○福岡市脇山財産区議会定例会の回数を定める条例
昭和50年6月30日
条例第71号
福岡市脇山財産区議会の定例会の回数は、年2回とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 本則の規定にかかわらず、昭和50年に限り、福岡市脇山財産区議会の定例会は、年1回とする。
昭和50年6月30日 条例第71号
(昭和50年6月30日施行)