○福岡市介護給付費準備基金条例
平成13年3月29日
条例第9号
(設置)
第1条 介護保険の中期的な財政の調整を図るため、福岡市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、福岡市介護保険事業特別会計(以下「事業特別会計」という。)の歳出予算をもって定める額及び事業特別会計の決算上生じた剰余金の額の範囲内で市長が定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第7項の規定により保管するほか、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、事業特別会計の歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、介護給付及び予防給付に要する費用その他の介護保険事業に要する費用(介護保険の事務の執行に要する費用を除く。)に充てるため、必要に応じ、基金を処分するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。