴収額の上限とされる額に満たない場合は、当該各号に定める額を徴収額とする。
(1) 平成18年度分 支弁額に100分の86を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
(2) 平成19年度分 支弁額に100分の93を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
附則(平成20年3月31日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市老人福祉法施行細則別表第1の規定は、平成20年4月1日以降に行われた老人福祉法(昭和33年法律第133号)第11条第1項第1号又は第3号の規定による措置(以下「措置」という。)に係る費用の徴収について適用し、同日前に行われた措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月29日規則第53号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市老人福祉法施行細則別記様式第1号、様式第3号、様式第6号、様式第8号、様式第9号及び様式第13号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市老人福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成25年7月4日規則第99号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市老人福祉法施行細則別記様式第1号、様式第2号、様式第5号、様式第21号、様式第24号、様式第25号及び様式第29号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年4月15日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市老人福祉法施行細則別記様式第14号、様式第15号、様式第17号、様式第18号、様式第20号及び様式第22号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月10日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
(昭和62規則54・追加、昭和62規則95・昭和63規則89・平成5規則86・平成6規則88・平成7規則87・平成12規則105・平成18規則80・平成20規則65・一部改正)
養護老人ホーム被措置者・養護委託による被措置者徴収額表
階層区分 | 徴収額(月額) | |
階層 | 対象収入額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001円~280,000円 | 1,000 |
3 | 280,001円~300,000円 | 1,800 |
4 | 300,001円~320,000円 | 3,400 |
5 | 320,001円~340,000円 | 4,700 |
6 | 340,001円~360,000円 | 5,800 |
7 | 360,001円~380,000円 | 7,500 |
8 | 380,001円~400,000円 | 9,100 |
9 | 400,001円~420,000円 | 10,800 |
10 | 420,001円~440,000円 | 12,500 |
11 | 440,001円~460,000円 | 14,100 |
12 | 460,001円~480,000円 | 15,800 |
13 | 480,001円~500,000円 | 17,500 |
14 | 500,001円~520,000円 | 19,100 |
15 | 520,001円~540,000円 | 20,800 |
16 | 540,001円~560,000円 | 22,500 |
17 | 560,001円~580,000円 | 24,100 |
18 | 580,001円~600,000円 | 25,800 |
19 | 600,001円~640,000円 | 27,500 |
20 | 640,001円~680,000円 | 30,800 |
21 | 680,001円~720,000円 | 34,100 |
22 | 720,001円~760,000円 | 37,500 |
23 | 760,001円~800,000円 | 39,800 |
24 | 800,001円~840,000円 | 41,800 |
25 | 840,001円~880,000円 | 43,800 |
26 | 880,001円~920,000円 | 45,800 |
27 | 920,001円~960,000円 | 47,800 |
28 | 960,001円~1,000,000円 | 49,800 |
29 | 1,000,001円~1,040,000円 | 51,800 |
30 | 1,040,001円~1,080,000円 | 54,400 |
31 | 1,080,001円~1,120,000円 | 57,100 |
32 | 1,120,001円~1,160,000円 | 59,800 |
33 | 1,160,001円~1,200,000円 | 62,400 |
34 | 1,200,001円~1,260,000円 | 65,100 |
35 | 1,260,001円~1,320,000円 | 69,100 |
36 | 1,320,001円~1,380,000円 | 73,100 |
37 | 1,380,001円~1,440,000円 | 77,100 |
38 | 1,440,001円~1,500,000円 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 81,100円+(対象収入額のうち150万円を超える額×0.9÷12)(100円未満の端数は切り捨てる。) |
備考
2 「対象収入額」とは、被措置者の前年(1月分から6月分までの措置に係る徴収額を算定する場合においては前々年)の収入から必要経費を控除した額をいう。
3 3人部屋入居者については、この表による徴収額に10分の1を乗じて得た額を、4人部屋入居者については10分の2を乗じて得た額を、5人及び6人部屋入居者については10分の3を乗じて得た額を、7人部屋以上の大部屋入居者については10分の4を乗じて得た額を、それぞれ当該徴収額から減額した額を徴収額とする。この場合において、100円未満の端数は切り捨てとする。
4 徴収額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(法第21条第2号の規定による支弁額であつて、一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、上表にかかわらず当該支弁額を徴収額とする。
別表第2
(昭和62規則54・追加、昭和63規則89・平成元規則86・平成3規則89・一部改正、平成6規則88・旧別表第2繰下・一部改正、平成7規則87・平成10規則88・一部改正、平成12規則105・旧別表第3繰上・一部改正、平成18規則80・一部改正)
扶養義務者徴収額表
階層区分 | 徴収額(月額) | ||
階層 | 区分(税額) | ||
A | 生活保護法による被保護者 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者 | 所得税の額が30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001円から80,000円まで | 13,500 | |
D3 | 80,001円から140,000円まで | 18,700 | |
D4 | 140,001円から280,000円まで | 29,000 | |
D5 | 280,001円から500,000円まで | 41,200 | |
D6 | 500,001円から800,000円まで | 54,200 | |
D7 | 800,001円から1,160,000円まで | 68,700 | |
D8 | 1,160,001円から1,650,000円まで | 85,000 | |
D9 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 102,900 | |
D10 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 122,500 | |
D11 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 143,800 | |
D12 | 3,960,001円から5,030,000円まで | 166,600 | |
D13 | 5,030,001円から6,270,000円まで | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支弁額 |
備考
1 C1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに同法第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合は、最初に措置された者以外の被措置者に係る徴収額は、0円とする。
4 徴収額がその月における被措置者に係る措置費の支弁額(その措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該措置者に係る徴収額を控除した残額)を超える場合には、上表にかかわらず、当該支弁額を徴収額とする。
5 1月分から3月分までの措置に係る徴収額を算定する場合においては、「前年分」とあるのは「前々年分」と読み替えるものとし、4月分から6月分までの措置に係る徴収額を算定する場合においては、「当該年度分」とあるのは「前年度分」と、「前年分」とあるのは「前々年分」と読み替えるものとする。