○福岡市重度障がい者医療費助成条例
(平成17条例110・平成21条例17・題名改称)
昭和49年6月27日
条例第62号
(目的)
第1条 この条例は、重度障がい者の医療費を助成し、もつて重度障がい者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(平成17条例110・平成21条例17・一部改正)
(1) 重度障がい者
次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者であつて、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当するもの
イ 療育手帳の交付を受けた者であつて、障がいの程度が重度と判定されたものその他規則で定める判定機関において障がいの程度が重度と判定された者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であつて、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める表の1級に該当するもの
(2) 障がい者支援施設
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(同条第10項に規定する施設入所支援のみを行う施設を含む。)をいう。
(3) 介護保険特定施設等
介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設、同条第25項に規定する介護保険施設又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホームをいう。
(4) 児童福祉施設
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(障害児入所施設に限る。)をいう。
(5) 社会保険各法
健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。
(6) 世帯主等
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する世帯主又は組合員をいう。
(7) 被保険者等
社会保険各法に規定する被保険者、日雇特例被保険者、組合員又は加入者をいう。
(8) 保護者等
重度障がい者の配偶者、親権を行う者、後見人、世帯主等、被保険者等その他現に重度障がい者を監護する者をいう。
(昭和60条例12・平成6条例17・平成9条例11・平成10条例32・平成12条例39・平成17条例110・平成19条例55・平成21条例17・令和5条例24・一部改正)
(対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる重度障がい者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する者であつて、国民健康保険法による被保険者又は被保険者等若しくはその被扶養者とする。この場合において、本市の区域外の障がい者支援施設、介護保険特定施設等、児童福祉施設その他規則で定める施設(次項第3号において「障がい者支援施設等」という。)に入所している次に掲げる者は、その入所している間、本市の区域内に住所を有する者とみなす。
(1) 法令の規定により市長が介護給付費等及び障害児施設給付費の支給を決定した者で、かつ、入所の契約に基づき入所しているもの
(2) 法令の規定による市長の措置に基づき入所している者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による医療支援給付を受けている者
(3) 本市の区域内の障がい者支援施設等に入所している者であつて、他の市町村が行う重度障がい者医療費助成事業における助成の対象者となることができるもの
(4) 3歳に達する日の属する月の末日までの間にある者であつて、福岡市子ども医療費助成条例(昭和48年福岡市条例第38号)により医療費の助成を受けることができるもの
(5) 65歳以上75歳未満の者であつて、高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号に規定する被保険者でないもの
(6) 重度障がい者の前年の所得(1月から9月までの間に受ける医療に係る助成については、前前年の所得とする。以下同じ。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「施行令」という。)第7条に規定する額を超えるときの当該重度障がい者
(7) 重度障がい者の配偶者の前年の所得が施行令第2条第2項に規定する額以上であるときの当該重度障がい者
3 前項第6号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、施行令第4条及び第12条第4項において読み替えて準用する施行令第5条の規定(総所得金額に係る部分を除く。)の例による。
4 第2項第7号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、施行令第4条及び第5条の規定の例による。
(昭和58条例6・昭和60条例12・平成12条例39・平成15条例11・平成16条例18・平成17条例110・平成18条例19・平成18条例56・平成19条例55・平成20条例8・平成21条例17・平成22条例28・平成28条例22・令和5条例24・一部改正)
(助成の範囲)
第4条 市は、次条第2項の規定により対象者の認定を受けた者(以下「認定対象者」という。)の負傷又は疾病に係る医療について国民健康保険法又は社会保険各法により当該医療に関する給付が行われた場合において、その医療に要する費用(入院時の食事療養及び生活療養に係る費用を除く。)のうちこれらの法律の規定により保険者、共済組合又は共済事業団が負担すべき額(国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合は、これを加えて得た額)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、その満たない額を助成する。ただし、第2条第1号ウに該当する認定対象者(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)の精神病床への入院医療に要する費用の額については、助成しない。
2 前項本文の医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(昭和58条例6・全改、平成6条例51・平成12条例39・平成18条例56・平成19条例55・平成21条例17・平成28条例57・令和5条例49・一部改正)
(申請及び認定)
第5条 医療費の助成を受けようとする場合は、対象者又はその保護者等は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 市長は前項の申請について対象者の要件に該当すると認めたときは、規則で定める日から対象者と認定するものとする。
(平成12条例39・一部改正)
(対象者証)
第6条 市長は、認定対象者には、対象者であることを証する書類(以下「対象者証」という。)を交付するものとする。
2 認定対象者が規則で定める病院、診療所、薬局等(以下「医療取扱機関等」という。)において医療を受けるときは、当該医療取扱機関等に対して対象者証を提示するものとする。
(昭和58条例6・平成12条例39・一部改正)
(助成の方法)
第7条 医療費の助成は、助成する額を医療取扱機関等に支払うことによつて行う。
2 前項の規定にかかわらず、認定対象者に係る医療について国民健康保険法又は社会保険各法による療養費の支給がなされた場合その他市長が特に必要があると認める場合は、認定対象者、世帯主等、被保険者等その他当該医療に係る費用の支弁にあたる者に対して助成する額を支払うことにより、医療費の助成を行うことができる。
(昭和58条例6・平成12条例39・平成19条例55・一部改正)
(届出等)
第8条 認定対象者又はその保護者等は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(2) 認定対象者が加入している国民健康保険又は社会保険の種類に変更を生じたとき。
(3) 認定対象者が氏名又は住所を変更したとき。
(4) その他規則で定める事由が生じたとき。
2 認定対象者又はその保護者等は、前項第1号に規定する事由が生じた場合その他規則で定める事由が生じた場合は、速やかに対象者証を市長に返還しなければならない。
(昭和60条例12・平成12条例39・令和4条例36・一部改正)
(損害賠償の代位請求等)
第9条 市は、医療費の助成の事由が第三者の行為により生じた場合において医療費の助成を行つたときは、助成した額の限度において、認定対象者が第三者に対して有する損害賠償請求権を認定対象者に代わつて行使することができるものとする。
2 前項に規定する場合において、認定対象者が第三者から損害賠償を受けたときは、その額の限度においてこの条例による助成は行わない。
(平成12条例39・一部改正)
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 この条例による助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の行為によつて、この条例による助成を受けた者があるときは、その者からすでに助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、第4条の規定により助成すべき額を超えて助成を受けた者があるときは、その者から当該超える額の全部又は一部を返還させることができる。
(平成21条例17・一部改正)
(報告等)
第12条 市長は、医療費の助成に関し必要があると認めるときは、対象者その他の関係人に対し、必要な事項の報告、文書の提出若しくは提示を求め、又は職員をして質問若しくは照会をさせることができる。
(平成21条例17・追加)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成21条例17・旧第12条繰下)
附則
1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
(昭和50条例9・一部改正)
2 早良郡早良町(以下「旧町」という。)を廃し、その区域を福岡市に編入する処分を効力を生ずる日前において、旧町の区域内に居住し、かつ、旧町の住民基本台帳(外国人登録原票を含む。)に記録されていた者で法令の規定により、福岡県知事の措置を受けて身体障害者更生援護施設に収容されているものについては、第3条中「市長」とあるのは「福岡県知事」と読み替えてこの条例の規定を適用する。
(昭和50条例9・追加)
附則(昭和50年2月24日条例第9号)
この条例は、早良郡早良町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。
附則(昭和58年2月21日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、昭和58年2月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用する。
附則(昭和60年4月1日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月31日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月22日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月13日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第18号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月23日条例第110号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福岡市重度心身障がい者医療費助成条例第3条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の福岡市重度心身障がい者医療費助成条例第5条第2項の規定により対象者の認定を受けている者に対する施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月21日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(同条第2項に1号を加える部分を除く。)及び第4条の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福岡市重度心身障がい者医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項第3号の規定は、平成19年1月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、適用日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 適用日の前日においてこの条例による改正前の福岡市重度心身障がい者医療費助成条例による認定を受けている者が、改正後の条例第3条第2項第3号に該当することとなるときは、同号に規定する助成に係る認定を受けるまでの間は、なお従前の例により医療費の助成を行う。
附則(平成19年12月20日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市重度心身障がい者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 (前略)第2条の規定による改正後の福岡市重度心身障がい者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月26日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。ただし、(中略)第3条中福岡市重度心身障がい者医療費助成条例第3条第1項の改正規定(「次項第2号」を「次項第3号」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 (前略)第3条の規定による改正後の福岡市重度障がい者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成22年4月1日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第104号により平成23年1月1日から施行)
(適用区分)
2 (前略)第3条の規定による改正後の福岡市重度障がい者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(施行日前における対象者の認定等)
3 市長は、この条例の公布の日以後においては、施行日前においても、施行日以後の児童(改正後の子ども医療費助成条例第2条第2号に定める児童をいう。)の医療費の助成について、改正後の子ども医療費助成条例又は改正後のひとり親家庭等医療費助成条例の規定の例により対象者を認定し、又は対象者証を交付することができる。
附則(平成28年3月28日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。ただし、第2条中福岡市重度障がい者医療費助成条例第3条第2項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の福岡市子ども医療費助成条例(以下「改正後の子ども医療費助成条例」という。)及び第2条の規定による改正後の福岡市重度障がい者医療費助成条例(以下「改正後の重度障がい者医療費助成条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(施行日前における対象者の認定等)
3 市長は、この条例の公布の日以後においては、施行日前においても、施行日以後の子どもの医療費の助成について、改正後の子ども医療費助成条例又は改正後の重度障がい者医療費助成条例の規定の例により対象者を認定し、又は対象者証を交付することができる。
附則(平成28年9月26日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市重度障がい者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月23日条例第36号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市重度障がい者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月14日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の福岡市子ども医療費助成条例(以下「改正後の子ども医療費助成条例」という。)、第2条の規定による改正後の福岡市ひとり親家庭等医療費助成条例及び第3条の規定による改正後の福岡市重度障がい者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(施行日前における対象者の認定等)
3 市長は、この条例の公布の日以後においては、施行日前においても、施行日以後の児童(改正後の子ども医療費助成条例第2条第2号に規定する児童をいう。)の医療費の助成について、改正後の子ども医療費助成条例の規定の例により対象者を認定し、又は対象者証を交付することができる。