○福岡市児童相談所長事務委任規則
昭和47年4月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する児童福祉に関する事務の一部を児童相談所長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第32条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、次に掲げる事務を児童相談所長に委任する。
(1) 法第21条の5の7の規定による通所給付決定(満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童に係るものに限る。以下「通所給付決定」という。)等に関すること。
(2) 法第21条の5の8の規定による通所給付決定の変更の決定等に関すること。
(3) 法第21条の5の9の規定による通所給付決定の取消し等に関すること。
(4) 法第21条の6の規定による措置に関すること(障害福祉サービスについては、児童短期入所に係るものに限る。)。
(5) 法第24条の3の規定による入所給付決定等に関すること。
(6) 法第24条の4の規定による入所給付決定の取消し等に関すること。
(7) 法第24条の6の規定による高額障害児入所給付費の支給に関すること(申請の受理及び審査に係る事務に限る。)。
(8) 法第24条の19第2項の規定による指定障害児入所施設等の利用に関するあつせん若しくは調整又は要請に関すること。
(9) 法第25条の7第1項第3号、第25条の8第4号及び第26条第1項第5号の規定による報告を受けること。
(10) 法第27条第1項の規定による措置(同条第3項に規定する児童に対する措置を含む。)に関すること。
(11) 法第27条第2項の規定により肢体不自由児又は重症心身障がい児の治療等を指定医療機関に委託すること。
(12) 法第27条第5項の規定による措置の変更等に関すること。
(13) 法第27条第6項の規定により福岡市こども・子育て審議会の意見を聴くこと。
(14) 法第27条の2第1項の規定による児童の施設への入所に関すること。
(15) 法第27条の3の規定による事件の家庭裁判所への送致に関すること。
(16) 法第28条第1項から第3項までの規定による保護者の児童虐待等の場合の措置に関すること。
(17) 法第28条第4項の規定による家庭裁判所に対する報告、意見及び必要な資料の提出に関すること。
(18) 法第28条第5項の規定による家庭裁判所からの勧告に関すること。
(19) 法第29条の規定による立入調査等に関すること。
(20) 法第30条第1項及び第2項の規定による同居児童についての届出を受理すること。
(21) 法第30条の2の規定により児童の保護について必要な指示をし、又は必要な報告をさせること。
(22) 法第31条第2項、第3項、第4項及び第6項の規定による児童の施設における在所期間の延長等に関すること。
(23) 法第33条第2項、第4項、第7項及び第9項の規定による児童の一時保護に関すること。
(24) 法第33条第5項の規定により福岡市こども・子育て審議会の意見を聴くこと。
(25) 法第33条の6第1項本文の規定による相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援に関すること並びに同項ただし書の規定によるその他の適切な援助に関すること。
(26) 法第33条の6第2項に規定する申込書を受理すること。
(27) 法第33条の6第3項に規定する必要な連絡及び調整を図ること。
(28) 法第33条の6第4項の規定による児童自立生活援助の実施の申込みの勧奨に関すること。
(29) 法第47条第1項ただし書の規定による縁組の承諾を許可すること。
(30) 法第56条第2項の規定による法第50条第7号から第7号の3までに規定する費用の徴収に関すること。
(31) 法第56条第4項の規定による報告を求め、又は必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求めること。
(32) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)第29条の規定により福岡市こども・子育て審議会の意見を聴くこと。
(33) 政令第30条の規定による里親の指導に関すること。
(34) 政令第33条の規定による居住地の変更等の通知に関すること。
(35) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第8条の2の規定による出頭要求等に関すること。
(36) 児童虐待防止法第9条第1項の規定による立入調査等に関すること。
(37) 児童虐待防止法第9条の2第1項の規定による再出頭要求等に関すること。
(38) 児童虐待防止法第9条の3第1項から第5項までの規定による臨検、捜索等に関すること。
(39) 児童虐待防止法第10条の3の規定による報告を受けること。
(40) 児童虐待防止法第11条第3項及び第4項の規定による保護者に対する勧告等に関すること。
(41) 児童虐待防止法第12条の3の規定による報告を受けること。
(42) 児童虐待防止法第13条の規定による施設入所等の措置の解除等、施設入所等の措置又は一時保護の解除時の助言及び当該助言に係る事務の委託に関すること。
(43) 児童虐待防止法第13条の2の規定による施設入所等の措置の解除時等の安全確認等に関すること。
(44) 児童虐待防止法第13条の5の規定による福岡市こども・子育て審議会への報告に関すること。
(昭和62規則31・平成2規則111・平成9規則152・平成11規則49・平成14規則115・平成15規則55・平成16規則73・平成17規則187・平成17規則188・平成18規則135・平成20規則81・平成21規則60・平成21規則93・平成24規則52・平成25規則119・平成29規則50・平成30規則48・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月26日規則第31号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月27日規則第111号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第152号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第49号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第115号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第55号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第73号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(福岡市児童相談所長事務委任規則に関する経過措置)
4 附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた手続に係る事務については、第3条の規定による改正後の福岡市児童相談所長事務委任規則の規定にかかわらず、児童相談所長が行うものとする。
附則(平成17年7月14日規則第187号)
この規則は、平成17年7月15日から施行する。
附則(平成17年7月21日規則第188号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月28日規則第135号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第81号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条中第23号を第24号とし、第12号から第22号までを1号ずつ繰り下げる改正規定、同条第11号の改正規定及び同条中第11号を第12号とし、第8号から第10号までを1号ずつ繰り下げ、第7号の次に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第60号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月30日規則第93号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第52号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月28日規則第119号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第50号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第48号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。