○福岡市福祉のまちづくり条例施行規則
平成10年12月3日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市福祉のまちづくり条例(平成10年福岡市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公共車両等)
第3条 条例第3条第4号の規則で定める公共車両等は、タクシー及び飛行機とする。
(表彰)
第4条 条例第14条に規定する表彰は、次に掲げる個人又は団体に対して行うものとする。
(1) 献身的活動により市民福祉の推進に多大な貢献をしたと認められる者
(2) 福祉のまちづくりの推進に寄与していると認められる対象施設の所有者、設計者及び施工者
(3) 前2号に定めるもののほか、福祉のまちづくりの推進に貢献し、その功績が顕著であると認められるもの
2 表彰の対象者の決定その他表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。
2 特定施設新設等事前協議書及び特定施設変更事前協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 特定施設整備項目表(当該特定施設が整備基準に適合することを明らかにするもので市長が別に定める書類。)
3 条例第29条第1項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 整備基準に適合している公共的利用部分の変更のうち、当該公共的利用部分に関する整備基準に抵触しない変更
(2) 整備基準に係らない部分の変更
(3) 当該用途に供する部分の床面積の合計の変更のうち、整備基準の適用の変更を生じない変更
(4) 新設又は改修の工事の着手予定日の変更及び完了予定日の3月以内の変更
(平成16規則5・平成26規則145・一部改正)
(1) 新設又は改修の工事に当たり建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請(以下「確認申請」という。)を要する特定施設 確認申請予定日の14日前の日
(2) 新設又は改修の工事に当たり都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請(以下「開発許可申請」という。)を要する特定施設 開発許可申請をする日
(3) 新設又は改修の工事に当たり駐車場法(昭和32年法律第106号)第12条の規定に基づく路外駐車場の設置の届出(以下「路外駐車場設置届出」という。)を要する特定施設 路外駐車場設置届出をする日
(4) 前3号に掲げる施設以外の特定施設 新設又は改修の工事の着手予定日の30日前の日
(平成26規則145・一部改正)
2 整備基準適合証交付請求書には、第7条第2項各号に掲げる図書及び当該特定施設が整備基準に適合することを明らかにする写真等を添付しなければならない。
3 適合証の交付を受けた者は、当該適合証を当該特定施設の見やすい場所に掲示しなければならない。
4 適合証の様式その他適合証の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(国等に関する特例の対象)
第13条 条例第34条第1項の規則で定める者は、法令の規定により国若しくは国の行政機関又は地方公共団体とみなして高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第15条第2項の規定が準用される法人とする。
(平成12規則77・平成16規則5・平成16規則88・平成17規則223・平成19規則144・平成26規則145・一部改正)
2 特定施設新設等通知書には、第7条第2項各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 新設又は改修の工事に当たり確認申請又は建築基準法第18条第2項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく計画の通知(以下「計画通知」という。)を要する特定施設 確認申請又は計画通知予定日の14日前の日
(2) 新設又は改修の工事に当たり開発許可申請を要する特定施設 開発許可申請をする日
(3) 新設又は改修の工事に当たり路外駐車場設置届出を要する特定施設 路外駐車場設置届出をする日
(4) 前3号に掲げる施設以外の特定施設 新設又は改修の工事の着手予定日の30日前の日
(平成26規則145・一部改正)
(規定外の事項)
第16条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月8日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市福祉のまちづくり条例施行規則別表第2及び別表第3の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める行為が行われる施設について適用し、施行日の前日までに当該行為が行われる施設については、なお従前の例による。
(1) 特定施設 福岡市福祉のまちづくり条例(平成10年福岡市条例第9号)第29条第1項の規定に基づく協議又は同条例第34条第2項の規定に基づく通知
(2) 特定施設以外の対象施設(次号に定める施設を除く。) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定に基づく建築物の確認の申請又は同法第18条の規定に基づく計画の通知
(3) 特定施設以外の住宅開発団地 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請
附則(平成16年6月28日規則第88号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年7月14日規則第187号)
この規則は、平成17年7月15日から施行する。
附則(平成17年11月14日規則第223号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月27日規則第144号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第125号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第54号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月6日規則第145号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定、別表第2 1 建築物の表2の項(4)の改正規定及び別表第3 4 公園の表の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月20日規則第97号)
この規則は、平成30年9月25日から施行する。
附則(令和元年8月22日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年9月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市福祉のまちづくり条例施行規則別表第2 1 建築物の表13の項(1)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に福岡市福祉のまちづくり条例(平成10年福岡市条例第9号)第29条第1項の規定に基づく協議又は同条例第34条第2項の規定に基づく通知が行われる施設について適用し、施行日の前日までに当該行為が行われる施設については、なお従前の例による。
附則(令和2年2月27日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第100号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市福祉のまちづくり条例施行規則別表第3 1 建築物の表11の項及び別表第4 1 建築物の表各階平面図の項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に福岡市福祉のまちづくり条例(平成10年福岡市条例第9号)第29条第1項の規定に基づく協議又は同条例第34条第2項の規定に基づく通知が行われる施設について適用し、施行日の前日までにこれらの行為が行われる施設については、なお従前の例による。
別表第1
(平成16規則5・平成17規則187・平成19規則144・平成20規則125・平成26規則145・一部改正)
1 建築物
区分 | 対象施設 | 特定施設 |
1 医療施設 | 病院、診療所、はりきゅう院その他これらに類するもの | すべての施設 |
2 興行施設 | 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 | すべての施設 |
3 集会施設 | 集会場、公会堂、公民館、斎場、結婚式場その他これらに類するもの | すべての施設 |
4 展示場 | 展示場 | すべての施設 |
5 物品販売施設 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 | すべての施設 |
6 宿泊施設 | ホテル又は旅館 | すべての施設 |
7 社会福祉施設 | 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障がい者福祉センターその他これらに類するもの | すべての施設 |
8 スポーツ遊技施設 | 体育館、水泳場、ボーリング場、遊技場、パチンコ屋、ゲームセンター、カラオケボックスその他これらに類するもの | すべての施設 |
9 教育文化施設 | 博物館、美術館、図書館又は研修所 | すべての施設 |
10 公衆浴場 | 公衆浴場 | すべての施設 |
11 飲食施設 | 飲食店、レストラン、喫茶店、スナックその他これらに類するもの | すべての施設 |
12 金融機関等の施設 | 銀行、信用金庫その他の金融機関等の店舗 | すべての施設 |
13 サービス施設 | 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 | すべての施設 |
14 交通機関の施設 | 鉄道の駅、バスターミナル、港湾旅客施設又は空港旅客施設のうち、2の表に定める部分以外の部分 | すべての施設 |
15 自動車車庫 | 一般公共の用に供される自動車車庫 | すべての施設 |
16 公衆便所 | 公衆便所 | すべての施設 |
17 公益事業施設 | 電気事業、電気通信事業、ガス事業等を含む営業所及び事務所 | すべての施設 |
18 官公庁舎 | 市役所、区役所、保健所、税務署等の官公庁舎 | すべての施設 |
19 学校等施設 | 保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、専修学校、高等専門学校、各種学校、自動車教習所その他これらに類するもの | すべての施設 |
20 事務所 | 事務所(前各項に掲げるものを除く。) | 当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上の施設 |
21 工場 | 工場 | 当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上の施設 |
22 共同住宅等 | 共同住宅又は寄宿舎 | 当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上の施設 |
23 地下街等 | 地下街又は公共用歩廊 | すべての施設 |
24 複合施設 | 1の項から22の項までに掲げるものの2以上の異なる用途に供する建築物 | それぞれの用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上の施設 |
2 交通機関の施設
区分 | 対象施設 | 特定施設 |
交通機関の施設 | 鉄道の駅、バスターミナル、港湾旅客施設又は空港旅客施設のうち、専ら旅客の移動等の用に供される部分 | すべての施設 |
3 道路
区分 | 対象施設 | 特定施設 |
道路 | (1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(自動車のみの一般交通の用に供するものを除く。) (2) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第4号に規定する臨港交通施設(道路及び橋りょうに限る。) | すべての施設 |
4 公園
区分 | 対象施設 | 特定施設 |
公園 | (1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園 (2) 港湾法第2条第5項第9号の3に規定する港湾環境整備施設(緑地及び広場に限る。) | すべての施設 |
5 路外駐車場
区分 | 対象施設 | 特定施設 |
路外駐車場 | 駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場のうち同法第12条の規定による届出をしなければならないものの建築物以外の部分 | すべての施設 |
6 開発行為に係る施設
区分 | 対象施設 | 特定施設 |
1 土地 | 1の表に定める特定施設の建築の用に供する目的で都市計画法第29条の規定による許可を受けて開発される土地 | すべての施設 |
2 住宅開発団地 | 都市計画法第29条の規定による許可を受けて開発される住宅団地 | 開発区域の面積が5ヘクタール以上の施設 |
別表第2
(平成13規則80・平成16規則5・平成17規則187・平成20規則125・平成25規則54・平成26規則145・平成30規則97・令和元規則27・令和2規則4・一部改正)
1 建築物
整備箇所 | 整備基準 |
1 出入口 | (1) 直接地上へ通ずる主要な出入口及び駐車場へ通ずる出入口のうち、それぞれ1以上の出入口は、次に定める構造とすること。 ア 有効幅員は、80センチメートル以上とすること。 イ 戸を設ける場合においては、当該戸は、自動的に開閉する構造又は高齢者、障がい者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。 ウ 高齢者、障がい者等が通過する際に支障となる段を設けないこと。 (2) 不特定かつ多数の者が利用する各室(宿泊施設及び共同住宅等に設けられるもの(宿泊施設にあっては、車いす使用者用客室を除く。)を除く。以下同じ。)の出入口のうち、1以上の出入口は、(1)に定める構造とすること。 (3) 宿泊施設の各室(車いす使用者用客室を除く。以下同じ。)及び共同住宅等の各室(共同住宅にあっては、住戸をいう。以下同じ。)の出入口のうち、1以上の出入口の幅は、内のりを80センチメートル以上とすること。 |
2 廊下等 | 廊下その他これに類するもの(共同住宅等にあっては、共用のものに限る。以下「廊下等」という。)は、次に定める構造とすること。 (1) 床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (2) 段を設ける場合においては、当該段は、4の項に定める構造に準じたものとすること。 (3) 直接地上へ通ずる1の項(1)に定める構造の各出入口又は駐車場へ通ずる1の項(1)に定める構造の各出入口から、不特定かつ多数の者が利用する室の1の項(2)に定める構造の各出入口又は宿泊施設及び共同住宅等の室の1の項(3)に定める構造の各出入口に至る経路のうち、それぞれ1以上の経路においては、廊下等を次に定める構造(共同住宅等にあっては、ア及びウからオまでに定める構造)とすること。この場合において、5の項(2)に定める構造のエレベーターが設けられるときは、当該1以上の経路は、当該エレベーターの昇降路を含むものとすること。 ア 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。ただし、小規模な建築物で車いす使用者と歩行者がすれ違うことができる構造の部分を設けること等により、車いす使用者の通行に支障のないと認められる場合は、有効幅員を90センチメートル以上とすることができる。 イ 廊下等の末端の付近の構造は、車いすの転回に支障のないものとすること。 ウ 区間50メートル以内ごとに車いすが転回することができる構造の部分を設けること。 エ 高低差がある場合においては、3の項に定める構造の傾斜路及びその踊場又は車いす使用者用昇降機(高齢者、身体障がい者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令(平成6年政令第311号)第13条第2項第6号に規定する国土交通大臣が定める構造を有するものをいう。以下同じ。)を設けること。 オ 1の項に定める構造の出入口並びに5の項(2)に定める構造のエレベーター及び車いす使用者用昇降機の昇降路の出入口に接する部分は、水平とすること。 (4) 当該建築物の敷地の接する道又は空地(建築基準法第43条第2項第2号に規定する空地に限る。以下これらを「道等」という。)から人又は案内板等により視覚障がい者に建築物全体の利用に関する情報提供を行うことができる場所(以下「視覚障がい者用案内設備」という。)に至る経路のうち、1以上の経路(視覚障がい者に配慮した構造のエレベーターが設けられるときは、当該エレベーターの昇降路を含むものとする。)においては、廊下等に視覚障がい者を誘導するための床材(以下「線状ブロック等」という。)及び視覚障がい者の注意を喚起するための床材(以下「点状ブロック等」という。)を敷設し、又は音声により視覚障がい者を誘導する装置その他これに代わる装置(以下「音声誘導装置等」という。)を設けること。ただし、直接地上へ通ずる主要な出入口において常時勤務する者により視覚障がい者を誘導することができる場合その他視覚障がい者の誘導上支障のない場合又は建築物の立地状況若しくは用途から線状ブロック等及び点状ブロック等(以下「視覚障がい者誘導用ブロック等」という。)を敷設し、若しくは音声誘導装置等を設けることが必要でない、若しくは適当でないと認められる場合においては、この限りでない。 |
3 傾斜路 | 廊下等に設けられる傾斜路及びその踊場は、次に定める構造とすること。 (1) 有効幅員は、120センチメートル(段を併設する場合においては、90センチメートル)以上とすること。 (2) こう配は、12分の1(傾斜路の高さが16センチメートル以下の場合にあっては、8分の1)以下とすること。 (3) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。 (4) 傾斜路には、手すりを設けること。 (5) 床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (6) 傾斜路は、その前後の廊下等との色の明度の差が大きいこと等によりその存在を容易に識別できるものとすること。 (7) 傾斜路の上端に近接する廊下等及び踊場の部分には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、建築物の立地状況若しくは用途から点状ブロック等を敷設することが必要でない、若しくは適当でないと認められる場合の廊下等及び踊場又は傾斜がある部分と連続して手すりを設ける場合の踊場については、この限りでない。 |
4 階段 | 不特定かつ多数の者が利用し、かつ、直接地上へ通ずる出入口がない階に通ずる主要な階段(共同住宅等にあっては、共用のものをいう。以下同じ。)は、次に定める構造(当該用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル未満の建築物又はエレベーター等が設けられ、若しくは当該階において提供されるサービス若しくは販売される物品を高齢者、障がい者等が享受若しくは購入することができる措置を講じている建築物にあっては、(2)から(7)までに定める構造)とすること。ただし、共同住宅等で5の項(2)に定める構造のエレベーターが設けられる場合においては、この限りでない。 (1) 内のりは、120センチメートル以上とすること。 (2) 手すりを設けること。 (3) 回り段を設けないこと。ただし、建築物の構造上回り段を設けない構造とすることが困難な場合においては、この限りでない。 (4) 床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (5) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。 (6) 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造とすること。 (7) 階段の上端に近接する廊下等及び踊場の部分には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、建築物の立地状況若しくは用途から点状ブロック等を敷設することが必要でない、若しくは適当でないと認められる場合の廊下等及び踊場又は段がある部分と連続して手すりを設ける場合の踊場については、この限りでない。 |
5 エレベーター | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、かつ、直接地上へ通ずる出入口がない階を有する次に掲げる建築物には、かごが当該階(専ら駐車場の用に供される階にあっては、当該駐車場に車いす使用者用駐車施設が設けられている階に限る。)に停止するエレベーターを1以上設けること。ただし、当該階において提供されるサービス又は販売される物品を高齢者、障がい者等が受け、又は購入することができる措置を講じる場合においては、この限りでない。 ア 学校等施設(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に限る。)であって、当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上、かつ、階数が3以上のもの イ 学校等施設(アに該当するものを除く。)及び共同住宅等であって、階数が5以上のもの ウ その他の施設であって、当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上又は階数が5以上のもの (2) (1)に規定するエレベーターは、次に定める構造(自動車車庫、学校等施設並びに事務所及び工場(当該用途に供する部分(工場にあっては、作業場を除いた部分に限る。)の床面積の合計が5,000平方メートル未満のものに限る。)に設けられるものにあっては、アからカまで、ク、ケ、サ及びスに定める構造、共同住宅等に設けられるものにあっては、ア、イ、エ、オ、ク、ケ、サ及びスに定める構造)とすること。ただし、当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル未満の建築物で(3)に定める構造のエレベーターが設けられる場合においては、この限りでない。 ア かごの幅は、内のりを140センチメートル以上とすること。ただし、共同住宅等に設けられるものにあっては、かごの幅の内のり105センチメートル以上、かごの床面積1.59平方メートル以上とすること。 イ かごの奥行きは、内のりを135センチメートル以上とすること。 ウ かごの平面の形状は、車いすの転回に支障のないものとすること。 エ かご内には、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。 オ かご内には、鏡等及び手すりを設けること。この場合において、鏡等はかご内の正面に設けること。 カ 乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。 キ かご内には、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。 ク かご及び昇降路の出入口の幅は、それぞれ内のりを80センチメートル以上とすること。 ケ かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。 コ かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置(ケに規定する制御装置を除く。)は、視覚障がい者が円滑に操作することができる構造とすること。 サ 乗降ロビーの幅及び奥行きは、それぞれ内のりを150センチメートル以上とすること。 シ 乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、かご内に、かご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合においては、この限りでない。 ス 乗降ロビー又はその付近に、高齢者、障がい者等が利用しやすいエレベーターがある旨を表示した標識を掲示すること。 (3) (1)に規定する建築物以外の建築物にエレベーターを設ける場合においては、高齢者、障がい者等に配慮した構造とすること。 |
6 便所 | (1) 不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合においては、次に定める基準に適合する便所を1以上(男性用及び女性用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。ただし公衆便所で安全管理上次に定める基準に適合する便所を設けることが著しく困難な場合においては、この限りでない。 ア 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保され、かつ、腰掛便座、手すりその他必要な設備が適切に配置されている便房(以下「福祉型便房」という。)が設けられていること。 イ 福祉型便房の出入口及び当該便房のある便所の出入口の有効幅員は、80センチメートル以上とすること。 ウ 福祉型便房の出入口又は当該便房のある便所の出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。 エ 福祉型便房のある便所の出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。 (2) 不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける階には、次に定める基準に適合する便所を1以上(男性用及び女性用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。ただし、(1)に定める基準に適合する便所が設けられる階については、この限りでない。 ア 腰掛便座、手すり等が適切に配置されている便房が設けられていること。 イ 便所の出入口の有効幅員は、80センチメートル以上とし、便房の出入口の有効幅員は、65センチメートル以上とすること。 ウ 便所の出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、高齢者、障がい者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。 (3) 不特定かつ多数の者が利用する男性用小便器のある便所を設ける階においては、床置式の小便器その他これに類する小便器がある便所を1以上設けること。 (4) 不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合においては、必要に応じて、壁面収納型ベビーベッド等及びベビーチェアが備えられた便所を1以上(男性用及び女性用の区分があるときは、それぞれ1以上)設け、設備を設けた便房及び便所の出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。ただし、壁面収納型ベビーベッド等が備えられた便所及びベビーチェアが備えられた便所がそれぞれ1以上(男性用及び女性用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けられる場合においては、この限りでない。 (5) 不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合においては、必要に応じて、次に定めるオストメイト(人工肛門又は人工ぼうこうを使用している者をいう。以下同じ。)のための設備が備えられた便房を1以上(男性用及び女性用の区分があるときは、それぞれ1以上)設け、当該便房及び便所の出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。 ア 洗浄機能付き汚物流し イ 給湯設備(ハンドシャワー型に限る。) ウ 荷物を置くための棚その他の設備 エ 水石けん入れ オ 紙巻器 カ 汚物入れ キ 2以上の衣服を掛けるための金具等 (6) (1)の規定により福祉型便房を設ける場合においては、必要に応じて、1以上(男性用及び女性用の区分があるときは、それぞれ1以上)の福祉型便房には、大型ベッド(長さ120センチメートル以上のベッドで大人のおむつ交換をすることができるものをいう。以下同じ。)を設けるとともに、出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。 |
7 駐車場 | (1) 不特定かつ多数の者が利用する駐車場及び福岡市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(昭和47年福岡市条例第55号)第7条第3項の規定に基づき共同住宅等に車いす使用者のための駐車の用に供する部分を設ける駐車施設には、次に定める基準に適合する車いす使用者用駐車施設を1以上(駐車場の全駐車台数が100を超える場合にあっては、当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数以上)設けること。 ア 車いす使用者用駐車施設は、当該車いす使用者用駐車施設へ通ずる1の項(1)に定める構造の出入口から当該車いす使用者用駐車施設に至る経路((2)に定める構造の駐車場内の通路又は8の項(1)及び(3)に定める構造の敷地内の通路を含むものに限る。)の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。 イ 幅は、350センチメートル以上とすること。 ウ 車いす使用者用である旨を見やすい方法により表示すること。ただし、駐車場の全駐車台数が5未満の駐車場については、この限りでない。 (2) 車いす使用者用駐車施設へ通ずる出入口から車いす使用者用駐車施設に至る駐車場内の通路は、8の項(1)及び(3)に定める構造とすること。 |
8 敷地内の通路 | (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるとともに、車いす使用者の通行に支障のないものとすること。 (2) 段を設ける場合においては、当該段は、4の項(2)から(6)までに定める構造に準じたものとすること。 (3) 直接地上へ通ずる1の項(1)に定める構造の各出入口から道等又は車いす使用者用駐車施設に至る敷地内の通路のうち、それぞれ1以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。ただし、地形の特殊性により当該構造とすることが著しく困難であり、かつ、直接地上へ通ずる1の項(1)に定める構造の出入口から道等に至る車路を設ける場合における当該出入口から道等に至る敷地内の通路については、この限りでない。 ア 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。 イ 区間50メートル以内ごとに車いすが転回することができる構造の部分を設けること。 ウ 高低差がある場合においては、3の項(1)から(6)までに定める構造の傾斜路及びその踊場又は車いす使用者用昇降機を設けること。 (4) 道等から視覚障がい者用案内設備に至る経路のうち、1以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。ただし、建築物の立地状況又は用途から当該構造とすることが必要でない、又は適当でないと認められる場合においては、この限りでない。 ア 視覚障がい者誘導用ブロック等を敷設し、又は音声誘導装置等を設けること。 イ 車路に接する部分、車路を横断する部分並びに傾斜路及び段の上端に近接する敷地内の通路及び踊場の部分には、点状ブロック等を敷設すること。 (5) 敷地内の通路に設ける排水溝等の蓋は、車いすの車輪、杖等が落ち込まない形状とすること。 |
9 手すり | 3の項に定める構造の傾斜路、4の項に定める構造の階段及び8の項に定める構造の敷地内の通路に設ける手すりは、次に定める構造とすること。 (1) 原則として連続して設けること。 (2) 手すりの高さは、80センチメートル程度とすること。 (3) 握りやすい形状とすること。 (4) 傾斜路並びに階段及び段(以下「階段等」という。)の上下端部から高齢者、障がい者等の昇降に支障のない程度に床面と平行に延長し、両端を壁面又は下方へ巻き込むこと。 |
10 視覚障がい者誘導用ブロック等 | (1) 色は、原則として黄色とすること。ただし、これにより難い場合は、周囲の床材との色の明度の差又は輝度比の大きい色とすること。 (2) 大きさは、原則として縦横それぞれ30センチメートルとすること。 |
11 客席及び舞台 | (1) 不特定かつ多数の者が利用する客席(観覧や集会の用に供するものに限る。以下同じ。)を設ける場合においては、次に定める構造の車いす使用者用の客席を2以上設けること。 ア 客席のある室の1の項(2)に定める構造の出入口から容易に到達できる位置に設けること。 イ 1席当たり幅85センチメートル以上、奥行き110センチメートル以上とすること。 ウ 床は水平とし、床の表面は粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 エ 転落防止のためのストッパー等を設けること。 (2) 不特定かつ多数の者が利用する客席のある室の1の項(2)に定める構造の出入口から(1)に定める構造の車いす使用者用の客席に至る通路は、次に定める構造とすること。 ア 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。 イ 高低差がある場合においては、3の項(1)から(6)までに定める構造の傾斜路及びその踊場又は車いす使用者用昇降機を設けること。 ウ 床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (3) 400以上の客席がある室において、不特定かつ多数の者が利用する観覧や集会の用に供する舞台を設ける場合においては、車いす使用者が支障なく舞台に上がることができるような経路を1以上設けること。 |
12 浴室、シャワー室及び更衣室 | 不特定かつ多数の者が利用する浴室、シャワー室及び更衣室を設ける場合においては、次に定める構造の浴室、シャワー室及び更衣室をそれぞれ1以上設けること。 (1) 出入口の有効幅員は、80センチメートル以上とすること。 (2) 床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (3) 必要な場所に手すりを設けること。 |
13 客室 | (1) 宿泊施設であって、当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上、かつ、客室の総数が50以上のもの又は客室の総数が100以上のものには、車いす使用者が円滑に利用できる客室を客室の総数に100分の1を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上設けること。 (2) 宿泊施設であって、客室の総数が100以上のものには、聴覚障がい者が円滑に利用できる客室を4以上設けること。 |
14 授乳スペース | 必要に応じて授乳できるスペースを設けるとともに、当該場所の出入口の付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。 |
15 標識類 | (1) 標識及び案内設備(以下この表及び3 道路の表において「標識類」という。)を設ける場合においては、当該標識類は、見やすく理解しやすいように設置位置、文字の大きさ、色等に配慮すること。 (2) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第2号に定めるものをいう。以下同じ。)の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を必要に応じて設けなければならない。ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所若しくは駐車施設の配置を容易に視認できる場合又は案内所を設ける場合においては、この限りでない。 (3) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字その他の方法により視覚障がい者に示すための設備を必要に応じて設けなければならない。ただし、案内所を設ける場合又は主要な出入口において常時勤務する者により視覚障がい者を誘導することができる場合においては、この限りでない。 (4) 案内板により主として外国人への情報提供を行う場合においては、多言語化、ルビふり等に配慮すること。 |
16 券売機 | 1か所に2以上の券売機を設ける場合においては、当該券売機は車いす使用者の利用に支障のない構造とし、1以上の券売機では料金等を点字で表示すること。 |
17 公衆電話 | 1か所に2以上の公衆電話を設ける場合においては、車いす使用者の利用に支障のない構造の公衆電話を1以上設けること。 |
18 記載台等 | 記載台等を設ける場合においては、車いす使用者の利用に支障のない構造の記載台等を1以上設けること。 |
19 幼児用遊び場 | 必要に応じて幼児用遊び場を設けること。 |
備考
1 2の項(4)、3の項(7)、4の項(7)及び8の項(4)の規定により視覚障がい者誘導用ブロック等を敷設し、又は音声誘導装置等を設ける建築物、16の項に規定する券売機を設ける建築物並びに18の項に規定する記載台等を設ける建築物は、次の各号に掲げる建築物のうち、当該各号に定める施設とする。
(1) 興行施設、展示場、社会福祉施設、教育文化施設、金融機関等の施設、公益事業施設、官公庁舎又は地下街等 すべての施設
(2) 医療施設、集会施設、宿泊施設、飲食施設又はサービス施設 当該用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上の施設
(3) 物品販売施設、スポーツ遊技施設又は公衆浴場 当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上の施設
(4) 事務所、工場又は複合施設 当該用途に供する部分(工場にあっては、作業場を除いた部分に限る。)の床面積の合計が5,000平方メートル以上の施設
2 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条に規定する特別特定建築物(以下「特別特定建築物」という。)については、3の項(6)及び4の項(5)中「色の明度の差が大きい」並びに10の項(1)中「色の明度の差又は輝度比の大きい」とあるのは、それぞれ「色の明度の差及び色相又は彩度の差が大きい」とする。
3 6の項(1)に規定する便所を設ける建築物は、次の各号に掲げる建築物のうち、当該各号に定める施設とする。
(1) 興行施設、展示場、社会福祉施設、教育文化施設、公衆便所、官公庁舎、学校等施設又は地下街等 すべての施設
(2) 医療施設、集会施設、宿泊施設、飲食施設、金融機関等の施設、サービス施設又は公益事業施設 当該用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上の施設
(3) 物品販売施設、スポーツ遊技施設又は公衆浴場 当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上の施設
(4) 自動車車庫 当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の施設
(5) 事務所又は複合施設 当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上の施設
(6) 工場 当該用途に供する部分(作業場を除いた部分に限る。)の床面積の合計が2,000平方メートル以上の施設、又は見学施設を設ける場合は当該施設の床面積の合計が300平方メートル以上の施設
4 6の項(4)に規定する便所を設ける建築物は、次の各号に掲げる建築物のうち、当該各号に定める施設とする。
(1) 医療施設、物品販売施設、教育文化施設、金融機関等の施設、官公庁舎又は地下街等 当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上の施設
(2) 興行施設、集会施設、展示場、宿泊施設、社会福祉施設、スポーツ遊技施設、公衆浴場、飲食施設、サービス施設、公益事業施設又は複合施設 当該用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上の施設
5 6の項(5)に規定するオストメイトのための設備を設ける建築物は、次の各号に掲げる建築物のうち、当該各号に定める施設とする。
(1) 公衆便所 当該用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以上の施設
(2) 特別特定建築物(前号に定めるものを除く。) 当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上の施設
(3) 医療施設、興行施設、集会施設、展示場、物品販売施設、宿泊施設、社会福祉施設、スポーツ遊技施設、教育文化施設、公衆浴場、飲食施設、金融機関等の施設、サービス施設、交通機関の施設、公益事業施設、官公庁舎、地下街等又は複合施設のうち(2)に定める施設以外の施設 当該用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上の施設
6 6の項(6)に規定する大型ベッドを設ける建築物は、医療施設、興行施設、集会施設、展示場、物品販売施設、宿泊施設、社会福祉施設、スポーツ遊技施設、教育文化施設、公衆浴場、飲食施設、金融機関等の施設、サービス施設、交通機関の施設、公益事業施設、官公庁舎、地下街等又は複合施設のうち、当該用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上の施設とする。
7 14の項に規定する授乳スペースを設ける建築物は、前項に規定する建築物のうち、当該用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上の施設とする。
8 15の項(2)及び(3)に規定する案内板その他の設備を設ける建築物は、次の各号に掲げる建築物のうち、当該各号に定める施設とする。
(1) 公衆便所 当該用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以上の施設
(2) 特別特定建築物(前号に定めるものを除く。) 当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上の施設
2 交通機関の施設
整備箇所 | 整備基準 |
1 便所 | (1) 不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合においては、必要に応じて、壁面収納型ベビーベッド等及びベビーチェアが備えられた便所を1以上(男性用及び女性用の区分があるときは、それぞれ1以上)設け、設備を設けた便房及び便所の出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。ただし、壁面収納型ベビーベッド等が備えられた便所及びベビーチェアが備えられた便所がそれぞれ1以上(男性用及び女性用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けられる場合においては、この限りでない。 (2) 不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合においては、次に定めるオストメイトのための設備が備えられた便房を1以上(男性用及び女性用の区分があるときは、それぞれ1以上)設け、当該便房及び便所の出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。 ア 洗浄機能付き汚物流し イ 給湯設備(ハンドシャワー型に限る。) ウ 荷物を置くための棚その他の設備 エ 水石けん入れ オ 紙巻器 カ 汚物入れ キ 2以上の衣服を掛けるための金具等 (3) 福祉型便房を設ける場合においては、1以上(男性用及び女性用の区分があるときは、それぞれ1以上)の福祉型便房には、大型ベッドを設けるとともに、出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。 |
2 授乳スペース | 当該用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上の場合においては、授乳できるスペースを設けるとともに、当該場所の出入口の付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。 |
3 公衆電話 | 1の表17の項に規定する基準を適用する。 |
備考 交通機関の施設の整備基準は、この表に定めるもののほか、移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第111号)の例による。
3 道路
整備箇所 | 整備基準 |
1 歩道 | (1) 原則としてセミフラット型とすること。 (2) 歩道と車道は、構造上明確に分離すること。 (3) 歩道の有効幅員は、原則として200センチメートル以上とすること。 (4) 路面は、平たんで滑りにくく、水はけのよい仕上げとすること。 (5) 歩道に設ける排水溝等の蓋は、車いすの車輪、杖等が落ち込まない形状とすること。 (6) 交通機関の施設と視覚障がい者の利用が多い施設とを結ぶ歩道等には、必要に応じて視覚障がい者誘導用ブロックを連続して敷設すること。 (7) 歩道と車道が接続する部分で歩行者が通行する部分には、排水ますを設けないよう配慮し、当該部分の段差は、2センチメートル以下とすること。 |
2 視覚障がい者誘導用ブロック | 色は、原則として黄色とすること。ただし、これにより難い場合は、周囲の舗装材の色との明度の差又は輝度比の大きい色とすること。 |
3 乗降車場 | バス及びタクシーの乗降車場は、高齢者、障がい者等に配慮した構造とすること。 |
4 標識類 | 1の表15の項(1)に規定する基準を適用する。 |
4 公園
整備箇所 | 整備基準 |
公園 | 福岡市公園条例(昭和33年福岡市条例第18号)別表第1に定めるところによる。 |
5 路外駐車場
整備箇所 | 整備基準 |
路外駐車場 | (1) 次に定める基準に適合する車いす使用者用駐車施設を1以上(駐車場の全駐車台数が100を超える場合にあっては、当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数以上)設けること。 ア 車いす使用者用駐車施設は、出入口から当該車いす使用者用駐車施設に至る経路の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。 イ 幅は、350センチメートル以上とすること。 ウ 車いす使用者用である旨を見やすい方法により表示すること。 (2) 出入口から車いす使用者用駐車施設に至る路外駐車場内の通路は、1の表8の項(1)及び(3)に定める構造とすること。 |
6 開発行為に係る施設
整備箇所 | 整備基準 |
1 敷地内の通路 | 敷地内の通路を設ける場合においては、当該敷地内の通路は、1の表8の項に定める構造とすること。 |
2 団地内広場 | 住宅開発団地に広場を設ける場合においては、当該広場は、4の表に定める基準に準じたものとすること。 |
別表第3
(平成13規則80・平成16規則5・平成17規則187・平成20規則125・平成25規則54・平成26規則145・令和2規則4・令和4規則100・一部改正)
1 建築物
整備箇所 | 誘導基準 |
1 出入口 | (1) 直接地上へ通ずる出入口及び駐車場へ通ずる出入口は、次に定める構造とすること。ただし、当該構造の出入口に近接した位置に設けられる出入口については、この限りでない。 ア 直接地上へ通ずる主要な出入口及び駐車場へ通ずる出入口のうち、それぞれ1以上の出入口は、有効幅員を120センチメートル以上とし、その他の出入口は、有効幅員を90センチメートル以上とすること。 イ 戸を設ける場合においては、当該戸は、有効幅員を120センチメートル以上とする直接地上へ通ずる主要な出入口のうち、1以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし、その他の出入口にあっては高齢者、障がい者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。 ウ 高齢者、障がい者等が通過する際に支障となる段を設けないこと。 エ 視覚障がい者の利用が多い施設の直接地上へ通ずる出入口のうち1以上の出入口には、音声誘導装置等を設けること。 (2) 不特定かつ多数の者が利用する各室の出入口は、次に定める構造とすること。ただし、当該構造の出入口に近接した位置に設けられる同一の室の出入口については、この限りでない。 ア 有効幅員は、90センチメートル以上とすること。 イ 戸を設ける場合においては、当該戸は、自動的に開閉する構造又は高齢者、障がい者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、開閉により当該戸の一部が廊下等の当該戸がある側の壁面線を越えない構造とすること。 ウ 高齢者、障がい者等が通過する際に支障となる段を設けないこと。 (3) 宿泊施設及び共同住宅等の各室の出入口のうち、1以上の出入口の幅は、内のりを85センチメートル以上とすること。 |
2 廊下等 | 廊下等は、次に定める構造とすること。 (1) 床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (2) 段を設ける場合においては、当該段は、4の項に定める構造に準じたものとすること。 (3) 直接地上へ通ずる1の項(1)に定める構造の各出入口又は駐車場へ通ずる1の項(1)に定める構造の各出入口から、不特定かつ多数の者が利用する室の1の項(2)に定める構造の各出入口又は宿泊施設及び共同住宅等の室の1の項(3)に定める構造の各出入口に至る経路においては、廊下等を次に定める構造(自動車車庫、学校等施設及び共同住宅等にあっては、アからオまでに定める構造)とすること。 ア 有効幅員は、180センチメートル(廊下等の末端の付近及び区間50メートル以内ごとに2人の車いす使用者がすれ違うことができる構造の部分を設ける場合においては、140センチメートル)以上とすること。 イ 高低差がある場合においては、3の項に定める構造の傾斜路及びその踊場又は車いす使用者用昇降機を設けること。 ウ 1の項に定める構造の出入口並びに5の項(2)又は(3)に定める構造のエレベーター及び車いす使用者用昇降機の昇降路の出入口に接する部分は、水平とすること。 エ 壁面には、突出物を設けないこと。やむを得ず突出物を設ける場合においては、視覚障がい者の通行の安全上支障が生じないよう必要な措置を講じること。 オ 利用者の休憩の用に供するための設備を適切な位置に設けること。 カ 直接地上へ通ずる主要な出入口から視覚障がい者用案内設備までの廊下等には、視覚障がい者誘導用ブロック等を敷設し、又は音声誘導装置等を設けること。ただし、直接地上へ通ずる主要な出入口において常時勤務する者により視覚障がい者を誘導することができる場合その他視覚障がい者の誘導上支障のない場合においては、この限りでない。 |
3 傾斜路 | 廊下等に設けられる傾斜路及びその踊場は、次に定める構造(自動車車庫、学校等施設及び共同住宅等にあっては、(1)から(7)までに定める構造)とすること。 (1) 有効幅員は、150センチメートル(段を併設する場合においては、120センチメートル)以上とすること。 (2) こう配は、12分の1以下とすること。 (3) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。 (4) 傾斜路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、当該交差又は接続する部分に踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。 (5) 傾斜路には、両側に手すりを設けること。 (6) 床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (7) 傾斜路は、その踊場及び当該傾斜路に接する廊下等の色と明度の差の大きい色とすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。 (8) 傾斜路の上端に近接する廊下等及び踊場の部分には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、建築物の立地状況若しくは用途から点状ブロック等を敷設することが必要でない、若しくは適当でないと認められる場合の廊下等及び踊場又は傾斜がある部分と連続して手すりを設ける場合の踊場については、この限りでない。 |
4 階段 | 不特定かつ多数の者が利用し、かつ、直接地上へ通ずる出入口がない階に通ずる主要な階段は、次に定める構造(自動車車庫、学校等施設及び共同住宅等にあっては、(1)から(7)までに定める構造)とすること。 (1) 内のりは、150センチメートル以上(共同住宅等にあっては、120センチメートル以上)とすること。 (2) けあげの寸法は16センチメートル以下、踏面の寸法は30センチメートル以上とすること。 (3) 両側に手すりを設けること。 (4) 回り段を設けないこと。 (5) 床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (6) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。 (7) 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造とすること。 (8) 階段の上下端に近接する廊下等及び踊場の部分には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、段がある部分と連続して手すりを設ける場合の踊場については、この限りでない。 |
5 エレベーター | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、かつ、直接地上へ通ずる出入口がない階を有する建築物には、かごが当該階(専ら駐車場の用に供される階にあっては、当該駐車場に車いす使用者用駐車施設が設けられている階に限る。)に停止するエレベーターを設けること。 (2) (1)に規定するエレベーターのうち1以上のものは、次に定める構造(学校等施設及び共同住宅等にあっては、アからカまで、ク、ケ、サ及びスに定める構造)とし、かつ、当該エレベーターは主要な廊下等に近接した位置に設けること。 ア かごの幅は、内のりを160センチメートル以上とすること。ただし、共同住宅等に設けられるものにあっては、かごの幅の内のり140センチメートル以上、かごの床面積1.83平方メートル以上とすること。 イ かごの奥行きは、内のりを135センチメートル以上(共同住宅等でかご内にトランクが設けられている場合においては、トランクを含めたかごの奥行きは、内のりを200センチメートル以上)とすること。 ウ かごの平面形状は、車いすの転回に支障がないものとすること。 エ かご内には、かごが停止する予定の階を表示する装置及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。 オ かご内には、鏡等及び手すりを設けること。この場合において、鏡等はかご内の正面に設けること。 カ 乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。 キ かご内には、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。 ク かご及び昇降路の出入口の幅は、それぞれ内のりを90センチメートル以上(共同住宅等にあっては、80センチメートル以上)とすること。 ケ かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。 コ かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置(ケに規定する制御装置を除く。)は、視覚障がい者が円滑に操作することができる構造とすること。 サ 乗降ロビーの幅及び奥行きは、それぞれ内のりを180センチメートル以上とすること。 シ 乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、かご内に、かご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合においては、この限りでない。 ス 乗降ロビー又はその付近に、高齢者、障がい者等が利用しやすいエレベーターがある旨を表示した標識を掲示すること。 (3) (1)に規定するエレベーターのうち(2)に定める構造のエレベーター以外のものは、別表第2の1の表5の項(2)アからエまで、カ、ク、サ及びスに定める構造(共同住宅等にあっては、ア、イ、エ、カ、ク、サ及びスに定める構造)とすること。 |
6 便所 | (1) 不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける階(専ら駐車場の用に供される階にあっては、当該駐車場に車いす使用者用駐車施設が設けられている階に限る。)には、次に定める基準に適合する便所を設けること。 ア 当該階に設けられる福祉型便房の数は、当該階に設けられる便房の総数が200以下の場合にあっては、その総数に50分の1を乗じて得た数以上とし、当該階に設けられる便房の総数が200を超える場合にあっては、その総数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とすること。 イ 福祉型便房の出入口及び当該便房のある便所の出入口の有効幅員は、80センチメートル以上とすること。 ウ 福祉型便房の出入口又は当該便房のある便所の出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。 エ 福祉型便房のある便所の出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。 オ 福祉型便房のない便所は、福祉型便房のある便所に近接した位置に設けること。ただし、福祉型便房のない便所に腰掛便座、手すり等が適切に配置された便房が1以上設けられている場合においては、この限りでない。 (2) 不特定かつ多数の者が利用する男性用小便器のある便所を設ける階においては、便器の前面及び両側に手すりを配置した床置式の小便器その他これに類する小便器がある便所を1以上設けること。 (3) 不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合においては、必要に応じて、壁面収納型ベビーベッド等及びベビーチェアが備えられた便所を1以上(男性用及び女性用の区分があるときは、それぞれ1以上)設け、設備を設けた便房及び便所の出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。ただし、壁面収納型ベビーベッド等が備えられた便所及びベビーチェアが備えられた便所がそれぞれ1以上(男性用及び女性用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けられる場合においては、この限りでない。 (4) 不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける階においては、次に定めるオストメイトのための設備が備えられた便房を1以上(男性用及び女性用の区分があるときは、それぞれ1以上)設け、当該便房及び便所の出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。 ア 洗浄機能付き汚物流し イ 給湯設備(ハンドシャワー型に限る。) ウ 荷物を置くための棚その他の設備 エ 水石けん入れ オ 紙巻器 カ 汚物入れ キ 2以上の衣服を掛けるための金具等 (5) (1)の規定により福祉型便房を設ける階においては、1以上(男性用及び女性用の区分があるときは、それぞれ1以上)の福祉型便房には、大型ベッドを設けるとともに、出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。 |
7 駐車場 | (1) 車いす使用者用駐車施設の数は、駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては、当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が200を超える場合にあっては、当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とすること。 (2) 車いす使用者用駐車施設は、次に定める基準に適合するものとすること。 ア 車いす使用者用駐車施設は、当該車いす使用者用駐車施設へ通ずる1の項(1)に定める構造の出入口から当該車いす使用者用駐車施設に至る経路((3)に定める構造の駐車場内の通路又は8の項(1)及び(3)に定める構造の敷地内の通路を含むものに限る。)の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。 イ 幅は、350センチメートル以上とすること。 ウ 車いす使用者用である旨を見やすい方法により表示すること。 (3) 車いす使用者用駐車施設へ通ずる出入口から車いす使用者用駐車施設に至る駐車場内の通路は、8の項(1)及び(3)に定める構造とすること。 (4) 道路から駐車場へ通ずる出入口には、車いす使用者用駐車施設がある旨を見やすい方法により表示すること。 |
8 敷地内の通路 | (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるとともに、車いす使用者の通行に支障のないものとすること。 (2) 段を設ける場合においては、当該段は、4の項(1)から(7)までに定める構造に準じたものとすること。 (3) 直接地上へ通ずる1の項(1)に定める構造の各出入口から道等又は車いす使用者用駐車施設に至る敷地内の通路は、次に定める構造とすること。ただし、地形の特殊性により当該構造とすることが著しく困難であり、かつ、直接地上へ通ずる1の項(1)に定める構造の出入口から道等に至る車路を設ける場合における当該出入口から道等に至る敷地内の通路については、この限りでない。 ア 有効幅員は、180センチメートル以上とすること。 イ 高低差がある場合においては、(5)に定める構造の傾斜路及びその踊場又は車いす使用者用昇降機を設けること。 (4) 道等から視覚障がい者用案内設備に至る敷地内の通路(自動車車庫、学校等施設及び共同住宅等の敷地内の通路を除く。)は、次に定める構造とすること。 ア 視覚障がい者誘導用ブロック等を敷設し、又は音声誘導装置等を設けること。 イ 車路に接する部分、車路を横断する部分並びに傾斜路及び段の上端に近接する敷地内の通路及び踊場の部分には、点状ブロック等を敷設すること。 (5) 敷地内の通路に設けられる傾斜路及びその踊場は、次に定める構造とすること。 ア 3の項(1)及び(3)から(7)までに定める構造とすること。 イ こう配は、15分の1以下とすること。 (6) 敷地内の通路に設ける排水溝等の蓋は、車いすの車輪、杖等が落ち込まない形状とすること。 |
9 手すり | 3の項に定める構造の傾斜路、4の項に定める構造の階段及び8の項に定める構造の敷地内の通路に設ける手すりは、次に定める構造とすること。 (1) 連続して設けること。 (2) 手すりの高さは、1本の場合にあっては80センチメートル程度とし、2本の場合にあっては65センチメートル程度及び85センチメートル程度とすること。 (3) 握りやすい形状とすること。 (4) 傾斜路及び階段等の上下端部から高齢者、障がい者等の昇降に支障のない程度に床面と平行に延長し、両端を壁面又は下方へ巻き込むこと。 (5) 手すりの端部、わん曲部等に現在位置、方向、行き先等を点字で表示すること。 |
10 視覚障がい者誘導用ブロック等 | (1) 色は、原則として黄色とすること。ただし、これにより難い場合は、周囲の床材の色と明度の差又は輝度比の大きい色とすること。 (2) 大きさは、原則として縦横それぞれ30センチメートルとすること。 |
11 客席及び舞台 | (1) 不特定かつ多数の者が利用する客席を設ける場合においては、次に定める構造の車いす使用者用の客席を、総客席数が200以下の場合にあっては総客席数に50分の1を乗じて得た数以上、総客席数が200を超え2,000以下の場合にあっては総客席数に100分の1を乗じて得た数に2を加えて得た数以上、総客席数が2,000を超える場合にあっては総客席数に10,000分の75を乗じて得た数に7を加えて得た数以上設けること。 ア 客席のある室の1の項(2)に定める構造の出入口から容易に到達できる位置に設けること。 イ 1席当たり幅90センチメートル以上、奥行き150センチメートル以上とすること。 ウ 床は水平とし、床の表面は粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 エ 転落防止のためのストッパー等を設けること。 オ 車いす使用者が舞台等を容易に視認できること。 カ 同伴者用の客席又はスペースを当該車いす使用者用の客席に隣接して設けること。 (2) 総客席数が200を超える場合においては、(1)に定める数の車いす使用者用の客席を2箇所以上に分散して設けること。 (3) 不特定かつ多数の者が利用する客席のある室の1の項(2)に定める構造の出入口から(1)に定める構造の車いす使用者用の客席に至る通路は、次に定める構造とすること。 ア 有効幅員は、150センチメートル以上とすること。 イ 高低差がある場合においては、3の項(1)から(7)までに定める構造の傾斜路及びその踊場又は車いす使用者用昇降機を設けること。 ウ 床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (4) 高齢者、障がい者等に配慮した集団補聴設備等を設けること。 (5) 不特定かつ多数の者が利用する観覧や集会の用に供する舞台を設ける場合においては、車いす使用者が支障なく舞台に上がることができるような経路を1以上設けること。 |
12 浴室、シャワー室及び更衣室 | 不特定かつ多数の者が利用する浴室、シャワー室及び更衣室を設ける場合においては、次に定める構造の浴室、シャワー室及び更衣室をそれぞれ1以上設けること。 (1) 出入口の有効幅員は、80センチメートル以上とすること。 (2) 戸は、引き戸式又は高齢者、障がい者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。 (3) 出入口及び室内には、高齢者、障がい者等が通過する際に支障となる段を設けないこと。 (4) 床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (5) 必要な場所に手すりを設けること。 (6) シャワー及び水栓は、高齢者、障がい者等が円滑に利用できる構造とすること。 |
13 客室 | 宿泊施設には、次に掲げる客室をそれぞれ次に定める数以上設けること。 (1) 車いす使用者が円滑に利用できる客室 宿泊施設の総客室数が200以下の場合にあっては当該客室の総数に50分の1を乗じて得た数、総客室数が200を超える場合にあっては当該客室の総数に100分の1を乗じて得た数に2を加えて得た数 (2) 聴覚障がい者が円滑に利用できる客室 宿泊施設の総客室数が250以下の場合にあっては4、総客室数が250を超える場合にあっては4に客室数が250を超える客室数150(150に満たない端数は、150とする。)ごとに1を加えて得た数 |
14 授乳スペース | 必要に応じて授乳できるスペースを設け、ベビーベッド等を備えるとともに、当該場所の出入口の付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。 |
15 標識類 | (1) 標識及び案内設備(以下この表及び3 道路の表において「標識類」という。)を設ける場合においては、当該標識類は、次に定める基準に適合させること。 ア 分かりやすい文字、記号、図等で表記し、地色と明度の差の大きい色とすること。 イ 高齢者、障がい者等の通行の支障とならない位置に設けること。 ウ 車いす使用者が見やすい高さに設けること。 エ 照明装置を設ける場合においては、十分な照度を確保すること。 オ 周辺に車いす使用者が容易に近づけるような十分なスペースを確保すること。 カ 誘導灯、自動火災報知設備等を設ける場合においては、視覚障がい者及び聴覚障がい者に配慮した音、光等による非常警報装置を設けること。 (2) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を必要に応じて設けなければならない。ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所若しくは駐車施設の配置を容易に視認できる場合又は案内所を設ける場合においては、この限りでない。 (3) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字その他の方法により視覚障がい者に示すための設備を必要に応じて設けなければならない。ただし、案内所を設ける場合又は主要な出入口において常時勤務する者により視覚障がい者を誘導することができる場合においては、この限りでない。 (4) 案内板により主として外国人への情報提供を行う場合においては、多言語化、ルビふり等に配慮すること。 |
16 券売機 | 1か所に2以上の券売機を設ける場合においては、当該券売機は車いす使用者の利用に支障のない構造とし、1以上の券売機では料金等を点字で表示すること。 |
17 公衆電話 | (1) 1か所に2以上の公衆電話を設ける場合においては、車いす使用者の利用に支障のない構造の公衆電話を1以上設けること。 (2) 周辺に車いす使用者が容易に近づけるような十分なスペースを確保すること。 (3) 杖を使用する歩行困難者等が身体を支えることができる手すり又は壁面を設けること。 (4) 必要に応じて公衆ファックスを1以上設けること。 |
18 記載台等 | 記載台等を設ける場合においては、車いす使用者の利用に支障のない構造の記載台等を1以上設けること。 |
19 幼児用遊び場 | 必要に応じて幼児用遊び場を設けること。 |
20 水飲み器 | (1) 水飲み器を設ける場合においては、次に定める構造の水飲み器を1以上設けること。 ア 飲み口の高さは、車いす使用者の利用に支障のないものとすること。 イ 給水栓は、自動感知式、ボタン式又はレバー式とすること。 (2) 周辺に車いす使用者が容易に近づけるような十分なスペースを確保すること。 |
備考
1 特別特定建築物については、3の項(7)中「明度の差の大きい色とする」とあるのは「明度の差及び色相又は彩度の差が大きい色とする」と、4の項(6)中「色の明度の差が大きい」とあるのは「色の明度の差及び色相又は彩度の差が大きい」と、10の項(1)中「明度の差又は輝度比の大きい色とする」とあるのは「明度の差及び色相又は彩度の差が大きい色とする」とする。
2 6の項(5)に規定する大型ベッドを設ける建築物は、医療施設、興行施設、集会施設、展示場、物品販売施設、宿泊施設、社会福祉施設、スポーツ遊戯施設、教育文化施設、公衆浴場、飲食施設、金融機関等の施設、サービス施設、交通機関の施設、公益事業施設、官公庁舎、地下街等又は複合施設のうち、当該用途に供する部分の床面積の合計が、2,000平方メートル以上の施設とする。
2 交通機関の施設 削除
3 道路
整備箇所 | 誘導基準 |
道路 |
4 公園
整備箇所 | 誘導基準 |
公園 | 福岡市公園条例別表第1の2に定めるところによる。 |
5 路外駐車場
整備箇所 | 誘導基準 |
路外駐車場 | (1) 次に定める基準に適合する車いす使用者用駐車施設を、駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては、当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合にあっては、当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えて得た数以上設けること。 ア 車いす使用者用駐車施設は、出入口から当該車いす使用者用駐車施設に至る経路の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。 イ 幅は、350センチメートル以上とすること。 ウ 車いす使用者用である旨を見やすい方法により表示すること。 (2) 出入口から車いす使用者用駐車施設に至る路外駐車場内の通路は、1の表8の項(1)及び(3)に定める構造とすること。 (3) 道路から路外駐車場へ通ずる出入口には、車いす使用者用駐車施設がある旨を見やすい方法により表示すること。 |
6 開発行為に係る施設
整備箇所 | 誘導基準 |
1 敷地内の通路 | 敷地内の通路を設ける場合においては、当該敷地内の通路は、1の表8の項に定める構造とすること。 |
2 団地内広場 | 住宅開発団地に広場を設ける場合においては、当該広場は、4の表に定める基準に準じたものとすること。 |
別表第4
(平成13規則80・平成16規則5・平成17規則187・平成20規則125・令和4規則100・一部改正)
1 建築物
図書の種類 | 明示すべき事項 | |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 | |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道の位置、特定施設及びその出入口の位置、駐車場の位置、車いす使用者用駐車施設の位置及び幅、敷地内の通路の位置及び有効幅員、敷地内の通路に設けられる車いす使用者用昇降機、手すり及び視覚障がい者誘導用ブロック等の位置並びに敷地内の車路の位置 | |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途、床の高低、特定施設の出入口及び各室の出入口の位置及び有効幅員又は内のり、出入口に設けられる戸の開閉の方法、視覚障がい者用の案内設備の位置、廊下等の位置及び有効幅員、廊下等に設けられる車いす使用者用昇降機、手すり、視覚障がい者誘導用ブロック等及び音声誘導装置等の位置、階段の位置、内のり及び形状、階段に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、エレベーター(車いす使用者用昇降機を除く。以下同じ。)の位置、福祉型便房のある便所、腰掛便座、手すり等の設けられた便房(福祉型便房を除く。以下同じ。)のある便所、床置式の小便器のある便所及びこれら以外の便所の位置、駐車場の位置、車いす使用者用駐車施設の位置及び幅、駐車場へ通じる出入口から当該施設に至る駐車場内の通路の位置、有効幅員及び当該通路に設けられる車いす使用者用昇降機の位置、車いす使用者用の客席の位置、幅及び奥行き、車いす使用者用の客席に隣接して設けられる同伴者用の客席又はスペースの位置、車いす使用者用の浴室又はシャワー室の位置、車いす使用者が円滑に利用できる客室の位置、聴覚障がい者が円滑に利用できる客室の位置、授乳スペースの位置並びに標示類、券売機、公衆電話及び記載台等の位置 | |
仕上げ表 | 廊下等、傾斜路、階段、駐車場内の通路、敷地内の通路、車いす使用者用の客席、当該客席のある室内の通路並びに浴室、シャワー室及び更衣室の床の表面の仕上げ材料及び仕上げ方法 | |
縦断面図 | 廊下等又は敷地内の通路に設けられる段又は階段 | 縮尺並びにけあげ及び踏面の構造及び寸法 |
廊下等又は敷地内の通路に設けられる傾斜路 | 縮尺、高さ、長さ及び踊場の踏幅 | |
構造詳細図 | エレベーター | 縮尺並びにかご、昇降路及び乗降ロビーの構造(かご内に設けられる鏡等、手すり、かごの停止する予定の階を表示する装置及びかごの現在位置を表示する装置の位置並びにかご内及び乗降ロビーに設けられる制御装置の位置及び構造を含む。) |
便所 | 縮尺、福祉型便房のある便所の構造、福祉型便房及び腰掛便座、手すり等の設けられた便房の構造並びに床置式の小便器の構造 | |
手すり | 縮尺、外形、両端部及びわん曲部の構造並びに傾斜路及び階段の両端部の構造 | |
視覚障がい者誘導用ブロック等 | 縮尺、視覚障がい者誘導用ブロック等及び周囲の床材の仕上げ材料、仕上げ方法、色及び形状 | |
浴室、シャワー室及び更衣室 | 縮尺及び手すり、給水栓等の構造 | |
客室 | 縮尺並びに便所、浴室及びベッドの位置及び構造 | |
授乳スペース | 縮尺及び構造 | |
記載台等 | 縮尺並びに構造及び寸法 |
2 交通機関の施設
図書の種類 | 明示すべき事項 | |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 | |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道の位置、特定施設及びその改札口の位置 | |
各階平面図 | 縮尺、方位、床の高低、改札口の位置及び有効幅員、通路の位置及び有効幅員、通路に設けられる車いす使用者用昇降機、手すり及び視覚障がい者誘導用ブロックの位置、階段の位置、内のり及び形状、階段に設けられる手すり及び点状ブロックの位置、エレベーターの位置、乗降場の位置、乗降場に設けられる転落防止柵及びベンチ等の設備の位置、便所の位置並びに標示類及び券売機の位置 | |
仕上げ表 | 道路、傾斜路、階段及び乗降場の床の表面の仕上げ材料及び仕上げ方法 | |
縦横断面図 | 主要な階段 | 縮尺並びにけあげ及び踏面の構造及び寸法 |
通路に設けられる傾斜路 | 縮尺、高さ、長さ及び踊場の踏幅 | |
乗降場 | 縮尺、床面の構造及び寸法、転落防止柵の寸法、乗降場と公共車両等との隙間及び段差の寸法 | |
構造詳細図 | エレベーター | 縮尺並びにかご、昇降路及び乗降ロビーの構造(かご内に設けられる鏡等、手すり、かごの停止する予定の階を表示する装置及びかごの現在位置を表示する装置の位置並びにかご内及び乗降ロビーに設けられる制御装置の位置及び構造を含む。) |
手すり | 縮尺、外形、両端部及びわん曲部の構造並びに傾斜路及び階段の両端部の構造 | |
視覚障がい者誘導用ブロック | 縮尺、視覚障がい者誘導用ブロック及び周囲の床材の仕上げ材料、仕上げ方法、色及び形状 |
3 道路
図書の種類 | 明示すべき事項 | |
箇所図 | 方位、位置及び目標となる地物 | |
平面図 | 縮尺、方位、道路の境界線、道路の高低、道路と道路に接する周囲の土地の高低、歩道と車道の位置及び有効幅員、歩道の仕上げ材料及び仕上げ方法、排水溝及び排水ますの位置、道路内構造物の位置、車両が歩道を横断する部分の位置、視覚障がい者誘導用ブロックの位置、立体横断歩道施設に設けられる手すり、階段、照明及びエレベーターの位置、乗降車場の位置並びに標示類の位置 | |
縦横断面図 | 歩道 | 縮尺、横断こう配、歩道と車道が接続する部分で歩行者が通行する部分の段差及びすりつけ部の縦断こう配 |
構造詳細図 | 歩道 | 縮尺、歩道の舗装の構造及び寸法並びに排水溝及び排水ますの構造 |
立体横断歩道施設 | 縮尺、階段、通路及びエレベーターの構造並びに照明の位置 | |
視覚障がい者誘導用ブロック | 縮尺、視覚障がい者誘導用ブロック及び周囲の床材の仕上げ材料、仕上げ方法、色及び形状 |
4 公園
図書の種類 | 明示すべき事項 | |
箇所図 | 方位、位置及び目標となる地物 | |
平面図 | 縮尺、方位、公園の境界線、公園の出入口の位置及び有効幅員、車止めの柵の位置、間隔及び当該柵の前後に設ける水平部分の寸法、園路の位置、有効幅員、仕上げ材料(当該園路が段、傾斜路又はその踊場若しくは水平部分を有する場合にあっては、それらを含む。)及び当該園路を横断する排水溝の位置、階段及び傾斜路の位置、有効幅員、形状及び手すりの位置、階段に設けられる点状ブロック等及び照明の位置並びに便所、駐車場、標示類、ベンチ、野外卓、券売機及び水飲み器の位置 | |
縦横断面図 | 園路 | 縦断こう配及び横断こう配 |
園路に設けられる段又は階段 | 縮尺並びにけあげ及び踏面の構造及び寸法 | |
階段に設けられる傾斜路 | 縮尺、高さ、長さ及び踊場の踏幅 | |
構造詳細図 | 便所 | 縮尺、福祉型便房のある便所の構造、福祉型便房及び腰掛便座、手すり等の設けられた便房の構造並びに床置式の小便器の構造 |
視覚障がい者誘導用ブロック等 | 縮尺、視覚障がい者誘導用ブロック等及び周囲の床材の仕上げ材料、仕上げ方法、色及び形状 | |
園路を横断する排水溝、野外卓及び水飲み器 | 縮尺並びに構造及び寸法 |
5 路外駐車場
図書の種類 | 明示すべき事項 | |
箇所図 | 方位、位置及び目標となる地物 | |
平面図 | 縮尺、方位、車いす使用者駐車施設の位置及び幅並びに当該施設から出入口までの通路の位置及び有効幅員(当該通路が傾斜路若しくはその踊場を有する場合にあっては、それらを含む。) | |
縦横断面図 | 道路に設けられる傾斜路 | 縮尺、高さ、長さ及び踊場の踏幅 |
6 開発行為に係る施設
図書の種類 | 明示すべき事項 |
箇所図 | 方位、位置及び目標となる地物 |
造成計画平面図 | 縮尺、方位、開発区域の境界及び敷地内の通路にあっては1の表配置図の項に定める事項、団地内広場にあっては4の表平面図の項に定める事項 |
造成計画縦横断面図 | 敷地内の道路にあっては1の表縦断面図の項に定める事項、団地内広場にあっては4の表縦横断面図の項に定める事項 |
(平成26規則145・全改、令和4規則100・一部改正)
(平成26規則145・全改、令和4規則100・一部改正)
(平成26規則145・全改、令和4規則100・一部改正)
(平成26規則145・全改、令和4規則100・一部改正)
(平成26規則145・全改、令和4規則100・一部改正)