○福岡市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

(昭和57規則65・令和元規則23・題名改称)

昭和47年4月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市が、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「令」という。)に定める資金の貸付けを行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭和57規則65・全改、平成14規則2・令和元規則23・一部改正)

(貸付けの要件)

第2条 法第13条第1項、第31条の6第1項及び第32条第1項の規定による資金の貸付け(以下「個人貸付け」という。)は、個人貸付けを受けようとする者が本市内に住所を有し、かつ、市長が特に認めた場合を除き、同種の資金を国、地方公共団体等から借り受けていない場合に行うものとする。

2 法第14条(法第31条の6第4項及び第32条第4項において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付け(以下「団体貸付け」という。)は、団体貸付けの対象となる事業場が本市内にある場合に行うものとする。

(昭和57規則65・平成15規則104・令和元規則23・一部改正)

(貸付けの申請)

第3条 個人貸付けを受けようとする者は、母子父子寡婦福祉資金貸付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 当該資金を借り受けようとする者及びその扶養する児童の戸籍謄本(外国人にあつては、市長が必要と認める書類)

(2) 資金を必要とする事業等の概要及び使途に関する状況等を明らかにする書類

(3) その他資金の種類に応じて市長が必要と認める書類

2 団体貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体は、母子父子寡婦福祉資金貸付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 定款又は寄附行為の写

(2) 理事の戸籍謄本

(3) 事業の開始又は継続に係る計画書

(昭和57規則65・平成12規則88・平成15規則104・平成24規則84・令和元規則23・一部改正)

(貸付けの決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理した場合において、貸付けを適当と認めたときは母子父子寡婦福祉資金貸付決定通知書により、不適当と認めたときは母子父子寡婦福祉資金貸付不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。

(昭和57規則65・令和元規則23・一部改正)

(借用証)

第5条 貸付決定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、個人貸付けに係る者にあつては母子父子寡婦福祉資金借用書(個人)を、団体貸付けに係る者にあつては母子父子寡婦福祉資金借用書(団体)を市長に提出しなければならない。

(昭和57規則65・令和元規則23・一部改正)

(変更届)

第6条 借受人又は当該借受人に係る債務を負担する者が住所、氏名又は名称を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 借受人又は保証人が死亡したときは、保証人又は借受人は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(令和元規則23・一部改正)

(借受継続届)

第6条の2 現に修学資金、技能習得資金、修業資金、生活資金又は特例児童扶養資金の貸付けを受けている者が、翌年度の当該資金の貸付けを継続して受けようとするときは、市長が指定する日までに母子父子寡婦福祉資金借受継続届に資金の種類に応じて市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(昭和63規則34・追加、平成14規則105・令和元規則23・一部改正)

(貸付け継続)

第7条 法第13条第3項、第31条の6第3項及び第32条第2項の規定により資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人の同意を得て母子父子寡婦福祉資金貸付継続申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、貸付けを適当と認めたときは母子父子寡婦福祉資金貸付継続決定通知書により、不適当と認めたときは母子父子寡婦福祉資金貸付継続不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。

(昭和57規則65・平成15規則104・令和元規則23・一部改正)

(貸付金の増額)

第8条 現に修学資金、技能習得資金、修業資金、生活資金又は特例児童扶養資金の貸付けを受けている者が、当該資金の貸付額が令第7条第3号から第5号まで及び第8号、令第31条の5第3号から第5号まで及び第8号、令第36条第3号から第5号まで及び第8号並びに児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第207号。以下「平成14年改正政令」という。)附則第4条第2項の規定による当該貸付けの限度額に満たない場合において、特別の事由により増額を必要とする理由が生じたときは、その限度額の範囲内において母子父子寡婦福祉資金貸付増額申請書により、市長に貸付金の増額を申請することができる。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、増額を適当と認めたときは母子父子寡婦福祉資金貸付増額決定通知書により、不適当と認めたときは母子父子寡婦福祉資金貸付増額不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 第5条の規定は、前項の規定により増額等承認通知書を受理した者について準用する。

(昭和57規則65・昭和60規則85・平成7規則2・平成14規則2・平成14規則105・平成15規則104・令和元規則23・一部改正)

(貸付金の辞退及び減額)

第9条 現に修学資金、技能習得資金、修業資金、生活資金又は特例児童扶養資金の貸付けを受けている者が、将来に向かつて貸付金を受けることを辞退するときは母子父子寡婦福祉資金貸付辞退申請書により、将来に向かつて貸付金の減額を希望するときは母子父子寡婦福祉資金貸付減額申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、母子父子寡婦福祉資金辞退承認通知書を当該申請者に交付して貸付金の交付を停止し、又は母子父子寡婦福祉資金貸付減額決定通知書を当該申請者に交付して貸付金の減額を行うものとする。

(昭和57規則65・昭和60規則85・平成7規則2・平成14規則2・平成14規則105・令和元規則23・一部改正)

(休学又は復学の届出)

第10条 修学資金の貸付けを受けて就学している者が休学し、又は復学したときは、速やかにその旨を母子父子寡婦福祉資金休学・復学届により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があつたときは、令第11条(令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定により修学資金の貸付金の交付停止又は減額を決定し、貸付金の交付停止を決定したときは母子父子寡婦福祉資金貸付停止通知書により、貸付金の減額を決定したときは母子父子寡婦福祉資金貸付金減額決定通知書により当該届出人に通知するものとする。

(昭和57規則65・平成7規則2・平成15規則104・令和元規則23・一部改正)

(資格喪失届)

第11条 借受人は、令第12条(令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)及び平成14年改正政令附則第4条第6項の規定により貸付けが停止される事由が生じたときは、速やかに母子父子寡婦福祉資金資格喪失届により市長に届け出なければならない。ただし、貸付金の貸付けを受けている者が死亡した場合においては、同居の親族又は保証人が代わつて届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があつたとき又は令第13条(令第31条の7及び第38条並びに平成14年改正政令附則第4条第10項において準用する場合を含む。)の規定により貸付けの停止を決定したときは、母子父子寡婦福祉資金貸付停止通知書により貸付金の貸付けを受けている者に通知するものとする。

(昭和57規則65・平成7規則2・平成15規則104・令和元規則23・一部改正)

(償還金の据置期間の延長)

第11条の2 令第8条第5項、第31条の6第5項及び第37条第5項並びに平成14年改正政令附則第4条第5項の規定による償還金の据置期間の延長を受けようとする者は、母子父子寡婦福祉資金据置期間延長申請書に据置期間の延長を受けようとする理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、据置期間の延長を適当と認めたときは母子父子寡婦福祉資金据置期間延長承認通知書により、不適当と認めたときは母子父子寡婦福祉資金据置期間延長不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。

(昭和60規則85・追加、平成14規則105・平成15規則104・令和元規則23・一部改正)

(償還金の支払猶予)

第12条 令第19条(令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)及び平成14年改正政令附則第4条第8項の規定による償還金の支払猶予を受けようとする者は、母子父子寡婦福祉資金支払猶予申請書に支払猶予を受けようとする理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、支払猶予を適当と認めたときは母子父子寡婦福祉資金支払猶予承認通知書により、不適当と認めたときは母子父子寡婦福祉資金支払猶予不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。

(昭和57規則65・平成7規則2・平成15規則104・令和元規則23・一部改正)

(償還方法の変更)

第13条 借受人は、貸付金の償還方法を変更する必要が生じたときは、母子父子寡婦福祉資金支払方法変更申請書により市長に申請することができる。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、変更を適当と認めたときは母子父子寡婦福祉資金支払方法変更承認通知書により、不適当と認めたときは母子父子寡婦福祉資金支払方法変更不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。

(昭和57規則65・平成7規則2・令和元規則23・一部改正)

(繰上償還)

第14条 借受人は、貸付金の償還を繰り上げようとするときは、母子父子寡婦福祉資金繰上償還申請書により市長に繰上償還の申出をすることができる。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、母子父子寡婦福祉資金繰上償還承認通知書を当該申請者に交付して貸付金の繰上償還を承認するものとする。

(昭和57規則65・平成7規則2・令和元規則23・一部改正)

(一時償還)

第15条 市長は、令第16条(令第31条の7及び第38条並びに平成14年改正政令附則第4条第10項において準用する場合を含む。)の規定により、借受人に対し貸付金の全部又は一部について一時償還を請求する場合は、母子父子寡婦福祉資金一時償還請求書により借受人に通知するものとする。

(昭和57規則65・平成15規則104・令和元規則23・一部改正)

(償還の免除)

第16条 法第15条第1項(法第31条の6第5項及び第32条第5項において準用する場合を含む。)の規定により貸付金の償還の免除を受けようとする者は、母子父子寡婦福祉資金償還免除申請書に償還の免除を受けようとする理由を証する書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(昭和57規則65・平成15規則104・令和元規則23・一部改正)

(書類の経由)

第17条 この規則の規定により市長に提出する書類は、書類を提出しようとする者の住所を管轄する福祉事務所の長を経由して提出しなければならない。

(様式)

第18条 この規則の規定による申請、通知等に関し作成する申請書、通知書等の様式については、市長が別に定める。

(令和元規則23・追加)

(規定外の事項)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和57規則65・追加、令和元規則23・旧第18条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(福岡市寡婦福祉資金貸付条例施行規則の廃止)

2 福岡市寡婦福祉資金貸付条例施行規則(昭和47年福岡市規則第55号)は、廃止する。

(昭和60年8月1日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第34号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第1号の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成7年1月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市母子及び寡婦福祉法施行細則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成12年3月30日規則第88号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年1月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市母子及び寡婦福祉法施行細則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成14年9月9日規則第105号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市母子及び寡婦福祉法施行細則の規定は、平成14年8月1日以後の申請に係る資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成15年9月22日規則第104号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市母子及び寡婦福祉法施行細則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成24年6月25日規則第84号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年7月4日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

福岡市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

昭和47年4月1日 規則第89号

(令和元年7月4日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第89号
昭和57年4月1日 規則第65号
昭和60年8月1日 規則第85号
昭和63年3月31日 規則第34号
平成3年3月28日 規則第41号
平成5年3月29日 規則第41号
平成7年1月30日 規則第2号
平成12年3月30日 規則第88号
平成14年1月24日 規則第2号
平成14年9月9日 規則第105号
平成15年9月22日 規則第104号
平成24年6月25日 規則第84号
令和元年7月4日 規則第23号