○福岡市母子家庭児童等の身元保証に関する規則

昭和50年4月1日

規則第52号

(目的)

第1条 この規則は、配偶者のない女子若しくは配偶者のない男子が扶養している児童、父母のない児童又はこれらの者と同様の境遇にある児童であつて就職する場合に適当な身元保証人の得られないものについて、市長がその身元保証をすることにより、児童の就職を容易にし、その福祉を増進することを目的とする。

(令和2規則10・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「児童」とは、年齢が23歳に満たない者をいう。

(資格)

第3条 就職しようとする児童で次の各号に該当するものは、市長にその身元保証を申請することができる。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子若しくは同条第2項に規定する配偶者のない男子が現に扶養している児童又は父母(実父母及び養父母を含む。以下同じ。)と死別した児童及びこれに準ずる次のいずれかに掲げる児童であること。

 父母の生死が明らかでない児童

 父母から遺棄されている児童

 父母が海外にあるためその扶養を受けることができない児童

 父母が精神又は身体の障がいにより長期にわたつて労働能力を失つているためその扶養を受けることができない児童

(2) 適当な身元保証をする者がいないこと。

(3) 市内に引き続き1年以上居住していること。

(4) 性行が正しいこと。

(昭和57規則25・平成17規則187・令和2規則10・一部改正)

(申請及び決定)

第4条 市長は、前条の規定により身元保証の申請を受理したときは、すみやかにその内容を審査して当該児童の身元保証について承認するか否かを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(保証契約)

第5条 身元保証は、児童を雇用して使用する者(以下「使用者」という。)と市長との間に締結する身元保証契約(以下「保証契約」という。)によつてこれを行う。

2 使用者は、前条の規定により市長が身元保証を承認した児童(以下「被保証者」という。)を雇用しようとする場合において必要があるときは、市長に保証契約の締結を申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受けた場合においては、その内容を審査し、職種、労働条件その他について被保証者に不適当であると認める場合を除き、直ちに使用者との間に保証契約を締結するものとする。

(保証の範囲)

第6条 保証契約による保証の範囲は、被保証者1人につき1回に限り、かつ、20万円を限度とするものとする。

(保証期間等)

第7条 身元保証の期間は、保証契約成立の日から3年以内とする。

2 前項の期間内に使用者の事業の廃止、変更その他被保証者の責めに帰さない理由により使用者との雇用契約が終了したため、被保証者が新たに就職しようとする場合において、必要があると認めるときは、市長は、当初の身元保証期間の残期間の範囲内で当該被保証者についてあらためて身元保証をすることがある。

(使用者の報告義務)

第8条 使用者は、身元保証ニ関スル法律(昭和8年法律第42号。以下「法」という。)第3条に規定するもののほか、次の各号に掲げる場合においては、直ちに市長に対し、文書により報告しなければならない。

(1) 被保証者が死亡し、若しくは退職し、又は被保証者を解雇したとき。

(2) 使用者がその事業を廃止し、又はその事業の内容を変更したとき。

(3) 使用者がその名称又は所在地を変更したとき。

(4) その他市長が必要と認める事項について報告を求めたとき。

(被保証者の報告義務)

第9条 被保証者は、次の各号に掲げる場合においては、直ちに市長に対し、その旨を報告しなければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 第3条各号に掲げる事項について変更が生じたとき。

(3) その他市長が必要と認める事項について報告を求めたとき。

(保証契約の解除)

第10条 市長は、法第4条に定める場合のほか、次の各号に掲げる事由が生じたときは、保証契約を解除することがある。

(1) 使用者が虚偽の報告をする等信義にそむく行為があつたとき。

(2) 使用者の事業内容の変更等により保証契約締結時と事業が著しく異ることとなつたとき。

(3) 使用者が契約の条件を履行しないとき。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(令和2年3月16日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

福岡市母子家庭児童等の身元保証に関する規則

昭和50年4月1日 規則第52号

(令和2年3月16日施行)