○福岡市第3子優遇事業の実施に関する条例

平成17年6月23日

条例第105号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 第3子以降の児童に係る副食費の免除等(第4条―第6条)

第3章 保育施設等利用手当の支給(第7条―第19条)

第4章 第3子手当の支給(第20条―第29条)

第5章 雑則(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市における少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、第3子以降の児童を養育している父母その他の保護者を対象として第3子優遇事業を実施することにより、子育て家庭における育児に係る経済的支援を行い、もって子育てについての第一義的責任を有する保護者が安心と喜びを感じながら子育てができるよう社会全体で支援する仕組みの構築に寄与するとともに、次世代を担う児童の健全な育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 第3子以降の児童 同一の保護者によって養育されている児童のうちその出生の早い者から順次に数えて第3番目以降の児童をいう。

(3) 教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。

(4) 小学校就学前の3年間 児童が満3歳に達する日の翌日以後における最初の4月1日から、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間をいう。

(5) 第3子優遇事業 第3子以降の児童を養育する保護者への経済的支援に関する事業であって、当該第3子以降の児童が小学校就学前の3年間の期間にある間、この条例に定めるところにより行われるものをいう。

(6) 特定教育・保育施設 子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(7) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。

(8) 児童発達支援センター等 障がいのある児童を保護者の下から通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与、集団生活への適応のための訓練、治療その他の援助を行うことを目的とする施設として規則(市長が制定する規則をいう。以下同じ。)で定めるものをいう。

(9) 保育施設等 小学校就学前の児童の保育又は教育を主たる目的として設置される施設(特定教育・保育施設、福岡市立小呂保育所条例(平成2年福岡市条例第15号)第1条に規定する福岡市立小呂保育所(以下「小呂保育所」という。)及び幼稚園を除く。)及び実施される事業(特定地域型保育事業を除く。)であって、規則で定めるものをいう。

(10) 特定地域型保育事業 子ども・子育て支援法第29条第1項に規定する特定地域型保育を行う事業をいう。

(11) 施設等利用給付認定子ども 子ども・子育て支援法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。

(12) 企業主導型保育施設 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第1条に規定する施設をいう。

(平成18条例38・平成24条例12・平成27条例20・令和元条例18・令和2条例13・一部改正)

(第3子優遇事業の実施)

第3条 市は、次章から第4章までに定めるところにより、第3子優遇事業を実施するものとする。

(平成18条例38・一部改正)

第2章 第3子以降の児童に係る副食費の免除等

(令和元条例18・全改)

(特定教育・保育施設等における副食費の免除等)

第4条 市長は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している教育・保育給付認定子どもである第3子以降の児童に係る副食費については、規則で定めるところにより、免除又は助成をするものとする。

2 市長は、幼稚園(特定教育・保育施設であるものを除く。)を利用している施設等利用給付認定子どもである第3子以降の児童(子ども・子育て支援法第59条第3号ロの規定による助成に係るものを除く。)に係る副食費については、規則で定めるところにより、助成をするものとする。

3 市長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第5項又は第6項の規定による措置により保育を受けている第3子以降の児童に係る副食費については、規則で定めるところにより、免除又は助成をするものとする。

(令和元条例18・全改、令和2条例13・一部改正)

第5条及び第6条 削除

(令和元条例18)

第3章 保育施設等利用手当の支給

(平成18条例38・追加)

(保育施設等利用手当)

第7条 市は、保育施設等を利用する第3子以降の児童については、この章に定めるところにより、保育施設等利用手当(以下「保育施設等手当」という。)を支給する。

(平成18条例38・追加)

(保育施設等手当に関する用語の定義)

第8条 この章において「支給対象児童」とは、次に掲げる要件に該当する第3子以降の児童をいう。

(1) 本市の区域内に住所を有すること。

(2) 小学校就学前の3年間の期間にある者であること。

(3) 児童福祉施設(法第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち、保育所、幼保連携型認定こども園、児童発達支援センター及び児童心理治療施設(通所部に限る。)を除く。)への入所をしていないこと。

(4) 保育施設等を利用していること。

2 この章にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

(平成18条例38・追加・一部改正、平成27条例20・平成29条例43・令和元条例18・令和2条例13・一部改正)

(保育施設等手当の支給要件)

第9条 保育施設等手当は、本市の区域内に住所を有する次に掲げる者に対して支給する。

(1) 児童を3人以上監護し、そのうちの1人以上が支給対象児童であり、かつ、これらの児童と生計を同じくするその父又は母

(2) 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない児童を3人以上監護し、そのうちの1人以上が支給対象児童であり、かつ、その生計を維持する者

(3) 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持する者。ただし、これらの児童が3人以上であり、そのうちの1人以上が支給対象児童であるときに限る。

2 前項第1号又は第3号に規定する場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該児童は、当該父又は母のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくする者とみなす。

(平成18条例38・追加)

(保育施設等手当の受給資格の認定)

第10条 保育施設等手当の支給を受けようとする者は、支給対象児童ごとに、その受給資格について市長の認定を受けなければならない。

(平成18条例38・追加)

(保育施設等手当の額の認定)

第11条 前条の認定(以下「保育施設等手当の受給資格の認定」という。)を受けた者(以下「保育施設等手当受給者」という。)は、支給対象児童が利用する保育施設等の利用料(以下この条において「利用料」という。)及び副食費であって規則で定める期間におけるものの負担をした後に、規則で定めるところにより、その負担をした当該期間における利用料及び副食費に対する保育施設等手当の額について市長の認定を受けるものとする。

2 保育施設等手当の月額は、支給対象児童ごとに、次の各号に掲げる支給対象児童の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教育・保育給付認定子どもである支給対象児童(企業主導型保育施設を利用しているものを除く。) 副食費の実費相当額

(2) 企業主導型保育施設を利用している支給対象児童であって市長が別に定めるもの 副食費の実費相当額又は副食費の実費相当額に市長が別に定める額を加えて得た額

(3) 前2号に掲げる支給対象児童以外の支給対象児童 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 利用料の月額が25,000円を超える場合 25,000円に副食費の実費相当額を加えて得た額

 利用料の月額が25,000円以下の場合 当該利用料の月額に副食費の実費相当額を加えて得た額

3 利用料の月額の算定方法及び副食費の実費相当額の上限額は、規則で定める。

(平成18条例38・追加、令和2条例13・一部改正)

(保育施設等手当の支給)

第12条 市長は、保育施設等手当の受給資格の認定をした者に対し、前条第1項の規定により認定した額の保育施設等手当を支給する。

2 保育施設等手当の支給は、保育施設等手当の支給要件に該当する者(以下この項及び次項において「受給資格者」という。)が保育施設等手当の受給資格の認定の申請をした日の属する月から開始し、受給資格者が保育施設等手当の支給要件を欠くに至った日の属する月で終了する。ただし、新たに受給資格者となった者が保育施設等手当の支給要件を具備するに至った日から30日以内に保育施設等手当の受給資格の認定の申請をしたときは、保育施設等手当の支給は、その者が支給要件を具備するに至った日の属する月から開始する。

3 受給資格者が災害その他やむを得ない理由により保育施設等手当の受給資格の認定の申請をすることができなかった場合において、やむを得ない理由がやんだ後30日以内にその申請をしたときは、保育施設等手当の支給は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により申請をすることができなくなった日の属する月以後において規則で定める月から開始する。

4 保育施設等手当の支払方法は、規則で定める。

(平成18条例38・追加)

(保育施設等手当の額の改定)

第13条 市長は、保育施設等手当受給者について保育施設等手当の額を増額し、又は減額すべき事由が生じた場合は、その事由及び増額後又は減額後の保育施設等手当の額について認定をするものとする。

(平成18条例38・追加)

(保育施設等手当受給者の責務)

第14条 保育施設等手当受給者は、保育施設等手当が第1条の目的を達成するために支給されるものであるとの趣旨に鑑み、これをその趣旨に従って用いなければならない。

(平成18条例38・追加)

(保育施設等手当の受給権の譲渡等の禁止)

第15条 保育施設等手当受給者は、保育施設等手当の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(平成18条例38・追加)

(保育施設等手当受給者の届出の義務)

第16条 保育施設等手当受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 保育施設等手当受給者又はその者が監護する児童の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 保育施設等手当の額を増額し、又は減額することとなる事由が生じたとき。

(3) 保育施設等手当の支給要件を欠くこととなる事由が生じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事由が生じたとき。

2 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第24条までの規定による届出があったときは、その届出と同一の事由に基づく前項第1号又は第3号の規定による届出があったものとみなす。

(平成18条例38・追加、令和4条例37・一部改正)

(保育施設等手当の支給の制限)

第17条 市長は、保育施設等手当受給者が正当な理由がなく、前条第1項の規定による届出をせず、第30条の規定による報告若しくは書類の提出の求めに従わず、又は同条に規定する職員の質問に応じなかったときは、当該保育施設等手当受給者に係る保育施設等手当の支払を一時差し止めることができる。

2 市長は、保育施設等手当受給者が正当な理由がなく、規則で定める期間内に前項に規定する行為をしないときは、当該保育施設等手当受給者に係る保育施設等手当の額の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(平成18条例38・追加、令和4条例37・一部改正)

(保育施設等手当の支払の調整)

第18条 保育施設等手当を支給すべきでないにもかかわらず、保育施設等手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた保育施設等手当は、その後に支払うべき保育施設等手当の内払とみなすことができる。保育施設等手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、減額しない額の保育施設等手当が支払われた場合における当該保育施設等手当の当該減額すべきであった部分についても、また同様とする。

(平成18条例38・追加)

(不正利得等の返還)

第19条 市長は、偽りその他の不正な手段により不正に保育施設等手当の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給された保育施設等手当の額に相当する金額の全部又は一部を返還するよう命じることができる。

2 届出の遅滞その他の理由により支給されるべきでない保育施設等手当の支給を受けた者があるときも、前項と同様とする。

(平成18条例38・追加)

第4章 第3子手当の支給

(平成18条例38・旧第3章繰下)

(特定教育・保育施設等の利用をしていない第3子以降の児童に関する支援)

第20条 市は、次に掲げる要件に該当する第3子以降の児童については、この章に定めるところにより、第3子手当を支給する。

(1) 特定教育・保育施設、幼稚園、児童発達支援センター等、保育施設等、特定地域型保育事業及び小呂保育所を利用していないこと。

(2) 法第21条の6の規定による措置により児童発達支援センター等に通園していないこと。

(3) 法第24条第5項又は第6項の規定による措置により保育を受けていないこと。

(平成18条例38・旧第7条繰下・一部改正、平成27条例20・令和元条例18・一部改正)

(第3子手当に関する用語の定義)

第21条 この章(次条において準用する第9条第1項の規定を含む。)において「支給対象児童」とは、次に掲げる要件に該当する第3子以降の児童をいう。

(1) 第8条第1項第1号から第3号までに掲げる要件

(2) 第8条第1項第4号に掲げる要件に該当しないこと。

(平成18条例38・追加、平成27条例20・令和2条例13・一部改正)

(第3子手当の支給要件)

第22条 第8条第2項及び第9条の規定は、第3子手当の支給要件について準用する。

(平成18条例38・追加)

第23条 前条において準用する第9条第1項の規定にかかわらず、第3子手当は、これを受けようとする者の所得の額(その者と生計を同じくする配偶者があるときは、その者及び当該配偶者の所得の額の合計額)が規則で定める額を超えるときは、支給しない。

2 前項に規定する「所得」とは、第3子手当を支給する年の前年の所得(1月から5月までの月分の第3子手当にあっては、前前年の所得)であって、規則で定めるものをいう。

(平成18条例38・旧第10条繰下・一部改正)

(第3子手当の額)

第24条 第3子手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、支給対象児童1人につき、月額1万円とする。

(平成18条例38・旧第11条繰下・一部改正)

(第3子手当の受給資格の認定)

第25条 第3子手当の支給を受けようとする者は、その受給資格及び第3子手当の額について市長の認定を受けなければならない。

(平成18条例38・旧第12条繰下・一部改正)

(第3子手当の支給)

第26条 市長は、前条の認定(以下「第3子手当の受給資格の認定」という。)をした者に対し、第3子手当を支給する。

2 第12条第2項から第4項までの規定は、第3子手当の支給について準用する。

3 前項において準用する第12条第2項の規定にかかわらず、月の中途(月の末日を含む。以下この項及び次条において同じ。)に第3子以降の児童が第8条第1項第3号又は第21条第2号の要件を欠くに至った場合及び月の中途に第3子以降の児童が第8条第1項第3号又は第21条第2号の要件を具備するに至った場合については、それらの月分の第3子手当は、支給しない。

(平成18条例38・旧第13条繰下・一部改正、平成27条例20・令和2条例13・一部改正)

(第3子手当の額の改定)

第27条 第3子手当の受給資格の認定を受けた者(以下「第3子手当受給者」という。)について第3子手当の額を増額すべき事由が生じた場合において、当該第3子手当受給者が増額された額の第3子手当を受けようとするときは、その事由及び増額後の第3子手当の額について市長の認定を受けなければならない。

2 市長は、第3子手当受給者について第3子手当の額を減額すべき事由が生じた場合は、その事由及び減額後の第3子手当の額について認定をするものとする。

3 第1項に規定する場合における第3子手当の額の改定は、第3子手当受給者が同項の認定の申請をした日の属する月から行う。ただし、第3子手当受給者が第3子手当の額を増額すべき事由が生じた日から30日以内に同項の認定の申請をしたときは、第3子手当の額の改定は、当該事由が生じた日の属する月から行う。

4 前項に規定する場合において、第3子手当の額を増額すべき事由が月の中途に第3子以降の児童が第8条第1項第3号又は第21条第2号の要件を具備するに至ったことであり、かつ、第3子手当受給者が当該月のうちに第1項の認定の申請をしたときは、前項の規定にかかわらず、第3子手当の額の改定は、当該申請をした日の属する月の翌月から行う。

5 前条第2項において準用する第12条第3項の規定は、第1項の規定による第3子手当の額の改定について準用する。

6 第2項に規定する場合における第3子手当の額の改定は、第3子手当の額を減額すべき事由が生じた日の属する月の翌月から行う。ただし、当該事由が月の中途に第3子以降の児童が第8条第1項第3号又は第21条第2号の要件を欠くに至ったことである場合は、第3子手当の額の改定は、当該事由が生じた日の属する月から行う。

(平成18条例38・旧第14条繰下・一部改正、平成27条例20・令和2条例13・一部改正)

(第3子手当受給者の届出の義務)

第28条 第3子手当受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第3子手当受給者又はその者が監護する児童の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 第3子手当の額を減額することとなる事由が生じたとき。

(3) 第3子手当の支給要件を欠くこととなる事由が生じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事由が生じたとき。

2 第3子手当受給者は、毎年、規則で定めるところにより、第23条第1項の所得の状況について市長に届け出なければならない。

(平成18条例38・旧第17条繰下・一部改正)

(準用)

第29条 第14条第15条第16条第2項及び第17条から第19条までの規定は、第3子手当について準用する。この場合において、第16条第2項中「前項第1号」とあるのは「第28条第1項第1号」と、第17条第1項中「前条第1項」とあるのは「第28条」と読み替えるものとする。

(平成18条例38・追加、令和4条例37・一部改正)

第5章 雑則

(平成18条例38・旧第4章繰下)

(調査)

第30条 市長は、第3子優遇事業の実施の適正を図るために必要があると認めるときは、保育施設等手当受給者(保育施設等手当の受給資格の認定の申請をした者を含む。)、第3子手当受給者(第3子手当の受給資格の認定の申請をした者を含む。)又は第2章に規定する副食費の免除等を受けようとする者若しくは当該免除等を受けている者に対し、その資格の有無その他の事項に関して報告若しくは書類の提出を求め、又は部下の職員をしてこれらの事項についてこれらの者その他の関係者に質問させることができる。

(平成18条例38・旧第21条繰下・一部改正、平成27条例20・令和元条例18・一部改正)

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18条例38・旧第22条繰下、平成27条例20・令和元条例18・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(手当の支給開始時期に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き手当の支給要件を具備している者が施行日から90日以内に資格の認定の申請をした場合は、その者に係る手当の支給については、第13条第2項の規定にかかわらず、施行日の属する月から行う。

(平成18年3月30日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定の施行の際現に第3子手当受給者であって、第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き保育施設等手当の支給要件を具備している者又は施行日から平成18年6月30日までの期間内に保育施設等手当の支給要件を具備するに至った者が、当該期間内に保育施設等手当の受給資格の認定の申請をした場合は、その者に係る保育施設等手当の支給については、第1条の規定による改正後の福岡市第3子優遇事業の実施に関する条例第12条第2項の規定にかかわらず、それぞれ施行日の属する月又は保育施設等手当の支給要件を具備するに至った日の属する月から行う。この場合において、既に支払われた第3子手当は、その後に支払うべき保育施設等手当の内払とみなす。

(平成18年9月21日条例第51号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する

(平成24年3月29日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育認定子どもに関する経過措置)

2 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども(次項において「教育認定子ども」という。)である第3子以降の児童が、特定教育・保育施設において、特定教育・保育(同法第28条第1項第1号に規定するものを含む。)又は同項第2号に規定する特別利用保育を受けている場合におけるこの条例による改正後の福岡市第3子優遇事業の実施に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「第27条第3項第2号若しくは第28条第2項第2号若しくは第3号の規定による本市が定める額又は同項第1号」とあるのは「第28条第2項第3号若しくは附則第9条第1項第1号イ若しくは同項第2号ロ(1)の規定による本市が定める額又は同号イ(1)」とする。

3 教育認定子どもである第3子以降の児童が、子ども・子育て支援法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者から同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育を受けている場合における改正後の条例第4条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「第30条第2項第2号又は第3号」とあるのは「第30条第2項第3号又は附則第9条第1項第3号イ(1)」とする。

(保育施設等手当等の支給に関する経過措置)

4 次に掲げる者の保育施設等手当又は第3子手当(以下「保育施設等手当等」という。)の支給対象児童の要件については、改正後の条例第8条第1項又は第21条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市第3子優遇事業の実施に関する条例第10条の認定又は第25条の認定を受けるための申請をしている者

(2) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに保育施設等手当等の支給要件を具備するに至った者であって、当該支給要件を具備するに至った日から30日以内に保育施設等手当等の受給資格の認定の申請をしたもの

(3) 施行日の前日までに災害その他やむを得ない理由により保育施設等手当等の受給資格の認定の申請をすることができなかった者であって、当該やむを得ない理由がやんだ後30日以内にその申請をしたもの

5 前項の規定は、改正後の条例第13条及び第27条に規定する保育施設等手当等の額の改定を行う場合について準用する。

(平成27年9月24日条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第18号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月23日条例第37号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

福岡市第3子優遇事業の実施に関する条例

平成17年6月23日 条例第105号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年6月23日 条例第105号
平成18年3月30日 条例第38号
平成18年9月21日 条例第51号
平成24年3月29日 条例第12号
平成27年3月19日 条例第20号
平成27年9月24日 条例第80号
平成29年3月30日 条例第43号
令和元年9月26日 条例第18号
令和2年3月26日 条例第13号
令和4年6月23日 条例第37号