○財産区有財産の管理及び処分に関する条例

昭和34年4月2日

条例第14号

第1条 福岡市内の財産区で議会の設けられていないものの有する財産(以下「区有財産」という。)の管理及び処分については、法令に別段の定がある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(昭和39条例44・一部改正)

第2条 区有財産の管理及び処分については、市長は、市有財産の例によりこれを行うものとする。ただし、管理について旧来の慣行があるときは、善良と認めるものに限り、その旧慣によることができる。

第3条 区有財産から生ずる収入又は区有財産の処分による収入は、当該財産区の管理に要する費用又は市長が当該財産区の住民(区有財産の処分により財産区が消滅したときは、当該財産区の住民であつた者。以下本条において同じ。)の福祉に資すると認めた事業に充てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、福岡市以外のものの行う事業で当該財産区の住民の福祉に資するものがあると認めるときは、これに対して前項の収入の額から当該財産区のために要した経費の額を差し引いた額を限度として交付金を交付することができる。

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和36条例36・旧第5条繰下、昭和39条例44・旧第6条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年7月27日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第44号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

財産区有財産の管理及び処分に関する条例

昭和34年4月2日 条例第14号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第7類 産/第3章 財産区
沿革情報
昭和34年4月2日 条例第14号
昭和36年7月27日 条例第36号
昭和39年3月30日 条例第44号