○福岡市子ども医療費助成条例施行規則

(平成22規則105・題名改称)

昭和48年3月31日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市子ども医療費助成条例(昭和48年福岡市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成22規則105・一部改正)

(医療取扱機関等)

第2条 条例第4条第1項に規定する医療取扱機関等とは、認定対象者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は条例第2条第4号に掲げる社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)の規定により保険給付を受けることができる場合において、これらの法律の規定により認定対象者に対する診療等を行うことができる医療機関、薬局、訪問看護事業者その他の者とする。

(平成6年規則108・全改、平成12規則102・平成28規則148・一部改正)

(申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による申請は、条例第3条第1項に規定する国民健康保険法による被保険者又は被保険者等若しくはその被扶養者であることの確認ができる書類又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した情報を提示して区長に対し行わなければならない。ただし、区長が公簿等により当該確認ができる場合は、当該確認に係る書類又は情報の提示を省略することができる。

(平成12規則102・全改、平成21規則105・平成22規則105・令和3規則90・令和5規則113・令和6規則125・一部改正)

(認定日)

第4条 条例第5条第2項に規定する規則で定める日(以下「認定日」という。)とは、申請日の属する月の初日とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日とする。

(1) 出生により申請したとき 出生の日

(2) 他の市町村等から本市に転入し、転入をした日の属する月に申請したとき 条例第3条第1項に規定する対象者(以下「対象者」という。)に該当することとなつた日

(3) あらたに国民健康保険法又は社会保険各法による保険に加入し、当該保険の適用を受けることとなつた日の属する月に申請をしたとき 当該保険の適用を受けることとなつた日

2 前項本文の場合において、区長は、対象者又はその保護者等から対象者の要件に該当することとなつた日の属する月の翌月以降に前条の申請があつた場合であつて、申請が遅れたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、対象者の要件に該当することとなつた日を認定日とすることができる。

(昭和49規則125・追加、平成12規則102・平成28規則148・令和5規則113・一部改正)

(対象者証)

第5条 条例第6条第1項に規定する対象者証は、別記様式のとおりとする。

(昭和49規則125・旧第4条繰下、令和3規則90・一部改正)

(助成期間)

第6条 医療費の助成を受けることができる期間(以下「助成期間」という。)は、認定日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。ただし、助成期間の満了前において対象者の要件を欠くに至つた者については、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日までとする。

(1) 本市の居住者でなくなつたことにより、又は死亡したことにより対象者の要件を欠くに至つた者 当該対象者の要件を欠くに至つた日

(2) 条例第3条第2項の規定により対象者の要件を欠くに至つた者 当該対象者の要件を欠くに至つた日の前日

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により対象者の要件を欠くに至つた者 市長が別に定める日

(平成12規則102・追加、平成17規則216・平成22規則105・平成27規則129・平成28規則148・令和3規則90・令和5規則113・一部改正)

(医療費支払の請求)

第7条 条例第7条第1項の規定に基づき医療取扱機関等が、助成する額の支払を受けようとする場合は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)の定めるところにより、市長に対し請求しなければならない。

2 条例第7条第2項の規定に基づき認定対象者、世帯主等、被保険者等その他医療に係る費用の支弁にあたつた者が助成する額の支払を受けようとする場合は、支弁した費用の額を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて区長に対し申請しなければならない。

(昭和49規則125・旧第5条繰下、平成5規則18・一部改正、平成12規則102・旧第6条繰下・一部改正、平成18規則126・平成21規則22・平成22規則105・平成24規則27・令和3規則90・令和5規則113・令和6規則12・一部改正)

(届出事由)

第8条 条例第8条第1項第4号に規定する規則で定める事由が生じたときとは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 対象者証を紛失し、又は焼失したとき。

(2) 対象者証をき損したとき。

(3) 医療費の助成の事由が第三者の行為によつて生じたとき。

(4) 国民健康保険法又は社会保険各法の規定による健康保険に係る記号番号に変更が生じたとき。

(5) 国民健康保険法又は社会保険各法の規定による保険者、共済組合又は共済事業団の所在地又は名称に変更が生じたとき。

(6) 国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付に変更が生じたとき。

(昭和49規則125・旧第6条繰下、平成12規則102・旧第7条繰下・一部改正、令和6規則125・一部改正)

(届出)

第9条 条例第8条第1項の規定による届出は、対象者証及び届出の事由を証する書類(前条第1号に該当する場合にあつては、届出の事由を証する書類)を添えて区長に対し行うものとする。

(昭和49規則125・旧第7条繰下、平成5規則18・一部改正、平成12規則102・旧第8条繰下・一部改正、平成17規則216・平成24規則27・令和3規則90・一部改正)

(対象者証再交付の申請)

第10条 対象者証の再交付を受けようとする場合は、区長に対し申請しなければならない。

2 第8条第2号に掲げる事由に基づき前項の申請をする場合は、当該き損した対象者証を添えなければならない。

3 条例第8条第2項に規定する規則で定める事由が生じた場合とは、対象者証の交付を受けた者が当該対象者証の再交付を受けた後、紛失した対象者証を発見したときとする。

(昭和49規則125・旧第8条繰下・一部改正、平成5規則18・一部改正、平成12規則102・旧第9条繰下・一部改正、平成17規則216・令和3規則90・一部改正)

(申請書等の様式)

第11条 この規則の規定による申請又は届出に関し作成する申請書又は届出書の様式については、市長が別に定める。

(令和3規則90・追加)

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和50規則13・一部改正)

(早良郡早良町の福岡市編入に伴う経過措置)

2 早良郡早良町(以下「旧町」という。)を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日(以下「編入日」という。)以後に、旧町の区域内に居住していた者が編入日前に出生した乳幼児について医療費の助成を受けるため対象者の認定の申請をした場合における対象者の認定日は、第4条第1号の規定にかかわらず、当該申請日の属する月の初日とする。

(昭和50規則13・追加)

附則(昭和49年10月3日規則第125号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定は、昭和49年10月1日から適用する。

附則(昭和50年2月27日規則第13号)

この規則は、早良郡早良町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。

附則(昭和62年3月30日規則第39号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月29日規則第18号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年9月29日規則第108号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の福岡市乳幼児医療費助成条例施行規則別記様式第3号及び様式第4号の規定により作成された様式は、当分の間、なお、従前の例により使用することができる。

附則(平成11年3月29日規則第71号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月30日規則第102号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の福岡市乳幼児医療費助成条例施行規則及び第3条の規定による福岡市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成し、交付された対象者証は、第1条の規定による改正後の福岡市乳幼児医療費助成条例施行規則及び第3条の規定による改正後の福岡市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成し、交付された対象者証とみなして、当分の間使用することができる。

附則(平成15年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市乳幼児医療費助成条例施行規則別記様式第1号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

附則(平成17年10月3日規則第216号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19規則8・一部改正)

附則(平成18年9月28日規則第126号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の福岡市乳幼児医療費助成条例施行規則別記様式第3号及び様式第4号の規定により作成された様式は、当分の間、なお、従前の例により使用することができる。

附則(平成19年3月15日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(福岡市乳幼児医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 福岡市乳幼児医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則(平成17年福岡市規則第216号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則(平成21年3月26日規則第22号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。ただし、(中略)第2条中福岡市乳幼児医療費助成条例施行規則第7条の改正規定(中略)は、公布の日から(中略)施行する。

(平成21規則97・一部改正)

(経過措置)

3 第2条の規定による改正前の福岡市乳幼児医療費助成条例施行規則別記様式第2号から第6号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお、従前の例により使用することができる。

(平成21規則97・旧第2項繰下・一部改正)

4 この規則の公布の日から療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号。以下「省令」という。)附則第4条の表上欄に掲げるものの同表下欄に掲げる日までの間における第1条の規定による改正後の福岡市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第12条第1項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「ファイル」とあるのは、「ファイル、光ディスク等」と、同項第1号ア中「電子情報処理組織」とあるのは「電子情報処理組織又は光ディスク等」と、「同条に規定するファイル」とあるのは「同条に規定するファイル又は同令附則第4条に規定する光ディスク等」とする。

(平成21規則97・旧第3項繰下・一部改正)

5 この規則の公布の日から省令附則第4条の表上欄に掲げるものの同表下欄に掲げる日までの間における第2条の規定による改正後の福岡市乳幼児医療費助成条例施行規則第7条第1項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「ファイル」とあるのは、「ファイル、光ディスク等」と、同項第1号ア中「電子情報処理組織」とあるのは「電子情報処理組織又は光ディスク等」と、「同条に規定するファイル」とあるのは「同条に規定するファイル又は同令附則第4条に規定する光ディスク等」とする。

(平成21規則97・旧第4項繰下)

附則(平成21年7月30日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年9月17日規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年9月27日規則第105号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の福岡市乳幼児医療費助成条例施行規則別記様式第1号及び様式第3号から様式第6号までの規定により作成された様式は、第1条の規定による改正後の福岡市子ども医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、なお、従前の例により使用することができる。

3 区長は、この規則の公布の日以後において福岡市乳幼児医療費助成条例(昭和48年福岡市条例第38号)第5条第1項の規定による申請について、同条例第3条の対象者の要件に該当すると認めたときは、福岡市乳幼児医療費助成条例施行規則第5条の規定にかかわらず、この規則の施行の日前においても、改正後の規則別記様式第2号を、同条例第6条第1項に規定する対象者証として交付するものとする。

附則(平成24年3月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市子ども医療費助成条例施行規則第7条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費支払の請求について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費支払の請求については、平成25年3月31日までの間は、なお従前の例による。

附則(平成27年11月19日規則第129号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年9月29日規則第148号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市子ども医療費助成条例施行規則第6条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(令和3年6月28日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市子ども医療費助成条例施行規則第6条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(令和5年12月7日規則第113号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市子ども医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(施行日前における対象者の認定等)

3 区長は、この規則の公布の日以後においては、施行日前においても、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について、改正後の規則の規定の例により対象者を認定し、又は対象者証を交付することができる。

附則(令和6年3月7日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年12月2日規則第125号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5規則18・全改、平成12規則102・平成19規則8・平成21規則22・平成22規則105・平成28規則148・一部改正、令和3規則90・旧様式第2号・一部改正、令和5規則113・一部改正)

画像

福岡市子ども医療費助成条例施行規則

昭和48年3月31日 規則第47号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8類 民生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和48年3月31日 規則第47号
◇ 昭和49年10月3日 規則第125号
◇ 昭和50年2月27日 規則第13号
◇ 昭和62年3月30日 規則第39号
◇ 平成5年3月29日 規則第18号
◇ 平成6年9月29日 規則第108号
◇ 平成11年3月29日 規則第71号
◇ 平成12年3月30日 規則第102号
◇ 平成15年3月31日 規則第22号
◇ 平成17年7月14日 規則第187号
◇ 平成17年10月3日 規則第216号
◇ 平成18年9月28日 規則第126号
◇ 平成19年3月15日 規則第8号
◇ 平成21年3月26日 規則第22号
◇ 平成21年7月30日 規則第97号
◇ 平成21年9月17日 規則第105号
◇ 平成22年9月27日 規則第105号
◇ 平成24年3月29日 規則第27号
◇ 平成27年11月19日 規則第129号
◇ 平成28年9月29日 規則第148号
◇ 令和3年6月28日 規則第90号
◇ 令和5年12月7日 規則第113号
◇ 令和6年3月7日 規則第12号
◇ 令和6年12月2日 規則第125号