○福岡市立保育所条例
昭和39年3月31日
条例第61号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第2項の規定により、保育を必要とする児童を保育するため、保育所を別表のとおり設置する。
(平成9条例68・平成26条例69・一部改正)
(開所時間及び休所日)
第1条の2 保育所の開所時間及び休所日は、規則で定める。
(平成27条例19・追加)
(入所児童)
第2条 保育所は、次に掲げる者を入所させて保育する。
(1) 法第24条第1項の規定により保育を必要とすると認められた児童
(2) 前号に掲げる者を除くほか、市長が保育所において保育することを適当と認めた児童
(平成9条例68・平成26条例69・一部改正)
第3条及び第4条 削除
(平成27条例19)
(入所の承諾)
第5条 保護者は、第2条第1号の規定により児童を保育所に入所させようとするときは、規則で定めるところにより市長に申し込み、その承諾を得なければならない。
(平成26条例69・追加、平成27条例19・全改)
(入所等の許可)
第5条の2 保護者は、第2条第2号の規定により児童を保育所に入所させようとするとき及び児童に時間外保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第2号に規定する時間外保育をいう。以下同じ。)を受けさせようとするときは、規則で定めるところにより市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(平成12条例38・一部改正、平成23条例8・旧第3条繰下・一部改正、平成26条例69・旧第5条繰下・一部改正、平成27条例19・一部改正)
(退所又は保育停止)
第6条 保育所に入所した者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は退所を命じ、又は保育を停止することができる。
(1) 入所の事由が消滅したとき。
(2) 入所中の者又はその保護者若しくは同居人が感染症の疾病(人から人に伝染するものに限る。)にかかつたとき。
(3) その他市長が退所又は保育の停止の必要があると認めるとき。
(平成11条例37・一部改正、平成23条例8・旧第4条繰下)
(1) 子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育(同法第28条第1項第1号に規定する特定教育・保育を含む。)を受けた者 子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準のうち特定保育所(同法附則第6条第1項に規定する特定保育所をいう。以下同じ。)に係るものにより算定した費用の額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)
(2) 子ども・子育て支援法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育を受けた者 子ども・子育て支援法第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準のうち特定保育所に係るものにより算定した費用の額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)
(平成27条例19・全改)
(2) 日を単位として行う時間外保育を受ける者 1時間当たり、600円以内で規則で定める額(以下「時間使用料」という。)に第5条の2の許可に係る利用時間帯に応じた時間数を乗じて得た額
(平成29条例19・全改)
(副食費)
第8条の2 第2条第1号の規定により入所した者のうち子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもの保護者からは、福岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例(平成26年福岡市条例第60号)第13条第4項第3号に規定する食事の提供に要する費用のうち副食の提供に係る食材料費の範囲内で規則で定める額の副食費を徴収する。
(令和元条例17・追加)
(納期限)
第9条 使用料(時間使用料を除く。)及び副食費は、毎月その月分を徴収するものとし、納期限は、月の末日(12月にあっては、28日)とする。
2 時間使用料は、一時的に時間外保育を受けた月(以下「利用月」という。)の翌月に、利用月分を徴収するものとし、納期限は、利用月の翌月の末日(12月にあっては、28日)とする。
3 前2項の場合において、月の末日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日を納期限とする。
4 市長は、特別の事情がある場合において、前3項に定める納期限により難いと認めるときは、これらの規定にかかわらず、別に納期限を定めることができる。
(平成27条例19・追加、令和元条例17・一部改正)
(使用料等の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料(第7条第1項に規定するものを除く。)及び副食費を減額し、又は免除することができる。
(平成23条例8・旧第6条繰下・一部改正、平成27条例19・旧第8条繰下・一部改正、令和元条例17・一部改正)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭和51条例61・旧第7条繰下、平成17条例48・旧第8条繰上、平成23条例8・旧第7条繰下、平成27条例19・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に入所中の者は、第3条の規定により入所したものとみなす。
附則(昭和43年3月30日条例第18号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年4月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に福岡市立志賀島保育所及び福岡市立西戸崎保育所を加える改正規定は、粕屋郡志賀町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。
附則(昭和47年1月10日条例第19号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月18日条例第55号)
この条例は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第80号により昭和49年6月1日から施行)
附則(昭和50年2月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に福岡市立入部保育所の項、福岡市立内野保育所の項及び福岡市立脇山保育所の項を加える改正規定は、早良郡早良町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行し、別表中福岡市立百道保育所の項を削る改正規定並びに同表に福岡市立大井保育所の項、福岡市立南庄保育所の項及び福岡市立城の原保育所の項を加える改正規定は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月25日条例第61号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月8日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日条例第34号)抄
この条例は、昭和57年5月10日から施行する。
附則(昭和59年3月29日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月2日条例第47号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月9日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年2月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第68号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月11日条例第37号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第3条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第38号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表福岡市立入部保育所の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第48号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第18号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行日前における休日保育の実施の許可)
2 市長は、この条例の公布の日以後においては、この条例の施行の日前においても、同日以後の休日保育の実施について、この条例による改正後の福岡市立保育所条例の規定の例により許可をすることができる。
附則(平成24年3月29日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第20号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第69号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第56号により平成27年4月1日から施行)
(施行日前における入所の承諾)
2 この条例の公布の日以後においては、この条例の施行の日前においても、同日以後の保育所の入所について、第2条の規定による改正後の福岡市立保育所条例の規定の例により保護者から申込みを受け、及び承諾をすることができる。
附則(平成27年3月19日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定の施行の日前に同条による改正前の福岡市立保育所条例の規定により徴収事由の生じた保育料の徴収については、同条例第3条、第4条及び第7条並びに福岡市保育の実施に関する条例を廃止する等の条例第2条の規定による改正前の福岡市立保育所条例第2条第2号の規定は、同日以後においても、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月28日条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第19号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第17号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表
(昭和47条例19・全改、昭和49条例55・昭和50条例8・昭和51条例38・昭和51条例61・昭和52条例56・昭和54条例39・昭和56条例41・昭和57条例34・昭和59条例42・昭和60条例47・昭和62条例13・昭和63条例34・平成3条例1・平成4条例32・平成10条例33・平成12条例38・平成14条例10・平成17条例48・平成18条例14・平成19条例12・平成21条例18・平成22条例13・平成23条例8・平成24条例11・平成25条例26・平成26条例20・平成27条例19・平成28条例19・平成31条例6・一部改正)
名称 | 位置 |
福岡市立姪浜保育所 | 福岡市西区内浜一丁目 |
福岡市立千代保育所 | 福岡市博多区千代五丁目 |
福岡市立香椎保育所 | 福岡市東区香椎駅前二丁目 |
福岡市立田隈保育所 | 福岡市早良区野芥二丁目 |
福岡市立那珂保育所 | 福岡市博多区竹下五丁目 |
福岡市立馬出保育所 | 福岡市東区馬出二丁目 |
福岡市立南庄保育所 | 福岡市早良区小田部一丁目 |