○福岡市港湾整備事業基金条例

昭和56年12月21日

条例第60号

(設置)

第1条 福岡市の港湾整備事業及びこれに関連する事業に必要な資金を積み立てるため、福岡市港湾整備事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、歳出予算をもつて定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第7項の規定により保管するほか、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(平成9条例47・一部改正)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第19条から第22条までの規定は、平成9年4月1日から施行する。

福岡市港湾整備事業基金条例

昭和56年12月21日 条例第60号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第7類 産/第2章
沿革情報
昭和56年12月21日 条例第60号
平成9年3月31日 条例第47号