○福岡市立小呂保育所条例

平成2年3月29日

条例第15号

(設置)

第1条 小呂地区における保育を要する児童を保育するため、福岡市立小呂保育所(以下「小呂保育所」という。)を福岡市西区大字小呂島に設置する。

(入所児童)

第2条 小呂保育所は、次に掲げる者を入所させて保育する。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 前号に掲げる者を除くほか、特に市長が入所させることが適当であると認めた児童

(平成27条例80・一部改正)

(入所許可)

第3条 保護者は、児童を小呂保育所に入所させようとするときは、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

(退所又は保育停止)

第4条 小呂保育所に入所した者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は退所を命じ、又は保育を停止することができる。

(1) 入所の事由が消滅したとき。

(2) 入所中の者又はその保護者若しくは同居人が感染症の疾病(人から人に伝染するものに限る。)にかかったとき。

(3) その他市長が小呂保育所の管理上支障があると認めるとき。

(平成11条例12・一部改正)

(使用料)

第5条 第2条第1号の規定により入所した者の保護者からは、子ども・子育て支援法第30条第2項第4号の特例保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特例保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特例保育に要した費用の額)の使用料を徴収する。

2 第2条第2号の規定により入所した者の保護者からは、前項に定める使用料の額を勘案して規則で定める額の使用料を徴収する。

3 使用料の納期限は、規則で定める。

(平成27条例80・全改)

(使用料の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料(前条第1項に規定するものを除く。)を減額し、又は免除することができる。

(平成17条例105・平成27条例80・一部改正)

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、小呂保育所の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う小呂保育所の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条に規定する入所の許可を受けた児童の保育に関する業務

(2) 小呂保育所の施設、附属設備等の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平成17条例8・全改)

(指定管理者の指定)

第8条 前条第1項の規定により小呂保育所の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 小呂保育所の効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 小呂保育所の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(平成17条例8・追加)

(指定等の告示)

第9条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、また同様とする。

(平成17条例8・追加)

(指定の取消し等)

第10条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第8条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(平成17条例8・追加)

(管理の基準)

第11条 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従って適正に小呂保育所の管理を行わなければならない。

(平成17条例8・追加)

(指定管理者の原状回復義務等)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなった小呂保育所の施設、附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、小呂保育所の施設、附属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例8・追加)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、小呂保育所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例8・旧第8条繰下)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第16号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市立小呂保育所条例第5条第1項の規定は、平成8年4月1日以降の保育に係る保育料の徴収について適用し、同日前の保育に係る保育料の徴収については、なお従前の例による。

(平成11年3月11日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第4条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市立小呂保育所条例第5条第1項の規定は、平成11年4月1日以降の保育に係る保育料の徴収について適用し、同日前の保育に係る保育料の徴収については、なお従前の例による。

(平成14年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市立小呂保育所条例第5条第1項の規定は、平成14年4月1日以降の保育に係る保育料の徴収について適用し、同日前の保育に係る保育料の徴収については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市立小呂保育所条例第7条の規定に基づき管理を委託している小呂保育所の当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき小呂保育所の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成17年6月23日条例第105号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年9月24日条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に第1条による改正前の福岡市立小呂保育所条例の規定により徴収事由の生じた保育料等の徴収については、同条例第5条の規定は、同日以後においても、なおその効力を有する。

福岡市立小呂保育所条例

平成2年3月29日 条例第15号

(平成27年10月1日施行)