○福岡市環境市民ファンド条例

平成17年3月31日

条例第74号

(設置)

第1条 市民の環境保全に関する実践活動を支援するとともに、地域に根ざした環境保全活動を展開することにより、本市における環境の保全を図るため、福岡市環境市民ファンド(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金には、基金の設置目的のための寄附金及び歳出予算をもって定める額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第7項の規定により保管するほか、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第4条 市長は、基金の設置目的を達成するため、予算の定めるところにより、基金を処分することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、市民の環境保全に関する実践活動を支援する事業及び地域環境保全活動に関する事業に要する費用に充てるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(福岡市環境保全基金条例の廃止)

2 福岡市環境保全基金条例(平成2年福岡市条例第4号)は、廃止する。

(環境保全基金に属していた現金の取扱い)

3 この条例の施行の日の前日においてこの条例による廃止前の福岡市環境保全基金条例の規定による基金に属していた現金は、この条例による基金に積み立てる。

福岡市環境市民ファンド条例

平成17年3月31日 条例第74号

(平成17年4月1日施行)