○福岡市民間社会福祉事業従事職員福利厚生基金条例
昭和49年3月1日
条例第2号
(設置)
第1条 福岡市における民間社会福祉事業の従事職員の福利厚生に要する費用に充てるため、福岡市民間社会福祉事業従事職員福利厚生基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は6,500万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。
3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第7項の規定により保管するほか、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(平成9条例47・一部改正)
(運用)
第4条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、民間社会福祉事業従事職員の福利厚生に要する費用に充てるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第19条から第22条までの規定は、平成9年4月1日から施行する。