○福岡市脇山財産区議会設置条例

昭和50年4月1日

条例第63号

(財産区議会の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定に基づき、福岡市脇山財産区(以下「財産区」という。)に議会を設ける。

(議員の定数)

第2条 財産区議会議員(以下「議員」という。)の定数は13人とする。

(議員の任期)

第3条 議員の任期は4年とし、一般選挙の日から起算する。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議員の選挙権)

第4条 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き続き3箇月以上財産区の区域内に住所を有するものは、議員の選挙権を有する。

(平成28条例69・一部改正)

(議員の被選挙権)

第5条 議員の選挙権を有する者で年齢満25年以上のものは、議員の被選挙権を有する。

2 前項の年齢は、選挙の期日により算定する。

(議員の選挙権及び被選挙権について公職選挙法の規定の準用)

第6条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条、第11条の2及び第252条の規定は、議員の選挙権及び被選挙権について準用する。

(平成11条例65・一部改正)

(選挙人名簿)

第7条 議員の選挙には、公職選挙法第4章に規定する選挙人名簿又はその抄本中議員の選挙権を有する者の部分を用いる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月20日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市脇山財産区議会設置条例第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にした行為により刑に処せられた者について適用し、施行日前にした行為により刑に処せられた者については、なお従前の例による。

(平成28年12月26日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市脇山財産区議会設置条例第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される福岡市脇山財産区議会議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された同選挙については、なお従前の例による。

福岡市脇山財産区議会設置条例

昭和50年4月1日 条例第63号

(平成28年12月26日施行)