○福岡市港湾環境整備保全基金条例

平成16年3月29日

条例第16号

(設置)

第1条 博多港における快適で魅力ある環境を整備するとともに、これを将来にわたって適切に保全するため、福岡市港湾環境整備保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、歳出予算をもって定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第7項の規定により保管するほか、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、市民の憩いの場となる公共施設の管理運営に要する費用その他の博多港における良好な環境を維持し、及び増進するために必要な費用に充てるものとする。

2 前項の規定により必要な費用に充て、なお、剰余金があるときは、当該剰余金は、基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金の設置目的を達成するため必要があると認めるときは、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(福岡市海浜公園管理運営基金条例の廃止)

2 福岡市海浜公園管理運営基金条例(平成元年福岡市条例第48号)は、廃止する。

福岡市港湾環境整備保全基金条例

平成16年3月29日 条例第16号

(平成16年4月1日施行)