○福岡市子ども医療費助成条例
(平成22条例28・題名改称)
昭和48年4月2日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費を助成することにより、その保健の向上を図り、もつて子どもを健やかに育成することを目的とする。
(平成22条例28・一部改正)
(1) 乳幼児 6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(乳幼児を除く。)をいう。
(3) 子ども 乳幼児及び児童をいう。
(4) 社会保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。
(5) 世帯主等 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する世帯主又は組合員をいう。
(6) 被保険者等 社会保険各法に規定する被保険者、日雇特例被保険者、組合員又は加入者をいう。
(7) 保護者等 子どもの親権を行う者、後見人、世帯主等、被保険者等その他現に子どもを監護する者をいう。
(昭和49条例73・昭和60条例11・平成9条例47・平成10条例32・平成12条例39・平成22条例28・平成27条例26・令和5条例49・一部改正)
(対象者)
第3条 この条例による医療費の助成を受けることができる子ども(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する者であつて、国民健康保険法による被保険者又は被保険者等若しくはその被扶養者であるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 福岡市ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和58年福岡市条例第56号)により医療費の助成を受けることができる児童又は福岡市重度障がい者医療費助成条例(昭和49年福岡市条例第62号)により医療費の助成を受けることができる子ども
(昭和49条例19・昭和49条例73・昭和56条例15・平成12条例39・平成15条例11・平成17条例110・平成18条例55・平成21条例17・平成22条例28・平成28条例22・令和5条例49・一部改正)
(助成の範囲)
第4条 市は、次条第2項の規定により対象者の認定を受けた者(以下「認定対象者」という。)がその負傷又は疾病について規則で定める病院、診療所、薬局等(以下「医療取扱機関等」と総称する。)において医療を受け、国民健康保険法又は社会保険各法により当該医療に関する給付が行われた場合に、その医療に要する費用(入院時の食事療養に係る費用を除く。)のうちこれらの法律に規定する保険者、共済組合又は共済事業団が負担すべき額(国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合には、これを加えて得た額)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、その満たない額に相当する額(以下「自己負担分相当額」という。)を助成する。ただし、3歳に達する日の属する月の末日を経過した認定対象者にあつては、自己負担分相当額のうち1の医療取扱機関等ごとに1月につき500円(自己負担分相当額が500円に満たないときは、自己負担分相当額)については、助成しない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、認定対象者が入院した場合は、当該入院に係る自己負担分相当額の全額を助成する。
3 第1項ただし書の場合においては、1の医療取扱機関等で歯科及び歯科以外の医療に関する給付が行われたときは当該医療に関する給付は2の医療取扱機関等で行われたものとみなし、薬局は医療取扱機関等でないものとみなす。
4 第1項の医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定して得た額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(平成6条例51・平成12条例39・平成17条例113・平成18条例55・平成19条例13・平成22条例28・平成28条例22・令和2条例57・一部改正)
(申請及び認定)
第5条 医療費の助成を受けようとする場合は、対象者又はその保護者等は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請について、対象者の要件に該当すると認めたときは、規則で定める日から対象者と認定するものとする。
(昭和49条例73・全改、平成12条例39・令和5条例49・一部改正)
(対象者証)
第6条 市長は、認定対象者には、対象者であることを証する書類(以下「対象者証」という。)を交付するものとする。
2 認定対象者が医療取扱機関等において医療を受けるときは、当該医療取扱機関等に対して対象者証を提示するものとする。
(平成12条例39・一部改正)
(助成の方法)
第7条 医療費の助成は、助成する額を医療取扱機関等に支払うことによつて行なう。
2 前項の規定にかかわらず、認定対象者に係る医療について国民健康保険法又は社会保険各法による療養費の支給がなされた場合その他市長が特に必要があると認める場合は、認定対象者、世帯主等、被保険者等その他当該医療費に係る費用の支弁にあたる者に対して助成する額を支払うことにより、医療費の助成を行うことができる。
(平成12条例39・令和5条例49・一部改正)
(届出等)
第8条 認定対象者又はその保護者等は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(2) 認定対象者が氏名又は住所を変更したとき。
(3) 認定対象者が加入している国民健康保険又は社会保険の種類に変更があつたとき。
(4) その他規則で定める事由が生じたとき。
2 認定対象者又はその保護者等は、前項第1号に規定する事由が生じた場合その他規則で定める事由が生じた場合は、速やかに対象者証を市長に返還しなければならない。
(平成12条例39・平成21条例17・令和4条例36・令和5条例49・一部改正)
(損害賠償の代位請求等)
第9条 市は、医療費の助成の事由が第三者の行為により生じた場合において医療費の助成を行つたときは助成した額の限度において、認定対象者が第三者に対して有する損害賠償請求権を認定対象者に代わつて行使することができる。
2 前項に規定する場合において、認定対象者が第三者から損害賠償を受けたときは、その額の限度においてこの条例による助成は行わない。
(平成12条例39・一部改正)
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 この条例による助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の行為によつてこの条例による助成を受けた者があるときは、その者からすでに助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、第4条の規定により助成すべき額を超えて助成を受けた者があるときは、その者から当該超える額の全部又は一部を返還させることができる。
(平成21条例17・一部改正)
(報告等)
第12条 市長は、医療費の助成に関し必要があると認めるときは、対象者その他の関係人に対し、必要な事項の報告、文書の提出若しくは提示を求め、又は職員をして質問若しくは照会をさせることができる。
(平成21条例17・追加)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成21条例17・旧第12条繰下)
附則
この条例は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月3日条例第73号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この条例による改正後の福岡市乳幼児医療費助成条例の規定は、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和56年3月30日条例第15号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月22日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第19条から第22条までの規定は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において第1条の規定による改正前の福岡市乳幼児医療費助成条例による認定を受けている者が、同条の規定による改正後の福岡市乳幼児医療費助成条例第3条第2項第2号又は第3号に該当することとなるときは、同項第2号又は第3号に規定する助成に係る認定を受けるまでの間は、なお従前の例により医療費の助成を行う。
附則(平成15年3月13日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月23日条例第110号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月3日条例第113号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(平成19条例13・一部改正)
附則(平成18年9月21日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福岡市乳幼児医療費助成条例第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月15日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福岡市乳幼児医療費助成条例第4条及び福岡市母子家庭等医療費助成条例第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(福岡市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 福岡市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例(平成17年福岡市条例第113号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成21年3月26日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。(後略)
(適用区分)
2 (前略)第2条の規定による改正後の福岡市乳幼児医療費助成条例(中略)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成22年4月1日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第104号により平成23年1月1日から施行)
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の福岡市子ども医療費助成条例(以下「改正後の子ども医療費助成条例」という。)(中略)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(施行日前における対象者の認定等)
3 市長は、この条例の公布の日以後においては、施行日前においても、施行日以後の児童(改正後の子ども医療費助成条例第2条第2号に定める児童をいう。)の医療費の助成について、改正後の子ども医療費助成条例又は改正後のひとり親家庭等医療費助成条例の規定の例により対象者を認定し、又は対象者証を交付することができる。
附則(平成27年3月19日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の福岡市子ども医療費助成条例(以下「改正後の子ども医療費助成条例」という。)及び第2条の規定による改正後の福岡市ひとり親家庭等医療費助成条例(以下「改正後のひとり親家庭等医療費助成条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(施行日前における対象者の認定等)
3 市長は、この条例の公布の日以後においては、施行日前においても、施行日以後の児童(改正後の子ども医療費助成条例第2条第2号に定める児童をいう。)の医療費の助成について、改正後の子ども医療費助成条例又は改正後のひとり親家庭等医療費助成条例の規定の例により対象者を認定し、又は対象者証を交付することができる。
附則(平成28年3月28日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の福岡市子ども医療費助成条例(以下「改正後の子ども医療費助成条例」という。)及び第2条の規定による改正後の福岡市重度障がい者医療費助成条例(以下「改正後の重度障がい者医療費助成条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(施行日前における対象者の認定等)
3 市長は、この条例の公布の日以後においては、施行日前においても、施行日以後の子どもの医療費の助成について、改正後の子ども医療費助成条例又は改正後の重度障がい者医療費助成条例の規定の例により対象者を認定し、又は対象者証を交付することができる。
附則(令和2年12月21日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の福岡市子ども医療費助成条例及び第2条の規定による改正後の福岡市ひとり親家庭等医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月23日条例第36号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年9月14日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の福岡市子ども医療費助成条例(以下「改正後の子ども医療費助成条例」という。)、第2条の規定による改正後の福岡市ひとり親家庭等医療費助成条例及び第3条の規定による改正後の福岡市重度障がい者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(施行日前における対象者の認定等)
3 市長は、この条例の公布の日以後においては、施行日前においても、施行日以後の児童(改正後の子ども医療費助成条例第2条第2号に規定する児童をいう。)の医療費の助成について、改正後の子ども医療費助成条例の規定の例により対象者を認定し、又は対象者証を交付することができる。