○福岡市福祉事務所長事務委任規則

昭和33年9月1日

規則第52号

(委任)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「支援法」という。)第14条第4項(同法附則第4条第2項において準用する場合を含む。第12号の2及び次条第11号の2において同じ。)及び支援法第15条第3項において準用する支援法第14条第4項によりその例によることとされる場合を含む。)及び第55条の4第2項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。ただし、重要又は異例な事項については、市長の指揮を受けなければならない。

(1) 生活保護法第24条の規定による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 生活保護法第25条の規定による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 生活保護法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 生活保護法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(4)の2 生活保護法第27条の2の規定による要保護者からの相談及び要保護者に対する助言に関すること。

(5) 生活保護法第28条の規定による要保護者に対する報告の求め、調査、検診、申請の却下並びに保護の変更、停止及び廃止に関すること。

(6) 生活保護法第5章の規定による保護の実施に関すること。

(7) 生活保護法第48条第4項の規定による保護施設の長の届出の受理に関すること。

(7)の2 生活保護法第8章の規定による就労自立給付金及び進学準備給付金の支給及び報告の求めに関すること。

(8) 生活保護法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止及び廃止並びに弁明の機会の付与に関すること。

(9) 生活保護法第63条の規定による被保護者の費用返還に関すること。

(10) 生活保護法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(10)の2 生活保護法第77条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所への申立に関すること。

(10)の3 生活保護法第78条の2の規定による費用徴収に関すること。

(11) 生活保護法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(12) 生活保護法第81条の規定による後見人選任の請求に関すること。

(12)の2 支援法第14条第4項によりその例によることとされる生活保護法第24条から第28条まで、第5章、第48条第4項、第62条第3項及び第4項、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第78条の2第1項、第80条並びに第81条の規定による支援給付の決定及び実施に関すること。

(12)の3 支援法第15条第3項において準用する支援法第14条第4項によりその例によることとされる生活保護法第24条から第28条まで、第62条第3項及び第4項、第63条、第77条第2項、第78条の2第1項、第80条並びに第81条の規定による配偶者支援金の決定及び実施に関すること。

(13) 児童福祉法第21条の6の規定による措置に関すること(児童短期入所に係るものを除く。)

(14) 身体障害者福祉法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに措置に関すること。

(15) 身体障害者福祉法第18条の規定による措置に関すること。

(16) 身体障害者福祉法第38条第1項の規定による費用の徴収に関すること。

(17) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3章及び第3章の2の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定による福祉手当の支給に関すること。

(18) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給を受けている者等からの届出及び提出物の受理並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条の規定により従前の例によることとされる福祉手当の支給を受けている者等からの届出及び提出物件の受理に関すること。

(19) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条の規定による調査及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条の規定により従前の例によることとされる福祉手当に係る調査に関すること。

(20) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条の規定による書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条の規定により従前の例によることとされる福祉手当に係る書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。

(昭和35規則48・昭和36規則22・昭和39規則72・昭和47規則91・昭和50規則104・昭和61規則18・昭和61規則77・昭和62規則36・平成2規則110・平成3規則38・平成5規則16・平成9規則5・平成9規則149・平成11規則46・平成12規則104・平成13規則82・平成14規則115・平成15規則63・平成16規則73・平成18規則72・平成18規則133・平成20規則42・平成26規則17・平成26規則108・平成26規則133・平成30規則95・一部改正)

(その他の委任)

第2条 前条に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第17条第2項の規定により資料の作成を依頼し、及び指導をすること。

(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第2条の規定による行旅病人及び行旅病人の同伴者に対する救護に関すること。

(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第3条第1項の規定による扶養義務者又は公共団体に対する通知及び引取の手続に関すること。

(4) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第7条第1項の規定による行旅死亡人の記録及び埋葬又は火葬に関すること。

(5) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第8条第1項の規定による行旅死亡人の同伴者に対する救護に関すること。

(6) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第10条第1項の規定による相続人等又は公共団体に対する通知に関すること。

(7) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第12条の規定による遺留物件の保管、売却又は棄却に関すること。

(8) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第13条第1項の規定による行旅死亡人取扱費用の弁償に関すること。

(9) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第14条の規定による遺留物件の引渡に関すること。

(9)の2 生活保護法第76条の2の規定により取得した損害賠償請求権に関すること。

(10) 生活保護法第77条第1項の規定による扶養義務者からの費用徴収に関すること。

(10)の2 生活保護法第77条の2の規定による保護費の費用徴収に関すること。

(11) 生活保護法第78条の規定による不正手段による保護費の費用徴収に関すること。

(11)の2 支援法第14条第4項(支援法第15条第3項において準用する場合を含む。)によりその例によることとされる生活保護法第77条第1項、第77条の2及び第78条の規定による費用徴収に関すること。

(12) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による措置に関すること。

(12)の2 知的障害者福祉法第16条第1項の規定による措置に関すること。

(13) 知的障害者福祉法第27条の規定による費用の徴収に関すること。

(13)の2 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条の規定による認定(同法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの保護者に係るものを除く。)に関すること。

(13)の3 子ども・子育て支援法第42条の規定によるあっせん及び要請に関すること。

(13)の4 子ども・子育て支援法第54条の規定によるあっせん及び要請に関すること。

(13)の5 児童福祉法第22条の規定による助産の実施等に関すること。

(13)の6 児童福祉法第23条の規定による母子保護の実施等に関すること。

(13)の7 児童福祉法第24条の規定による保育の提供等に関すること。

(14) 児童福祉法第31条第1項の規定による母子生活支援施設における保護期間の延長に関すること。

(14)の2 児童福祉法第56条第2項の規定による費用の徴収(同法第50条第5号に規定する費用に係るものを除く。)に関すること。

(15) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4の規定による措置に関すること。

(16) 老人福祉法第11条第1項及び第2項の規定による措置に関すること。

(17) 老人福祉法第13条第2項に規定する者への援助に関すること。

(18) 老人福祉法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(19) 老人福祉法第28条の規定による費用の徴収に関すること。

(20) 老人福祉法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(21) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第5条第1項の規定による生活困窮者自立相談支援事業の実施に関すること。

(22) 生活困窮者自立支援法第7条第2項第1号の規定による生活困窮者一時生活支援事業の実施に関すること。

(23) 生活困窮者自立支援法第22条第1項の規定による文書の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること(生活困窮者一時生活支援事業に係るものに限る。)

(24) 福岡市立保育所条例(昭和39年福岡市条例第61号)第5条の規定による承諾に関すること。

(25) 福岡市立保育所条例第5条の2の規定による許可に関すること。

(昭和36規則22・昭和39規則72・昭和47規則91・昭和48規則46・昭和50規則104・昭和53規則94・昭和60規則127・昭和61規則18・平成2規則110・平成3規則38・平成5規則16・平成9規則139・平成9規則149・平成11規則46・平成12規則104・平成13規則82・平成15規則6・平成18規則72・平成18規則133・平成20規則42・平成22規則95・平成23規則8・平成26規則17・平成26規則118・平成26規則133・平成27規則6・平成27規則83・平成29規則37・平成30規則118・令和2規則42・一部改正)

(市長の権限行使)

第3条 市長は、特に必要があると認めるときは、前2条の規定にかかわらず自らその権限を行使することができる。

(市長への報告)

第4条 福祉事務所長は、第1条及び第2条の規定により処理した事項を毎月市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2規則110・旧附則・一部改正)

(特例措置)

2 平成3年1月1日から平成5年3月31日までの間、第1条各号列記以外の部分中「第11条第4項」とあるのは「第11条第4項、老人福祉法等の一部を改正する法律(平成2年法律第58号)第1条の規定による改正前の老人福祉法第11条の2第2項」と、同条第24号中「第11条第1項」とあるのは「第10条の3第1項(第1号を除く。)並びに第11条第1項」とする。

(平成2規則110・追加)

(昭和35年6月15日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第46号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年9月30日規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和53年8月14日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月26日規則第127号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条に1号を加える改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年3月27日規則第18号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月26日規則第77号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和62年3月30日規則第36号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年12月27日規則第110号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年3月28日規則第38号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年1月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月15日規則第139号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日規則第149号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第46号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第104号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条第13号及び第14号の改正規定並びに第2条第14号の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第115号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第63号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(福岡市福祉事務所長事務委任規則に関する経過措置)

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた手続に係る事務については、第2条の規定による改正後の福岡市福祉事務所長事務委任規則第1条第12号の3及び第12号の4の規定にかかわらず、児童相談所長が行うものとする。

(平成18年3月30日規則第72号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日規則第133号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第42号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年8月16日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月17日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第21号の改正規定(「第3条」を「第5条」に改める部分に限る。)は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日規則第108号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年7月3日規則第118号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月29日規則第133号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年2月5日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(施行日前における事務の委任)

2 この規則による改正後の福岡市福祉事務所長事務委任規則第2条第13号の2から第13号の4まで、第13号の7、第21号及び第22号に掲げる事務については、この規則の施行の日前においても福祉事務所長に委任することができる。

(平成27年3月30日規則第83号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第37号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月6日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月27日規則第118号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

福岡市福祉事務所長事務委任規則

昭和33年9月1日 規則第52号

(令和2年3月30日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和33年9月1日 規則第52号
昭和35年6月15日 規則第48号
昭和36年4月1日 規則第22号
昭和39年4月1日 規則第72号
昭和47年4月1日 規則第91号
昭和48年3月31日 規則第46号
昭和50年9月30日 規則第104号
昭和53年8月14日 規則第94号
昭和60年12月26日 規則第127号
昭和61年3月27日 規則第18号
昭和61年6月26日 規則第77号
昭和62年3月30日 規則第36号
平成2年12月27日 規則第110号
平成3年3月28日 規則第38号
平成5年3月29日 規則第16号
平成9年1月30日 規則第5号
平成9年12月15日 規則第139号
平成9年12月22日 規則第149号
平成11年3月29日 規則第46号
平成12年3月30日 規則第104号
平成13年3月29日 規則第82号
平成14年9月30日 規則第115号
平成15年2月27日 規則第6号
平成15年3月31日 規則第63号
平成16年4月1日 規則第73号
平成18年3月30日 規則第72号
平成18年9月28日 規則第133号
平成20年3月31日 規則第42号
平成22年8月16日 規則第95号
平成23年3月17日 規則第8号
平成26年3月20日 規則第17号
平成26年6月30日 規則第108号
平成26年7月3日 規則第118号
平成26年9月29日 規則第133号
平成27年2月5日 規則第6号
平成27年3月30日 規則第83号
平成29年3月30日 規則第37号
平成30年9月6日 規則第95号
平成30年12月27日 規則第118号
令和2年3月30日 規則第42号