○福岡市補装具費の支給に関する規則
平成18年9月28日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、補装具費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成25規則58・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び省令の例による。
(支給の申請)
第3条 省令第65条の7第1項の規定により補装具費の支給の申請をしようとする障がい者又は障がい児の保護者は、補装具費支給申請書を居住地を管轄する区長に提出しなければならない。
(令和3規則8・一部改正)
3 区長は、前条の申請があった場合において、補装具費を支給しないことを決定したときは、補装具費支給却下通知書により当該申請者に通知しなければならない。
(平成30規則108・令和3規則8・一部改正)
(補装具費の請求等の委任)
第5条 補装具費支給対象障がい者等(法第76条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。以下同じ。)は、市長が定める補装具の製作、販売等を行う業者(以下「補装具業者」という。)に補装具費の請求及び受領について委任することができる。
2 前項の場合において、補装具費支給対象障がい者等は、補装具の引渡しの際に、代理受領に係る補装具費支払請求書(兼請求及び受領に対する委任状)(以下「支払請求書兼委任状」という。)及び補装具費支給券を補装具業者に提出しなければならない。
3 補装具費支給対象障がい者等の委任を受けた補装具業者が補装具費の請求をするときは、支払請求書兼委任状に補装具費支給券を添えて、補装具費支給対象障がい者等の居住地を管轄する区長に提出しなければならない。
(平成25規則58・平成30規則108・令和3規則8・一部改正)
(補装具費の請求)
第6条 補装具費の請求をしようとする補装具費支給対象障がい者等は、補装具費支払請求書に領収書の写し及び補装具費支給券を添えて、居住地を管轄する区長に提出しなければならない。
(平成25規則58・令和3規則8・一部改正)
(申請書等の様式)
第7条 この規則の規定による申請、通知等に関し作成する申請書、通知書等の様式については、市長が別に定める。
(令和3規則8・追加)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(令和3規則8・旧第7条繰下)
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日規則第111号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月12日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定、第6条の改正規定、別記様式第1号の改正規定(「あて先」を「宛先」に改める部分に限る。)並びに別記様式第5号及び様式第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市補装具費の支給に関する規則別記様式第1号、様式第5号及び様式第6号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市補装具費の支給に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第142号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市補装具費の支給に関する規則別記様式第1号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市補装具費の支給に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市補装具費の支給に関する規則別記様式第2号及び様式第4号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年3月5日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市補装具費の支給に関する規則別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年11月29日規則第108号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市補装具費の支給に関する規則別記様式第1号から様式第6号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月4日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市補装具費の支給に関する規則別記様式第1号から様式第6号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
(令和3規則8・全改)
(令和3規則8・全改)
(令和3規則8・全改)