○福岡市立医療型児童発達支援センター条例
(平成24条例15・題名改称)
昭和48年3月31日
条例第15号
(設置)
第1条 肢体不自由児の福祉の向上と健やかな育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第2項の規定により、福岡市立医療型児童発達支援センター(以下「支援センター」という。)を別表のとおり設置する。
(平成24条例15・一部改正)
(事業)
第2条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援に関すること。
(2) 法第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援に関すること。
(3) 法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第18項に規定する特定相談支援事業に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、支援センターの設置の目的達成に必要なこと。
(平成24条例15・全改、平成25条例41・平成26条例50・平成27条例61・平成31条例39・一部改正)
(利用者)
第3条 支援センターを利用することができる者は、次のとおりとする。
(2) 法第21条の6の規定による措置(第7条第1号において「措置」という。)に係る肢体不自由児
(3) 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者
(4) その他市長が認めた者
(平成24条例15・全改)
(使用料)
第4条 支援センターにおいて診療を受ける児童については、使用料を徴収する。
2 使用料は、平成20年厚生労働省告示第59号(診療報酬の算定方法)の別表第1医科診療報酬点数表を用い、同告示第2号及び第4号の規定によつて算定した額とする。ただし、これにより難い場合の使用料の額は、規則で定める。
(平成6条例40・平成18条例53・平成21条例44・平成24条例15・一部改正)
(手数料)
第5条 診断書及びこれに類する文書等の交付を受ける者からは、1通につき1,500円以内で規則で定める額の手数料を徴収する。
(平成5条例19・平成10条例11・一部改正)
(使用料及び手数料の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料を減免することができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、支援センターの利用を拒むことができる。
(1) 措置の解除、停止又は変更があつたとき。
(2) その他市長が利用を拒む必要があると認めるとき。
(平成24条例15・一部改正)
(指定管理者による管理)
第8条 市長は、支援センター(福岡市立心身障がい福祉センター医療型児童発達支援センターを除く。以下この条から第13条までにおいて同じ。)の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う支援センターの管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 第4条第1項に規定する使用料の徴収に関する業務
(3) 第5条に規定する手数料の徴収に関する業務
(4) 支援センターの施設、附属設備等の維持及び修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平成17条例16・全改、平成17条例110・平成24条例15・一部改正)
(指定管理者の指定)
第9条 市長は、支援センターの管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、支援センターの管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。
(2) 支援センターの効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。
(3) 支援センターの管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準
(平成17条例16・追加、平成24条例15・一部改正)
(指定等の告示)
第10条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。
(平成17条例16・追加)
(指定の取消し等)
第11条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。
(2) 第9条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。
(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。
(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。
(平成17条例16・追加)
(管理の基準)
第12条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従つて適正に支援センターの管理を行わなければならない。
(平成17条例16・追加、平成24条例15・一部改正)
(指定管理者の原状回復義務等)
第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなつた支援センターの施設、附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、支援センターの施設、附属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平成17条例16・追加、平成24条例15・一部改正)
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、支援センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成17条例16・旧第9条繰下、平成24条例15・一部改正)
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月8日条例第17号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和54年規則第48号により昭和54年5月1日から施行)
附則(昭和55年3月31日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月29日条例第19号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市立肢体不自由児通園施設条例第8条の規定に基づき管理を委託している通園施設の当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき通園施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成17年6月23日条例第110号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月21日条例第53号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第1条中福岡市立心身障がい福祉センター条例第12条第2項の改正規定及び第2条中福岡市立肢体不自由児通園施設条例第4条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第6条から第9条までの規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条から第5条までの規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第39号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
別表
(昭和54条例17・昭和55条例51・平成17条例110・平成24条例15・一部改正)
名称 | 位置 |
福岡市立あゆみ学園 | 福岡市南区屋形原二丁目 |
福岡市立心身障がい福祉センター医療型児童発達支援センター | 福岡市中央区長浜一丁目 |