○福岡市立点字図書館条例

平成8年3月28日

条例第11号

(設置)

第1条 点字図書、録音図書等を収集し、及び保存して、視覚障がい者の利用に供するとともに、その読書に関する環境の充実を図り、もって福祉の向上に資するため、福岡市立点字図書館(以下「点字図書館」という。)を福岡市早良区百道浜三丁目に設置する。

(平成17条例110・一部改正)

(事業)

第2条 点字図書館は、前条の設置の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 点字図書、録音図書その他視覚障がい者の利用を目的として情報を記録した物(以下「図書等」という。)を収集し、及び保存して、視覚障がい者の利用に供すること。

(2) 点訳及び朗読に携わるボランティアの指導及び育成を行い、並びにその活動の援助を行うこと。

(3) 図書等の利用に関する相談及び奨励を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、点字図書館の設置の目的の達成に必要なこと。

(平成17条例110・一部改正)

(利用の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、点字図書館の利用を拒み、又は退去を命じることができる。

(1) 利用者が点字図書館の管理上の指示又は指導に従わないとき。

(2) 点字図書館の管理上支障があると認められるとき。

(平成17条例15・一部改正)

(利用者の管理義務)

第4条 利用者は、その利用に係る図書等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、点字図書館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う点字図書館の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第3条に規定する利用の制限に関する業務

(3) 点字図書館の施設、附属設備等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平成17条例15・全改)

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、点字図書館の管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、点字図書館の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 点字図書館の効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 点字図書館の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(平成17条例15・追加)

(指定等の告示)

第7条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、また同様とする。

(平成17条例15・追加)

(指定の取消し等)

第8条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第6条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(平成17条例15・追加)

(管理の基準)

第9条 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従って適正に点字図書館の管理を行わなければならない。

(平成17条例15・追加)

(指定管理者の原状回復義務等)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなった点字図書館の施設、附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、点字図書館の施設、附属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例15・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第11条 第5条第1項の規定により点字図書館の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平成17条例15・追加)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、点字図書館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例15・旧第6条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成8年規則第87号により平成8年6月29日から施行)

(平成17年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市立点字図書館条例第5条の規定に基づき管理を委託している点字図書館の当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき点字図書館の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成17年6月23日条例第110号)

この条例は、公布の日から施行する。

福岡市立点字図書館条例

平成8年3月28日 条例第11号

(平成17年6月23日施行)