○福岡市医療扶助審議会規則
昭和47年1月6日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市附属機関設置に関する条例(昭和28年福岡市条例第70号)第4条の規定に基づき、福岡市医療扶助審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織、委員及びその運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による要保護者の入院医療の要否に関すること。
(2) 法による要保護者の医療の要否及び給付に関すること。
(3) 医療扶助の適正実施に関すること。
(4) その他市長が特に必要と認めること。
(平成26規則127・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員10人で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 指定医療機関の医師
(2) 学識経験者
(3) 市職員
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(昭和59規則21・一部改正)
(会長)
第6条 審議会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第7条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事を司会する。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(部外者の出席、出頭等)
第8条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、指定医療機関の医師に対して説明、報告等を求めることができる。
2 本市の福祉事務所の職員その他関係のある本市の職員は、必要に応じて審議会に出席し、意見を述べることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、福祉局生活福祉部保護課において行う。
(平成9規則14・令和2規則5・令和4規則13・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月29日規則第21号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第14号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月28日規則第127号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月10日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。