○福岡市庁舎建設等資金積立金条例

(平成元条例1・平成25条例24・題名改称)

昭和42年10月12日

条例第38号

(設置)

第1条 福岡市役所本庁舎及び出先総合庁舎等公共施設の建設等(新設、増築及び改築、改修、設備の更新等をいう。以下同じ。)に必要な資金を積み立てるため、福岡市庁舎建設等資金積立金(以下「基金」という。)を設置する。

(平成元条例1・平成25条例24・一部改正)

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、歳出予算をもつて定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第7項の規定により保管するほか、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(平成9条例47・一部改正)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、福岡市役所本庁舎及び出先総合庁舎等公共施設の建設等に必要な費用に充てるため、基金を処分するものとする。

(平成25条例24・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成25条例24・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年2月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第19条から第22条までの規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

福岡市庁舎建設等資金積立金条例

昭和42年10月12日 条例第38号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7類 産/第2章
沿革情報
昭和42年10月12日 条例第38号
平成元年2月20日 条例第1号
平成9年3月31日 条例第47号
平成25年3月28日 条例第24号