○財産区有財産の管理及び処分に関する条例
昭和34年4月2日
条例第14号
第1条 福岡市内の財産区で議会の設けられていないものの有する財産(以下「区有財産」という。)の管理及び処分については、法令に別段の定がある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(昭和39条例44・一部改正)
第2条 区有財産の管理及び処分については、市長は、市有財産の例によりこれを行うものとする。ただし、管理について旧来の慣行があるときは、善良と認めるものに限り、その旧慣によることができる。
第3条 区有財産から生ずる収入又は区有財産の処分による収入は、当該財産区の管理に要する費用又は市長が当該財産区の住民(区有財産の処分により財産区が消滅したときは、当該財産区の住民であつた者。以下本条において同じ。)の福祉に資すると認めた事業に充てるものとする。
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭和36条例36・旧第5条繰下、昭和39条例44・旧第6条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年7月27日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月30日条例第44号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。