○福岡市国民健康保険高額療養費貸付基金条例
昭和53年12月19日
条例第59号
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費の支給対象者に対し、高額療養費の支給前において当該療養に係る一部負担金の支払いに必要な資金を貸し付ける事業に関する事務の円滑かつ効率的な執行を図るため、福岡市国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、3,500万円とする。
(平成元条例11・平成17条例73・令和4条例8・一部改正)
(運用益金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。
(運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第73号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。