○福岡市障がい者介護給付費等の支給に関する規則
平成18年3月30日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護給付費等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成25規則57・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び省令の例による。
(支給の申請)
第3条 法第20条第1項の規定による介護給付費等の支給の申請、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費若しくは法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費(以下「特定障害者特別給付費等」という。)の支給の申請又は法第51条の6第1項の規定による地域相談支援給付費の支給の申請若しくは法第51条の15第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請をしようとする者は、居住地を管轄する区長に対し介護給付費・訓練等給付費・特定障がい者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(障がい者の利用(20歳未満の障がい者の施設入所の利用を除く。)に係る申請にあっては様式第1号、障がい者の利用(20歳未満の障がい者の施設入所の利用に限る。)及び障がい児の利用に係る申請にあっては様式第1号の2)を提出しなければならない。
(平成18規則136・全改、平成21規則89・平成24規則71・一部改正)
(平成18規則136・追加、平成26規則45・一部改正)
(平成18規則136・旧第4条繰下・一部改正、平成24規則71・一部改正)
(平成18規則136・旧第5条繰下・一部改正、平成24規則71・一部改正)
(支給決定等の変更の申請)
第7条 法第24条第1項の規定による支給決定の変更の申請、特定障害者特別給付費等の支給決定の変更の申請若しくは法第51条の9第1項の規定による地域相談支援給付決定の変更の申請又は政令第15条の規定による利用者負担額の変更の申請をしようとする者は、居住地を管轄する区長に対し介護給付費・訓練等給付費・特定障がい者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(障がい者の利用の変更(20歳未満の障がい者の施設入所の利用の変更を除く。)に係る申請にあっては様式第7号、障がい者の利用の変更(20歳未満の障がい者の施設入所の利用の変更に限る。)及び障がい児の利用の変更に係る申請にあっては様式第7号の2)を提出しなければならない。
(平成18規則136・全改、平成21規則89・平成24規則71・一部改正)
(障害支援区分の変更認定)
第8条 区長は、法第24条第4項の規定による障害支援区分の変更の認定をしたときは、障がい支援区分変更認定通知書(様式第8号)により当該認定を変更された者に通知するものとする。
(平成18規則136・追加、平成26規則45・一部改正)
(平成18規則136・追加、平成24規則71・一部改正)
(支給決定の取消通知)
第10条 区長は、法第25条第1項の規定による支給決定の取消し、省令第34条の6第1項の規定による特定障害者特別給付費等の支給の取消し又は法第51条の10第1項の規定による地域相談支援給付費決定の取消しをしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障がい者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第11号)により当該決定を取り消された者に通知するものとする。
(平成18規則136・旧第8条繰下・一部改正、平成24規則71・一部改正)
(平成18規則136・旧第9条繰下・一部改正)
(平成18規則136・旧第10条繰下・一部改正、平成24規則71・一部改正)
(サービス等利用計画案提出の依頼)
第13条 区長は、法第22条第4項(同法第24条第3項において準用する場合を含む。)又は第51条の7第4項(同法第51条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定によりサービス等利用計画案の提出を求めようとするときは、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第14号)により依頼するものとする。
(平成24規則71・全改)
(平成24規則71・追加)
(平成18規則136・追加、平成24規則71・旧第14条繰下・一部改正)
(平成24規則71・追加)
(計画相談支援給付費の支給の取消通知)
第17条 区長は、省令第34条の55第1項の規定により計画相談支援給付費の支給の取消しをしたときは、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第17号)により当該支給を取り消された者に通知するものとする。
(平成18規則136・追加、平成24規則71・旧第15条繰下・一部改正)
(高額障がい福祉サービス等給付費の支給の申請)
第18条 高額障がい福祉サービス等給付費(法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費をいう。以下同じ。)の支給の申請をしようとする者は、居住地を管轄する区長に対し高額障がい福祉サービス等給付費支給申請書(様式第18号)を提出しなければならない。
(平成18規則136・旧第11条繰下・一部改正、平成24規則71・旧第17条繰下・一部改正、令和4規則112・一部改正)
(平成18規則136・旧第12条繰下・一部改正、平成24規則71・旧第18条繰下・一部改正、令和4規則112・一部改正)
(障がい者更生相談所の判定等)
第20条 区長は、介護給付費等に関し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第8項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第7項の規定により障がい者更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第20号)を障がい者更生相談所の長に送付するものとする。
(平成18規則136・旧第13条繰下・一部改正、平成24規則71・旧第19条繰下、平成26規則45・一部改正)
(介護給付費等の請求)
第21条 特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費、特例地域相談支援給付費又は特例計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者が当該決定に係るサービスを受けたときは、当該サービスの支給量(特例地域相談支援給付費においては、地域相談支援給付量)の範囲内のものに限り、そのサービスの提供に要した費用を支給するものとする。
2 支給決定障がい者等は、介護給付費等、特定障害者特別給付費等、地域相談支援給付費等、計画相談支援給付費若しくは特例計画相談支援給付費又は療養介護医療費等の請求(指定障がい福祉サービス事業者等、基準該当事業所、基準該当施設、指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者が請求する場合を除く。)をしようとするときは、当該支給の決定を受けた者の居住地を管轄する区長に対し介護給付費・特定障がい者特別給付費・地域相談支援給付費・計画相談支援給付費・療養介護医療費請求書(兼領収書)(様式第22号)を提出しなければならない。
3 前項の請求は、該当するサービスの提供を受けた月ごとに、当該月の翌月の10日までに行わなければならない。
(平成18規則136・旧第14条繰下・一部改正、平成24規則71・旧第20条繰下・一部改正)
(1) 指定障害福祉サービス等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「厚生労働省告示第523号」という。)により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(省令第25条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)
(2) 基準該当障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(省令第25条に規定する費用を除く。)につき厚生労働省告示第523号により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(省令第25条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)
(平成24規則71・追加、平成25規則57・一部改正)
(特例地域相談支援給付費の額)
第23条 法第51条の15第2項に規定する特例地域相談支援給付費の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第124号)により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)に相当する額とする。
(平成24規則71・追加、平成25規則57・一部改正)
(特例計画相談支援給付費の額)
第24条 法第51条の18第2項に規定する特例計画相談支援給付費の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当計画相談支援に要した費用の額)に相当する額とする。
(平成24規則71・追加、平成25規則57・一部改正)
(契約支給量の報告)
第25条 次に掲げる報告をしようとする指定障がい福祉サービス事業者又は基準該当事業所は、当該報告に係る支給決定障害者等の居住地を管轄する区長に対し契約内容(障がい福祉サービス受給者証記載事項)報告書(様式第23号)を提出しなければならない。
(1) 福岡市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年福岡市条例第57号。以下「サービス基準」という。)第11条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による受給者証記載事項に係る報告
(2) サービス基準第50条、第96条、第124条、第150条、第160条、第173条、第186条、第191条及び第195条において準用するサービス基準第11条第3項の規定による受給者証記載事項に係る報告
(3) サービス基準第55条第2項の規定による受給者証記載事項に係る報告(同条第3項において準用する場合を含む。)
(4) 福岡市指定障がい者支援施設等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年福岡市条例第58号)第12条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による受給者証記載事項に係る報告
(平成18規則136・旧第16条繰下・一部改正、平成24規則71・旧第22条繰下・一部改正、平成25規則57・一部改正)
(入退居の報告)
第26条 サービス基準第200条の2第2項の規定による受給者証記載事項に係る報告をしようとする指定障がい福祉サービス事業者又は基準該当事業所は、当該報告に係る支給決定障害者等の居住地を管轄する区長に対し入退居報告書(様式第24号)を提出しなければならない。
(平成18規則136・旧第17条繰下・一部改正、平成24規則71・旧第23条繰下、平成25規則57・平成26規則45・一部改正)
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成18規則136・旧第18条繰下、平成24規則71・旧第24条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(介護給付費等の支給の申請に関する特例)
2 第3条に規定する申請をしようとする者が政令附則第11条に規定する者に該当する場合は、市長が別に定める書類を提出しなければならない。
附則(平成18年9月28日規則第136号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(福岡市支援費の支給に関する規則の廃止)
2 福岡市支援費の支給に関する規則(平成14年福岡市規則第115号)は、廃止する。
(福岡市支援費の支給に関する規則の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下この項において「法」という。)附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができるとされた法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第27条第2項の規定による指定身体障害者更生施設等又は法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができるとされた法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第19条第2項の規定による指定知的障害者更生施設が次の各号に掲げる報告をするときは、当該報告に係る契約の相手方たる介護給付費等の支給決定者の居住地を管轄する区長に対し、それぞれ当該各号に定める様式を提出しなければならない。
(1) 障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成18年厚生労働省令第169号。以下「整備省令」という。)による廃止前の指定身体障害者更生施設等の整備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「指定身体施設基準」という。)第13条第2項及び整備省令による廃止前の指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「指定知的施設基準」という。)第14条第2項の規定による受給者証記載事項のうち契約内容に係る報告 契約内容(障がい福祉サービス受給者証記載事項)報告書(様式第23号)
(2) 整備省令による廃止前の指定身体施設基準第13条第2項の規定に基づく受給者証記載事項のうち入退所に係る報告及び整備省令による廃止前の指定知的施設基準第14条第2項の規定に基づく受給者証記載事項のうち入退所に係る報告 前項による廃止前の福岡市支援費の支給に関する規則第13条に規定する入退所報告書(様式第18号)
附則(平成19年3月29日規則第46号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日規則第125号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市障がい者介護給付費等の支給に関する規則別記様式第1号及び第7号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年4月1日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月29日規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市障がい者介護給付費等の支給に関する規則別記様式第1号、第1号の2、第3号、第5号、第7号及び第7号の2の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年3月29日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市障がい者介護給付費等の支給に関する規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成25年3月28日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第22条第1号の改正規定(「平成18年厚生労働省告示第169号」を「平成18年厚生労働省告示第523号。以下「厚生労働省告示第523号」という。」に改める部分に限る。)並びに同条第2号、別記様式第1号(裏)及び様式第7号(裏)の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市障がい者介護給付費等の支給に関する規則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市障がい者介護給付費等の支給に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年3月27日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市障がい者介護給付費等の支給に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)別記様式第3号の規定により作成された介護給付費・訓練等給付費・特定障がい者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書であってこの規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の福岡市障がい者介護給付費等の支給に関する規則(同項において「改正後の規則」という。)別記様式第3号の規定により作成された介護給付費・訓練等給付費・特定障がい者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書とみなす。
3 改正前の規則の規定(別記様式第2号、様式第3号及び様式第8号の規定を除く。)により作成された様式は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第145号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市障がい者介護給付費等の支給に関する規則別記様式第1号、様式第1号の2、様式第7号、様式第7号の2、様式第12号、様式第13号、様式第14号の2及び様式第18号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市障がい者介護給付費等の支給に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第103号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市障がい者介護給付費等の支給に関する規則別記様式第2号から様式第4号まで、様式第8号から様式第11号まで、様式第15号から様式第17号まで及び様式第19号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年3月29日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市障がい者介護給付費等の支給に関する規則別記様式第1号、様式第1号の2、様式第5号、様式第7号及び様式第7号の2の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月11日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市障がい者介護給付費等の支給に関する規則別記様式第1号、様式第1号の2、様式第5号、様式第5号の2、様式第7号及び様式第7号の2の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年10月27日規則第112号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市障がい者介護給付費等の支給に関する規則別記様式第14号の3、様式第18号、様式第19号及び様式第22号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月9日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市障がい者介護給付費等の支給に関する規則別記様式第22号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
(平成18規則136・全改、平成19規則46・平成19規則125・平成21規則89・平成22規則72・平成23規則80・平成24規則71・平成25規則57・平成26規則45・平成27規則145・平成30規則35・令和3規則15・一部改正)
(平成21規則89・追加、平成23規則80・平成24規則71・平成25規則57・平成26規則45・平成27規則145・平成30規則35・令和3規則15・一部改正)
(平成18規則136・全改、平成26規則45・平成28規則103・一部改正)
(平成18規則136・追加、平成23規則80・平成24規則71・平成26規則45・平成28規則103・一部改正)
(平成18規則136・旧様式第3号繰下・一部改正、平成24規則71・平成28規則103・一部改正)
(平成18規則136・全改、平成23規則80・平成24規則71・平成25規則57・平成26規則45・平成30規則35・令和3規則15・一部改正)
(平成24規則71・追加、平成25規則57・令和3規則15・一部改正)
(平成18規則136・全改)
(平成18規則136・全改、平成19規則46・平成19規則125・平成21規則89・平成22規則72・平成23規則80・平成24規則71・平成25規則57・平成26規則45・平成27規則145・平成30規則35・令和3規則15・一部改正)
(平成21規則89・追加、平成23規則80・平成24規則71・平成25規則57・平成26規則45・平成27規則145・平成30規則35・令和3規則15・一部改正)
(平成18規則136・追加、平成26規則45・平成28規則103・一部改正)
(平成18規則136・追加、平成24規則71・平成28規則103・一部改正)
(平成18規則136・追加、平成24規則71・平成28規則103・一部改正)
(平成18規則136・追加、平成24規則71・平成28規則103・一部改正)
(平成18規則136・旧様式第8号繰下・一部改正、平成26規則45・平成27規則145・一部改正)
(平成18規則136・旧様式第9号繰下・一部改正、平成26規則45・平成27規則145・一部改正)
(平成24規則71・全改、平成25規則57・一部改正)
(平成24規則71・追加、平成27規則145・一部改正)
(平成24規則71・追加、令和4規則112・一部改正)
(平成24規則71・全改、平成25規則57・平成28規則103・一部改正)
(平成24規則71・全改、平成28規則103・一部改正)
(平成24規則71・全改、平成25規則57・平成28規則103・一部改正)
(平成18規則136・旧様式第10号繰下・一部改正、平成24規則71・平成25規則57・平成27規則145・令和3規則15・令和4規則112・一部改正)
(平成18規則136・旧様式第11号繰下・一部改正、平成24規則71・平成25規則57・平成28規則103・令和4規則112・一部改正)
(平成18規則136・旧様式第12号繰下、平成26規則45・一部改正)
(平成18規則136・旧様式第13号繰下、平成26規則45・一部改正)
(平成18規則136・旧様式第14号繰下・一部改正、平成24規則71・平成26規則45・令和4規則112・令和5規則7・一部改正)
(平成18規則136・旧様式第15号繰下、平成26規則45・一部改正)
(平成18規則136・旧様式第16号繰下、平成26規則45・一部改正)