○福岡市医療扶助審議会規則

昭和47年1月6日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市附属機関設置に関する条例(昭和28年福岡市条例第70号)第4条の規定に基づき、福岡市医療扶助審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織、委員及びその運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による要保護者の入院医療の要否に関すること。

(2) 法による要保護者の医療の要否及び給付に関すること。

(3) 医療扶助の適正実施に関すること。

(4) その他市長が特に必要と認めること。

(平成26規則127・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員10人で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 指定医療機関の医師

(2) 学識経験者

(3) 市職員

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(昭和59規則21・一部改正)

(会長)

第6条 審議会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第7条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり、議事を司会する。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(部外者の出席、出頭等)

第8条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、指定医療機関の医師に対して説明、報告等を求めることができる。

2 本市の福祉事務所の職員その他関係のある本市の職員は、必要に応じて審議会に出席し、意見を述べることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、福祉局生活福祉部保護課において行う。

(平成9規則14・令和2規則5・令和4規則13・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日規則第21号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第14号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年8月28日規則第127号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(令和2年2月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

福岡市医療扶助審議会規則

昭和47年1月6日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年1月6日 規則第2号
昭和59年3月29日 規則第21号
平成9年3月31日 規則第14号
平成26年8月28日 規則第127号
令和2年2月27日 規則第5号
令和4年3月10日 規則第13号